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過去のブログEx-Blog ※過去の司法書士日記(ブログです)

司法書士事務所尼崎リーガルオフィスの司法書士と事務員の日記です(不定期更新)。
法律ネタや司法書士実務の解説、日常の出来事、好きな音楽・好きな本、その他・・・。

2010年8月

■2010年8月2日 児童虐待に思うこと / 司法書士 山際 勉

大阪で2児が遺棄された事件がありました。

私の家庭にも今月末に3歳になる女の子がおり、事件では同じく3歳の女の子と1歳9カ月の男の子が亡くなったとのこと。3歳となると、かなり会話もしますし、自分の意思を伝えてきます。ママがいなく、エアコンもテレビも自分で調整できるはずのない子ども。でも、おそらくは3歳の子は下の弟に声をかけてあげたことでしょう。『おなか空いたけど大丈夫だよ』とか『ママどこいったんだろうね』とか。

インターネットニュースでは、2人は裸でいたのは暑くて自分たちで服を脱いだからだろう、とありました。
2人がどんなに怖く、寂しく、つらい時間を過ごしたことかを思うと、同じ親として胸がはりさけそうな気持ちです。

容疑者の母を擁護し正当化するつもりはありませんが、でも、母親もつらかったんだとは思います。
離婚をして、風俗店で勤務した後に家に帰ると子供の世話。子供は無垢ですから、大人の事情はわかりません。ママが帰ってきた!と思うと、うれしくなってまとわりついてきます。・・確かにうれしくも鬱陶しく思う気持ちも親であればあるでしょう。誰かに相談していれば、きっと何とかなったはずなのに、と悔やんでも悔やみきれません。

今回、周囲の住民から行政に対して通報があったにも関わらず、それが結果として生かされなかったことを重く受け止める必要があります。プライバシーと行政権力の行使は難しい問題ですが、無力な子供の生命に関わることが実際としてあるわけで、結果として行き過ぎた行政権力の行使となることもあるでしょう。
ですが、それを非難することはできないと思いますし、救える命がある以上権力行使に対する一定の許容は必要です。

その権力行使に対する法律の制備も必要です。子供の権利を守る機関の人が、その行使をためらうことなく、調査できるようもっと権限を法律によって与えるべきです。子供手当については、個人的に制度として反対の意見を私は持っています。子供のため、ならこういった事態がない制度を立法すべきで、それが国政の役割なはず。今回の子供たちのために、母に支給された子供手当はちゃんと使われたのか?どう思いますか?

最近、宮本輝さんの『3000枚の金貨』という小説を読みました。
宮本輝さんは私が一番好きな作家ですが、<強い心>が失われていることを新聞のインタビューで話しておられました。
幼児・子供の虐待、すぐに切れる大人。これらは強い心がないからだと。そしてこの強い心が戦後60年の間に失われていったのであれば、それを回復するには同じくらいの時間が必要だと。

社会に個人が存在する場合、社会のルールにしばられます。法律もそのルールです。
ですが、法律はモラルや心の在り方は規定していません。人を殺すとこういう罰がある、貸金を返さなかった場合は損害金が付される、というルールを定めているにすぎません。個人にモラルを示しているわけではないのです。

では、個人のモラルはどうやって形成されるか?
個人が教えられ、そして自分で形成するしかないと私は思います。大切なのは、<教えられる>部分ですが、その機会こそが失われているということが今の社会の問題だと思います。

自分は何ができるのか?自分の存在をどのように生かすことができるのか?を、大人それぞれが考えなければなりません。

司法書士としての私の本音です。
誤解がある言葉ですが、あなたが抱える問題が借金であれば破産すれば解決します。
破産をしなくても、払えない!と開き直れば何とかなります。借金以外の問題でも、なんだかんだと解決していきます。民事訴訟で訴えられてもそれによる不利益は<いくら払え>というお金の話にすぎません。
家庭のこと、家族のこと はお金だけの問題ではありませんが、行政にはいろんな救済策を持っています。それを遠慮なく利用すればよいです。そのために法律の手続きが必要であれば、法テラスや司法書士・弁護士の無料相談だってあります。

しょせんは、法律上の手続きは限界がありますから、民事上のトラブルであれば刑務所に入れられたりすることはありません。もし、トラブルの相手が常識のない人で身の危険を感じたら迷わず警察に行って下さい。そこで100%の解決にはならなくとも、解決への窓口にはなるはずです。

要は、大人が抱えるトラブルは何とかなるもんだ。と思ってもらいたいのです。

ですが、子供にとってこういった行動はできないです。3歳の子供は誰かの支えがなければ生きられないのです。
そんなに幸せでない人生だった、という人でも、その人生でいくつかは幸せだと思ったことがあるはずです。
そういった機会をを子供から奪うことは親でも権利はありません。親は子供に幸せを与える存在だと、誰もが思えばこんな事件は起こらなくなるんだと思います。

今日はつらい一日です。

 ■2010年8月5日 住宅用火災警報機のトラブル / 司法書士 山際 勉

今日のインターネットニュースでも紹介されていましたが、住宅用火災警報機の訪問販売トラブルが多発しているとのことです。

何それ?付けないといけないの?と思われた方、確かに設置は義務化されています。

消防法が改正され、新築住宅については平成18年6月1日から、既存住宅についてはお住まいの市区町村の条例によって時期は異なりますが、平成20年6月1日から23年6月1日の間で火災警報器の設置が義務化されます。

トラブル事例としては、「消防署の方から来ました。報知機を付けないと罰則がありますので、すぐ付けます。1個1万円です。」というパターン。

ポイント解説ですが、

1.火災報知機の設置は義務ですが、設置しなかったとしても罰則はありません
じゃあ、付けなくてもいいか。とは思わないでください!義務はあります。ただ、罰則がないだけです。そもそもは自分を守るため、そして延焼でご近所に迷惑をかけないための火災報知機ですから、この機に設置を考えましょう。

2.いくらするのか?
インターネットで見ると、1800円のものがありました。おそらくもっと安いものもあるでしょうが、相場的には1個5000円くらい。ただ、取り付け場所が天井等になるでしょうから、自分で取り付けができなければ、取り付け手数料が発生することもあります。

とすると、上記の事例はおかしいですね。罰則はないし1個1万円は法外な値段と言えるでしょう。
こういった訪問販売トラブルによくあるのですが、「消防署」という公的機関を明示して、安心感と義務感を与えます。でも、よく事例を見ると、「消防署の方から」来たと言っているので。。。笑うようなお話ですが、消防署から来たとは言ってないですね、確かに。

訪問販売には特定商取引法により、クーリングオフが適用できます。ですので、一定の期間内であれば無条件の契約解除ができ返金請求も可能です。そういった事例を司法書士事務所尼崎リーガルオフィスでも扱った案件はあります。

ですが!もともと消費者を騙してやろう、という販売業者は容易に足取りがつかめないことが多いのです。通知を送ろうにも、訴訟を提起しようにもどこに送ってよいかわからないことも多々あります。また、これらの手続きをするには報酬が発生しますし、時間もかかります。

その上で、司法書士事務所尼崎リーガルオフィスからのアドバイスですが、いくら口の上手い担当者が来てもその場で契約をしないこと!周りの家族・知人に聞いて、商品の相場を確認すること!です。クーリングオフ可能といっても、それは法律の理屈であって必ずしも全額回収がすぐできるとは限りませんので、そういったトラブルに巻き込まれないことが大切です。

先日、私の自宅にも電話がかかってきて、『今、オホーツク海でカニが豊漁でお安く分けることができます』と購入勧誘されました。これが送りつけ商法か!! とある意味感動しました。市民相談などでこういった事例の相談を受けたことはありましたが、自分に電話がかかってきたのは初めてでしたので。

知り合いの司法書士に話したところ、『一回、引っかかってどうなるか体験したら良かったのに』と言われましたが、、、やはり面倒なので、カニの購入はきっぱり断りました。この断り方にもポイントがあって、『結構です』と言うと、<YES、購入します>と解釈されて、代金引き換えでカニを送りつけてきます。『絶対に購入しません』と答えましょうね。

私は大丈夫、と思っていても誰もがトラブルには巻き込まれる可能性はあります。

訪問販売トラブルや電話勧誘販売は特に年配の方が被害にあいやすいですから、ご自身の親や知り合いのお年寄りには十分に注意するよう伝えてあげてください。こういった草の根運動が大切です!

※クーリングオフ制度についてはこちらのページで詳しく説明していますのでご参照ください

 ■2010年8月18日 拘置所にいってきました / 司法書士 山際 勉

毎日、毎日暑い日が続きます。昨日の天気予報でも、この暑さは10日程続くとのことで。。。なんともグテっとしてしまいます。

昨日、大阪の拘置所に行ってきました。

高校の同級生で現在弁護士であるYくんと一緒に、とある事件の被告人を訪ねたのですが、私にとっては初めての経験です。弁護士Yくんは業務として刑事事件を扱っていますから、慣れたものですが、司法書士である私は刑事事件に関わることはなく、また、いままで拘置所にいく用事もなかったので緊張しました。

司法書士は、法務局・裁判所・検察庁に提出する書類の作成簡易裁判所においての訴訟代理ができますが、いずれも民事事件です。刑事事件との関わりでいえば、検察庁に提出する告訴状・告発状の作成は業務として行うことができますが、私自身取り扱ったことはありませんし、多くの司法書士にとって未知の分野でしょう。

大阪拘置所は地下鉄都島駅からタクシーで1メーターくらいの場所にあります。高層マンションのすぐ横に、いくぶんくたびれた建物があり、まず最初に受付をします。ここで氏名を伝え、面会に来たことを告げると番号札を渡されます。そして、携帯電話やICレコーダー、カメラ等は敷地内に持ち込めませんので、ロッカーに入れ、金属探知ゲートを通って面会室(の待合所)に行きます。そこで、面会希望をの旨を書類に書いて提出し、順番を待ちます。

・・・まず思ったことですが、通常の司法書士業務でいく施設(法務局や裁判所)と違う空気があります。係員はいかめしい制服を着てますし、いろんなところに鉄格子があり、しかもバリアフリーが考えられていないくらーい雰囲気(これは大阪拘置所が単に古いからでしょうが、、)。また、面会待合所には差し入れ品の売店があり、お菓子やタオル、雑誌、筆記具などが陳列されていました。当然ながら、病院へのお見舞いではありませんので、差し入れは無制限にできるわけはなく、品数は限られていますし、いずれも購買意欲をそそる華やかなものではありません。

順番が呼ばれ、15室ほど並んだ面会室の指定された号室に行きます。
そこは、パイプ椅子を2つ横に並べたらいっぱいのスペースしかなく、アクリル?板を挟んで、向こう側に被告人と看守が来ます。そこで10分ほど話して終わりました。

拘置所の生活は制限があります。好きな時にTVを見れるでもなく、ネットもありません。運動も限られたちょっとの時間に、限られたスペースでしかできません。刑事事件を起こし、起訴された状態ですから当然ですが。この暑いさなか、エアコンもないそうで、夏は暑く、冬は寒いそうです。

拘置所の実態はさておき、初めての拘置所訪問で自分なりに意義があったのは、司法書士と弁護士のもっとも大きな違いは刑事事件の代理ができるかどうか、と改めて感じたことです。

司法書士も民事事件の代理は行います(司法書士法3条に定める、簡易裁判所における民事事件についてという制限内ですが)。民事の場合、その解決は結局お金です。勝っても、負けてもお金の話ですから、ま、何とかなります。そして、解決方法として和解というものもあります(和解とは互いに主張を譲歩して、折り合いを付けることです)。

ですが、刑事事件の場合、負ければ死刑を最高刑とする罰則があります。懲役年数の違いも、それだけ自由を拘束されることになります。和解、ということもありえません。じゃ、懲役5年で折り合いを付けましょうというわけにいきません。

刑事事件の場合、結果はお金の話ではなく、身体の拘束=自由の剥奪 につながるからです。

司法書士は刑事事件を現実として扱いませんので、この 自由の剥奪、人間としての権利を保護するという意識がどうしても通常業務を行う中で意識することがないように思います。同じ民事事件を行うにしても、弁護士はこういう意識をもっているように思えました。

あまり行く機会がない拘置所でしたが、いろんなことを考えるきっかけになったように思います。

PS ちなみにこの感想を弁護士Yくんに伝えると、『刑事事件もせんでいいなら、せんほうがいいよ』とは言ってましたが。。


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