■2010年10月1日 武富士。。雑感 / 司法書士 山際 勉 もう10月になりました。思えば、前の合同形態の事務所から現在の事務所に移転してから1年経ったことになります(対外的には11月1日が移転日ですが、昨年の10月は移転作業月でしたので実質的な移転日は10月1日です)。 この1年を振り返ると、扱う事件や業務の幅が格段に増えたように思われ、新たな分野の業務はいろいろと事前準備や下調べをすることで時間はかかりましたがよい経験になりました。 今後もより一層高いレベルの仕事をするため、気持ちを新たにがんばりたいと思います。 さて、武富士の話題です。 今日から兵庫県司法書士会でも武富士に関しての緊急電話相談会を開催しており、10月5日まで行う予定です。 武富士の会社更生申立が9月28日で、その後に相談会を開催することが決まったため、私は業務&所用で相談員として参加することができませんが、今日も朝から多くの電話相談があるとのことでした。 正直いうと、今の時点であまり具体的なことはわからないのが実情ですので、ご相談のお電話を受けても大したことはお伝えできません。ですが、市民の方は不安を抱えているわけで、現状と今後の対応方法をお伝えすることでその不安を解消することはできますし、それこそが今回の電話相談会の目的であると思います。 武富士に関するご相談は、司法書士事務所尼崎リーガルオフィスでも対応いたしますが、兵庫県司法書士会も対応しております。もし、武富士と取引をされていた市民の方がおられましたら、一度電話をしてみてください。現状の報告と今後の対応方法などをご案内できるかと思います。 ★武富士緊急電話相談会 兵庫県司法書士会 10月1日(金) 10時~19時 10月2日(土) 10時~16時 10月4日(月) 10時~16時 10月5日(火) 10時~16時 電話番号 078-341-9051 しかしながら、武富士は<計画的>に会社更生申立をしましたね。 会社として、過払金の返還は基本的に毎月末の金曜日に設定しますので、ちょうど9月の支払いは免れました。 優良な(過払金の発生していない)債権については、グループ会社に債権譲渡・・ 会社更生法でも認められる可能性はあるはずの少額債権の支払いも一切しない・・・ 会社更生申立の当日さえも、裁判では和解もしてましたね・・・ これからもこういう姿勢を保つなら、スポンサーがついたとしても社会的な信用は得られませんよね。 さらには、過払債権者も集まれば、更生計画だって否認できるんです。いくら個人が債権者だといっても、弁護士会や司法書士会が呼び掛ければ大きな力になり得ます。 そういったプレッシャーを与えていくことが、弁護士・司法書士が今できることではないかと思っています。 ※その他武富士についての情報は武富士情報へリンク。 |
対応可能地域:兵庫県尼崎市、伊丹市、西宮市、川西市、猪名川町、宝塚市、芦屋市、神戸市(全域)大阪府大阪市(全域)、池田市、豊中市、箕面市、吹田市 上記以外の地域でも対応可能な場合がありますのでお問い合わせください。 ※手続きの受任に際しては、事務所または依頼者の方の指定する場所で司法書士との面談が必要となります。司法書士が出張する場合で原則として往復1時間以上要する場合には交通費実費と日当が加算される場合がございます。 |