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過去のブログEx-Blog ※過去の司法書士日記(ブログです)

司法書士事務所尼崎リーガルオフィスの司法書士と事務員の日記です(不定期更新)。
法律ネタや司法書士実務の解説、日常の出来事、好きな音楽・好きな本、その他・・・。

2010年7月

■2010年7月2日 裁判の終わり とは? / 司法書士 山際 勉

もう7月で、今年も半分が過ぎたことになり、時の経つのは本当に早いものです。

さて、今回は裁判の終わりについての内容です。

ここでいう裁判とは、調停ではなくいわゆる通常の訴訟のことです。訴訟は裁判所に訴状を出すことでスタートします。相手方に訴状が送達され、1回目期日が指定され、口頭弁論を重ねて。。。 という流れに沿って、最後はどうなるか?

裁判所で最終的な結論を出してもらうことが判決です。ですが、判決に至るまでに当事者間で話をまとめて決着することも実は多くあります(これを和解といいます)。

どこかの研修で聞いた記憶ですので、正確なデータではないのですが、訴訟提起をした事案で判決で終わるのは約
6割、和解は約2割、取下げが約2割とのこと。

ただ、判決の中には、訴状が相手方に届かずに被告が裁判所に出廷することなく口頭弁論を終結して結審し判決が出されるものも含まれますので、実質的に口頭弁論を重ね審理をした判決は約2割ほどでしょうか。

取下げの中には、実は和解をしているものが多くあります。それは、裁判所で和解をするのではなく、訴訟提起後に当事者間で話し合いをして訴訟を取り下げるためで、実質的には和解です。裁判所で和解調書を作成してもらうか、当事者間で合意書を作るかの違いだけです。

となると、訴訟提起をした事案の半分以上は和解で終わっていることになります。

裁判は白黒はっきりと決着を付けること、と思われている方も多いでしょうが、なぜ和解という譲歩した形式が多いのか?

これはいくつか理由があります。
① 裁判で審理をして判決となった場合、こちらの主張が認められないことがある
 和解は当事者間で行いますので、当事者がOKならそれでよいのです。ただ、判決の場合には裁判所が法律に従って判断します。そのため、主張した内容が立証できない場合など、判決より和解の方がよい結果となることもあります。

② 履行可能性が高くなる
 たとえば、貸金を返せという裁判の場合。判決では、「**円を支払え」と判決文には書かれます。判決が出たからといって任意に支払いをしない人も多いのが現実で、その場合には判決をもとに強制執行の手続きをするしかありません。強制執行は別途の手続きですので、申し立てる人が相手の財産を特定し、差押えをしてもらうことになります。強制執行はけっこう手間がかかることが多く、相手に財産がなければ費用倒れになることもままあります。ですが、和解の場合、当事者間の合意ですので、相手も一応は納得しているわけですので、支払いの可能性が高くなるということは統計上も明らかです。・・ただ、和解の場合は譲歩するということですので、金額や支払いを分割にするなどの点はデメリットですが、、、。

③ 早期解決による当事者の負担軽減
 判決に至るまで、事案によりますが、2~3回の口頭弁論期日を最低重ねることになるでしょう。訴状を裁判所に提出して、1回目の期日は約1カ月後となります。その後、約1カ月のペースで次回の期日が決められ、結審した後に判決が言い渡されます。訴訟の原告となった人からすれば、「こんなに時間がかかるのか!?」と驚く方もいますが、そんなもんです。弁護士や司法書士を代理人として訴訟を進めていれば、本人が手続きすることはありません。当事者尋問等があれば別ですが、基本的に裁判所に行くこともありません。ですが、もめごとがあったかた訴訟を提起したわけで、そのもめごとが解決しない間は、精神的な負担が続くのは確かなことでしょう。和解でもめごとが解決した、ということをもって精神的な負担を軽減できることは大きなメリットです。

どうでしょうか? 私も訴訟代理人として業務を行っていて、和解で解決することは多くあります。その理由は事案によって様々ですが、いずれも上記①~③に該当することは確かです。

過去に行った裁判で、和解するか判決を求めるか、依頼者の方と相談した事案があります。
そのケースでは、お金の問題でなく、裁判所に審理して判断してもらいたい、という気持ちが強かったため、判決で裁判が終了しました。・・・実際は、こちらの主張が裁判所に認められず、和解で相手方提示された条件の方がよかったのですが、依頼人の方の気持ちとしては判決ですっきりしたのでしょう。当然ながら、最終的な判断は依頼人の方が決めることであり、私たち代理人は判断のための情報と経験からいえるアドバイスをするに留まります。

和解で終わることが多いもう一つの理由が、裁判官が判決をしたくないという本音もあると思われます。
裁判官は圧倒的に忙しく、一人の裁判官で数百件の訴訟を抱えている方もざらではありません。そのすべての訴訟が判決となると、判決文を起案するだけでかなりの時間と労力を費やすことになります。ですが、和解ですと裁判所が判断するのではなく、当時者で話をまとめてくれたので、裁判所・裁判官の労力がかなり軽減されますから。

ちなみに、民事訴訟法89条では『裁判所は、訴訟がいかなる程度にあるかを問わず、和解を試み、又は受命裁判官若しくは受託裁判官に和解を試みさせることができる』とあり、実務でも和解への誘導はなされることは多いです。

 ■2010年7月8日 消滅時効 / 司法書士 山際 勉

最近、当事務所で行った事例を紹介します。

依頼者の方(Aさん)宛に、訴状が届きました。Aさんを被告として、とある債権回収会社から、Aさんが昔に借入をしていた消費者金融会社からの借入金について、債権回収業社が債権譲渡を受けました。ついては、その借入金を支払ってくれ、という内容の訴状です。

一般の方は訴状など受け取ることはあまり多くないことだと思います。
Aさんもびっくりして、訴状が届いてからの手続きをどうしたらよいか?ということで当事務所に相談に来られました。

Aさんから実情を伺うと、確かに消費者金融から借入をしていたことはある だが 最終の返済は5年以上前で、その間支払いは一切していない 支払いを停止してから後に裁判等も起こされたことはない とのこと。

訴状の内容を見てみると、確かに最終の弁済日は5年以上前のこと。そして、期限の利益の喪失の起算日は、債権譲渡通知をAさんに送付したときだ、との記載がありました。

ここで、時効について検討していきます。時効については別のコラムでも説明していますので、そちらもぜひ参照ください。

最終の弁済から5年経過している、ということは消滅時効の援用ができる可能性があります。商事債権である場合(今回は業として行う金銭の貸付のため、まさに商事債権に該当します)。ですが、最終弁済日から5年経過 ⇒ 時効 と言い切ることはできません。まずは、時効の停止(中断)がなされていないか?を確認しなければなりません。

時効が停止(中断)する事由は、裁判上の手続きをもって請求をされた借りている人が債務があることを承認した ことが実際上よくあるケースです(*時効中断事由については、民法147条に定められています。時効中断に該当するかどうかはいろいろなケースがあるので、ここでは省略して、ごく簡単に裁判上の手続きと債務承認と記載してますのでご注意ください)。

消費者金融業者も、5年間支払いがないのを放置しておくことはまずありません。把握している住所に催促書を送付したり、電話をしたり、住民票を調査したり・・・とするのが一般的でしょう。ですが、電話番号を変えて、住民票を変更せずに引越しした場合に、借主がどこにいるのか?を調査することは大抵のことではできません。探偵業者をやとえば、本人がどこにいるのかもわかるでしょうが、多くの顧客を抱える消費者金融業社が、費用をかけて探偵を雇うこともそうはできません。

その場合、時効をどうやって中断させるか? 裁判を起こすことはできます。行方不明でも裁判ができるのか?と思われる方もいるでしょうが、裁判はできます。なぜかというと、行方不明だから裁判ができない、となると訴えられる人は皆逃げちゃいますから・・・。この場合、訴状が本人に届かなくとも裁判ができるのです(*この辺のお話は今回省略)。

そのため、いくら本人が『この5年間、裁判もされていない』という記憶であっても、本人が知らない間に裁判が起こされていた!
よって、時効の主張ができない。というケースもけっこうあります。

また、時効をいつから計算するか?というのもポイントです。
時効は、『その権利を行使できるとき』から計算していきます。Aさんのケースでは、最後の弁済日・・ではなく、最後に弁済をすべきとき となります。貸主がAさんに、『返済期限だから返してください』と言える日からという意味です。通常、消費者金融業社からの借入の場合には、返済期限の定めもあるはずです。Aさんの場合、契約書を見ますと<毎月4日>となってました。この返済期限のことを『期限の利益』といい、これを経過したことを『期限の利益を喪失した』と表現します。あまり使う日本語ではないですが、期限の利益=まだ返す約束の日になってない ・ 期限の利益の喪失=もう返さないといけない とイメージしていただくとよいです。

訴状では、この期限の利益の喪失日が、平成19年*月*日となってます。これは、原告(債権回収会社)が債権を譲り受けた日のことのようです。確かに、債権譲渡がなされてその時点で債務承認をしている場合には時効が中断してしまいます。

この状態で、司法書士事務所尼崎リーガルオフィスでは、答弁書を作成し、時効を援用する旨の主張を行い、時効中断の事由があるならそれを示すように原告に求めました。

・・・この時点で、時効が完成できる!という確証はありません。
時効が中断していることもあるからで、それはAさんの記憶だけではわかりませんから。

すると、数日経ってから、原告から訴状の取下書類が届きました。 ・・・結局、時効の中断事由はなかったようです。

Aさんの事件は、何も支払うことなく終了しました。ですが、こういった事例は多いんだろうな、と感じましたので、今回ブログにも紹介したのですが、本来時効を主張して支払う必要がないお金も、裁判所から訴状が届けばびっくりして払ってしまうかもしれません。あるいは、訴状が届いてもどう対応してよいかわからず、裁判所にも行かずに一切無視する方もいるでしょう。そうすると、原告の主張が認められて<敗訴>し、払う必要がないお金を払えという判決がでます。

債権回収会社にしたら、裁判起こして被告がびびって払ってくれたらラッキー くらいに思ってるんじゃないか、と今回の事件を行って感じました。なんせ、すぐに取下書送ってきましたから(私としては裁判所でしっかりと審理もしてもらうつもりで臨んでましたので肩透かしです)。

もし、あなたに訴状が届いた場合、弁護士でも司法書士でも相談にいってください。各地域で無料相談会を行ってますし、法テラスという機関もあります。

絶対気をつけて欲しいのは、裁判所から訴状が届いたのに、一切無視すること。不戦敗で負けますのでご注意ください。

■ 司法書士の無料相談会(兵庫県司法書士会阪神支部) はこちら
■ 法テラス はこちら

をご参照くださいね。

 ■2010年7月9日 会社登記~役員変更など / 司法書士 山際 勉

今日も雨です、午後から相続登記の依頼者の方のお宅へ行くのですが、どうやって行こうか思案中。
尼崎市役所の近くなのですが、バスでいくとルート的に時間がかかる。自転車は傘差しながら大変。タクシーは勿体ない。
・・・もうそろそろ約束の時間ですので、自転車案で行こうと思います。

さて、最近、会社の役員変更登記の業務が続きました。
会社、といっても株式会社・合同会社・合資会社・合名会社があり、他に特例有限会社(H18の会社法改正により、新たに有限会社を設立することはできません。以前に設立していた有限会社は、特例として存続していることになります)がありますが、今回は株式会社についての事例です。

会社は、法務局設立登記をして、初めて存在できます。
これは大きな意味があり、法律の主体となれるのが原則として<人>です。生まれたての赤ちゃんから、お年寄りまで、人である以上法律の主体となるのですが、その例外が会社=法人です。

会社を設立するというのは、法律の主体となれる<(法)人>を創造するという、とても大きな意味を持つ手続きなのです。

設立登記をする際、定款というものを作ります。定款は、会社の根本的なルールであり、会社の目的や役員に関する取り決め、決算などのことを書いたものですが、この定款作成において、業務をする司法書士の持ち味が出せると思っています。

たとえば、株式会社の場合。

役員の体系をどうするか?というプランを組みます。株式会社も大きく分ければ、公開会社非公開会社があります。この公開・非公開の区別は、発行する株式について譲渡制限を課しているかどうかの違いです。つまりは、誰もが株式を取得できるか、一定の条件の人でないと株式を取得できないか、の違いであり、イメージとして東証や大証、ジャスダックなどに上場している会社が公開会社であり、小人数あるいは家族経営しているような会社は株式の取得について制限を課していることが多く非公開会社であることが一般です。

会社法改正により、株式会社であっても、非公開会社の場合に一定の要件を満たせば役員の任期を10年とすることができるようになりました。それまでは、株式会社である以上、役員の任期は2年が原則でしたから、大きく変わったことになります。

・・・大きく変わったって現実としてどういう影響があるのか!? 役員変更登記に影響があります。

法務局には会社の登記簿があります。そこに、役員の情報も記載されており、氏名や住所(代表者につき)、就任年月日が記載されているわけですが、2年の役員任期ですと、任期が満了する度に登記をする必要があります。これは、いくら同じ人が役員になって(これを重任といいます)も登記をする必要があることに変わりありません

・・・けっこう役員変更登記は忘れがちです。上場会社であればいざ知らず、小さな会社であれば、実際として株主総会も開いてないことも多いでしょうし(本来、株主総会は開くべきですけどね)、役員の任期を把握していないこともあります。

ですが!! 役員任期が満了していたのに登記をしていない状態で放置していますと、過料という罰金のようなお金を支払う必要が出てきます。本来、登記すべき原因が発生したとき(=役員任期が満了したとき)から2週間内に登記申請をしなければならないのが法律の決まりですが、数年放置していたような場合には10万円に近い過料が科せられるケースも実例としてあります。

小人数で経営している会社で、役員も固定しているような場合、せっかく会社法で役員任期が原則の2年から10年まで伸長することができるのですから、任期を10年とすることで、役員変更登記の登録免許税(資本金額1億円以下の場合は1万円)や司法書士の手続報酬もコスト削減できるのに、この辺の事情を説明せずに、役員任期を2年として設立登記をしているケースを良く見ます。私からすると、なんで設立登記をした司法書士は説明していないのか理解できません(こういったケースは実際ありますし、今回依頼いただいたケースがまさにそうでした)。

現在の会社の組織や定款はどうなっているのか、一度検討して管理とコストの削減を図ることが必要だと思います。そして、できれば会社の設立から関与できれば、役員のことのみならず、私なりの工夫が活かせる部分があります(具体的には秘密ですが、個人的に他の司法書士にはない提案ポイントを持っているつもりです)

明日・明後日と名古屋で商業登記の研修に行ってきますので、商業登記についてもよりパワーアップした知識を得たいな、と思う今日この頃でした。

 ■2010年7月20日 早くも夏バテそうな猛暑 / 司法書士 山際 勉

梅雨が明けたとたん、ものすごい猛暑です。今日は午前中に裁判所に自転車で行ってきたのですが、くたくたになりました。事務所はクーラーがんがんに効いてますので、外から帰ると体もしんどく・・・36歳の年齢を感じます。

連休は1日半ほど休養してリフレッシュできました。来月に3歳になる長女がいるのですが、最近、アンパンマンからプリキュアに嗜好が変わってきたようで、プリキュアごっごをしたり、家庭用プールで遊んだり。3歳の長女は、口達者で、会話もちゃんと成立して、なんともかわいいです(笑)

連休中も仕事内容ですが、お宅訪問してきました。

お宅訪問したのは依頼者ではなく、貸金返還請求の相手方です。私の自宅からバイクで30分ほどのところにある大阪府内のとある市、地図を持って行きましたがやはり迷って、お宅発見まで1時間30分かかりました。・・が、不在。一応、そこに居住していることは確認できたの収穫でしたが。

個人間の紛争で困るのはこういった事態のときです。たとえば、貸金返還の依頼を受けた場合、司法書士から内容証明などで請求書を発送します。そこで、連絡があって何らかの形で支払いがされると業務終了ですが、請求書が届かないパターンがけっこうあります。

司法書士としては、請求した事実を残すため、内容証明郵便を発送するのですが、これは書留郵便ですので、受取人が不在の場合には不在票が入りますが、再配達の希望も出さずに返送されてくることが結構あるんですね・・。
そうすると、不在であってもポストに入れられる特定記録郵便を出しますが、これも無視される・・・・・・。

こういった相手と話合って解決、となる可能性はとても低いです。ですので、訴訟提起をしよう!
となるのですが、また訴状も届かない状況が予想されるわけで、その場合送達(送達についてはこちらのページ参照)する方法を検討しないといけません。
そして、結果的には相手方の送達先や就業場所の調査をしないといけないことになる、ということで今回は前もってお宅訪問した次第です。

世の中、不義理・不誠実な人間は結構います。言い分あるなら裁判で言えばよいもの、訴状を受け取ることすらしないのです。
ですが、そんな奴が見逃されることはしたくない!という気持ちで臨んでいきたいと思います(ですが、そんな奴に対する調査は結構大変だったりする事実もあり困ってますけど)。

 ■2010年7月21日 「報道」の真実について / 司法書士 山際 勉

今日も暑いです!午前中は伊丹簡易裁判所に行ってきましたが、信号待ちでじりじりと焦がされてしまいそうでした。ニュースでも熱中症に注意するよう呼びかけてますが、外で勤務する方は本当に注意しないといけませんね。

熱中症対策には水分補給が大切ですが、裁判所にある自動販売機は安いってご存知でしたか?
通常150円のペットボトルは110円、120円の缶飲料は90円です(尼崎・伊丹の裁判所の場合。他の裁判所でも安かったような記憶あり。ただし、法務局は定価のように思う・・)。余談にて失礼しました。

今日のブログテーマは「報道」についてです。

表現の自由憲法でも保障されたものです。憲法21条1項には、『集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由はこれを保障する』と書かれています。もちろん、表現の自由といっても無制限に保障されているものではなく、公共の福祉による合理的かつやむを得ない程度の制限を受けることはありますが、原則保障されているのです。そして、報道も表現の一つの形態ですから、同じく報道の自由も保障されているのです。

これはあって然るべきことで、報道の自由が保障されず国や機関によって統制されるものであれば、真実が他人に伝わりません。メディアの多様化が極度に進んだ現在では、情報統制がされると世論を完全にコントロールできてしまう事態もあり得ることです。その例は、日本の戦時中の報道やナチによる情報統制など。わかりやすいですね。

人が 何かを知る 場合、その人が実際に 体験 するか 情報を得る しかないわけで、たとえば宇宙の果てを考えた場合に体験することは不可能ですから、科学に基づいた分析や論文という情報を信じているにすぎ
ません。他の例でいえば、幽霊。幽霊を見るという体験をした方もいるでしょうが、大半の方は、「あそこのトンネルは幽霊が出るって聞いたよ。私は見たことないけど。」というレベルでしょう。

この 体験 と 情報 は大きな違いですが、自らが体験できる範囲を超えた生活圏に生きる人にはいたしかたないことです。そこで、信頼性のある情報を得るために、テレビ・新聞・インターネット といった情報媒体に頼ることになり、その意味で真実の報道ができる機会を憲法で保障する意義がでるわけです。

・・・といった理念を前提に、1年ほど前に私の友人がとある刑事事件を起こしました。ちょうど私もその事件をテレビで見たのですが、その後本人(といっても直接に話してはいません)から聞いた事情とはかなり異なってました。また、私がある民事事件で担当した依頼者さんのご兄弟の方が事故にあったのですが、それも新聞で見たのとは真実はかなり違うものです。*それぞれ、まだ進行している事件なので、詳細が書けません

報道の自由はあっても取材の自由には必然的に制限がありますので、警察発表をもとに報道されたんでしょうが、その事実・真実と報道の違いを実例として体験し、報道の真実性に疑問を持つようになりました。

報道に関していえば、時間とともにニュースやニュース価値が下がっていくため、ゴシップ的に報道されてそれで終わり、となるケースが多いことが残念です。刑法で定められた罰は、その被告人に対して罪に対する罰を与えると同時に、社会に対して犯罪の抑止につなげることがより大切なんだ、と思います。

いい大人が、飲酒運転で事故を起こして捕まるのが怖かった。。とか、自分の子供を、泣きやまずにいらついたから折檻した、という理解不能なことが言えないよう、社会規範を作ることが報道の使命であると思うのです。

新聞やテレビで報道されるような事件だけでなく、個人間のトラブル、当方で事件として扱っているような貸金請求事件や損害賠償事件、相続手続きもその業務を行って事情を深く聞いていくと、勉強になります。
自分だったらどうするだろう?と考えることで、情報 を 体験 に近づけることができ、司法書士業務の素晴らしさを感じるときでもあります。

報道の限界がある、という前提で、その背景には違うものがある・・と思いながら、報道を見ていく必要性を感じる今日この頃です。


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