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過去のブログEx-Blog ※過去の司法書士日記(ブログです)

司法書士事務所尼崎リーガルオフィスの司法書士と事務員の日記です(不定期更新)。
法律ネタや司法書士実務の解説、日常の出来事、好きな音楽・好きな本、その他・・・。

2010年6月

■2010年6月3日 生活保護費の詐取 / 司法書士 山際 勉

数日前のニュースで、大阪市のNPO法人代表が生活保護受給者に対する引っ越し代や礼金を詐取するという事件が報道されていました。逮捕者の中には、不動産仲介大手のエイブルの元店長も関与して、本来の賃貸借契約に定める金額以上の礼金を設定して、その差額をとっていたわけです。

生活保護制度は、憲法25条で定められる生存権をもとに、最低限度の生活を国が(実際の手続き等は地方自治体ですが)保障するものであり、国民が人として生活していくことのできる最後のセーフティネットと言われています。

生活保護については、北九州で餓死者がでた報道もあったように、行政側の不当な対応もありますが、申請者あるいは受給者側で、その受給されるべき生活保護費を狙ってくる者たちの貧困ビジネスが社会問題となっています。

本当にありえない話であり、腹立たしい限りです。

実は、この逮捕されたエイブル元店長ですが、逮捕される3日前に私は会っていました。もちろん、私がこの問題に関わっていることはなく、あるマンションの売買による登記申請を担当していたのです。その売買は何も問題もなく、登記申請も完了しています。・・・元店長は現在別の不動産会社で働いていますが、仕事が忙しい、と話していた裏の事情が貧困ビジネスとは!

作家・宮本輝さんの何かの小説のあとがきで、最近の大人は子供だ、とモラルをなげいていた言葉がありました。

私自身、バイクでスピード違反をしたり、ゴミのポイ捨てをすることはあり、すべてのモラル・法律を順守できてはいません(堂々と言うことでもなく、すみません)。ですが、人として求められるべきモラルは守ります。
また、私自身で完結すること(=プライベート)であれば私が責任を負うだけですが、対外的なこと(=司法書士として行う業務)はかなり厳しい基準で行っています。

逮捕された元店長は、「自分の利益」になると思った、と供述しているようですが、業務において守るべきモラルが欠如しているのは明らかで、子供の発想(というと、子供にも失礼ですね。幼稚な発想という趣旨です)です。

貧困ビジネスの摘発は警察や行政も最近力を入れているように思いますが、弁護士や司法書士もこの問題により密着していくべきだと思いました。

 ■2010年6月4日 貸金業法改正により、消費者ローン借入についてのルールが変わります / 司法書士 山際 勉

今日は公証役場に行き、債務承認履行契約についての公正証書を作成してきました。
公正証書を作成する場合は、事前に公証人の方と打ち合わせをして、原案を作成しますので、公正証書を作成する当日は公証人の方が内容を読み聞かせ、免許証で本人確認をし、印鑑を押す程度のことで10~15分で終了します。ですが、公正証書の効力は判決と同じものであり(*強制執行認諾条項がある場合)、とても大きな意味をもつ10分でした。私は債権者の代理人でしたので、無事に公正証書が作成できてホッとした一日でした。

さて、6月には大きなことがあります。

ワールドカップ・・・確かに大きなことで私も注目です!
参議院選挙に向けての動向・・・選挙は7月でしょうが、ちらほらと事務所の前の道路にも街宣車が出始めました。

そして、何よりは改正貸金業法の完全施行です。

このブログでも何度も書いている話題ですが、本当に大きなことであり、もっと周知されるべき問題であるのですが、どうも最近政治やスポーツのニュースが多くて埋もれてしまってます。ですが、改正貸金業法が施行された後には間違いなくいろいろな混乱が生じるでしょう。。。そうなる前に、もう一度おさらいです。

改正貸金業法は6月18日より施行されます。
何が大きく変わるかといいますと、

① 借入残高が年収の3分の1を超える場合、新規の借入はできない
② 借入の際には原則として、年収を証明する書類が必要
③ 上限金利は出資法の29.2%から、利息制限法の15~20%に引き下げ


となります。③は利息が低くなる話ですのでそのまま放っておけばよい話ですが、① と ② が問題です。

たとえば、年収400万の方が、消費者金融から合計150万円を借りている場合。もう今後の借入はできません。今まで、借りては返すの繰り返しでしのいでいたとしても、もう借りることはできない⇒でも返済期日はやってくる・・・

また、年収を証明する書面ですが、専業主婦の方は収入のある配偶者の年収を証する書面+同意書が必要です。
そうなると同様に、返済に困ってしまう局面が来てしまいます。

ある調査によると、関西では既存の利用者の2人に1人が新規借り入れができなくなるとのこと。
この事態に、ヤミ金から借入をしないことを切に願うばかりです。

消費者金融から長期間返済と借入を続けている場合、利息制限法を超えた部分を清算することで、債務額が大幅に
減額したり、逆に、払いすぎた利息を返還してもらうことも事例として多くあります。

このブログでどこまで情報が届くかはわかりません。かなり限定した範囲しか無理でしょう。

司法書士としてお伝えしたいことは、
★借入ができなくなってもヤミ金から借入はしないこと!
★法的に債務整理は必ずできる!

ということです。

司法書士事務所尼崎リーガルオフィスでは、債務整理手続きを行うにあたっては、司法書士が必ず面談します。
ですので、遠方の方は物理的に手続きができません。ですが、全国各地に相談窓口は多くあります。市役所、消費生活センター、弁護士会、司法書士会を探してみてください。各所で無料相談会も開催されている(はず)ですので、一度、相談に足を運んでください。

明日は神戸でクレサラ実務研修会が開催されます。毎年行われて、3年目の参加ですが、多重債務問題の第一線で活躍されている弁護士や司法書士のお話が聞け、実務に活かせる有意義な研修ですので、ブログでもその内容を報告したいと思います。

 ■2010年6月11日 研修など / 司法書士 山際 勉

今日の最高気温は30度!暑い!!ですが、ウチの2歳の長女は昨日から風邪を引き、暑い中大変そうです。
もうそろそろ梅雨に入るようですので、今日明日のこの天気を利用して、朝から布団干しをしっかりやりました。

さて、今日は司法書士の研修についてです。

司法書士は年間12単位の研修を受講する義務があります。義務といっても、12単位に足らないからといって司法書士資格がはく奪されるわけではないのですが、単位が足りていない司法書士に対しては司法書士会や会長からプレッシャーのお手紙などが来るとのこと。。幸い、私は司法書士登録後、毎年12単位以上を余裕でクリアしておりますので、そのようなお手紙をいただいたことはないのですが。

複数名の司法書士が所属する、企業のような司法書士事務所は別として、たいていの司法書士は1人で業務を行っていることが実際としては多いでしょう。そうすると、平日は業務に追われて研修に参加できません。そのため、必然的に土日に研修が行われることになります。

しかし土曜は市役所や司法書士会の相談会も開催されております。

・・・そうすると、ほとんど土日がつぶれてしまいます。

私の6月の予定でいえば、5日(土)クレサラ実務研修、12日(土)司法書士会相談会当番、26日(土)同期勉強会。さらに平日に不動産訴訟の研修もあります。7月には土日の予定で、名古屋にて商業登記研修もあります。

研修はその分野に明るい司法書士、あるいは外部講師(大学の教授や弁護士)が講義してくれますので、とても参考になり実務に直結する知識が得られますので、私としてもできる限り参加しています。

が、けっこうしんどいですね・・。司法書士になってから土日2日間を業務から外れたことはありません。
今年は、子どもを初めての海水浴に連れて行きたいなー、と目論んでますが平日に休めるか?となるとあやしいですね。

司法書士は資格を取ってからの方が勉強をするように思います。司法書士試験は科目にある法律が試験問題として出るだけですが、実務では試験科目にない法律、たとえば消費者問題であれば消費者契約法、特定商取引法などの知識は必須ですし、実務のやり方、慣習、交渉術など、永遠に勉強です。

司法書士業務を今はとても楽しんでやっており、研修も勉強も積極的に取り組んでいますが、体力的に・時間的にはもうちょっと効率よくしたいな、と感じる今日この頃です。


今夜、ワールドカップが開幕します!日本は直前の強化試合がドタキャンされ、相手が変更となり、さらにFIFAランキングでは格下相手に0-0。ちょっと不安がありますが、本番にこそ最大限の力を出して1次リーグ突破を期待しています。

 ■2010年6月15日 郵便の配達 / 司法書士 山際 勉

今日のブログは、ワールドカップで日本がカメルーンに勝利したこと から始めざるを得ないでしょう!

後半終了20分前からは防戦一方になってしまい、不安要素もありました。また、運よく得点されない場面もありましたが、勝てばよいのです。勝ち点3は変わりません!次回のオランダ戦は実力の差は誰もが否定しないでしょうし、10回やれば9回は負けるように思いますが、1回くらいは勝つ可能性もあります。特に、今大会で使用されているボールは各プレイヤーから扱いづらいという文句も出ているほとですので、何気ないシュートが入る可能性もあるでしょう。1次リーグを突破して、世界の強国との試合を見たいです。

さて、本題。といっても、ある意味しょうもない話であり愚痴です。

司法書士の業務では郵便は大切です。訴訟や紛争の相手に対する意思表示はやはり書面で行うのが基本です。
また、裏返せばそのような意思表示を書面で受け取るわけです。

司法書士事務所尼崎リーガルオフィスにも、郵便配達がされるのですが、傾向として、午前中に書留郵便がきて、別便で普通郵便がやってくる のがパターンです。

届けられる郵便物のすべてが書留というわけではありません。債務整理の債権者からの債権調査票、法務局に請求した登記簿、裁判所からの決定(破産手続開始決定や免責決定、再生手続認可決定など)は普通郵便で受領します。

どうでもよいDM郵便は開封せずに捨てますが、上記のような書面は受領してからしかるべき処理をします。
つまりは、受領してから次の仕事に入るわけなのですが、最近普通郵便の配達が夕方5時過ぎなのです。。

地域的な順番、配達される方のシフト変更という事情もあるのでしょうが、夕方5時に郵便配達され、それを整理して、さあ次の処理を!と思ったら6時過ぎ。

普通郵便も午前中に配達される時期があったのですが、やはり仕事やりやすかったですね。
配達された郵便を見て、処理をして、電話して、と仕事が流れるのですが、夕方5時はちょっと大変です。
午前中は書留が来るので、その配達員が一緒にもってくればよいのに!と思いますが、何ともできません。

発想を変えて、配達を待つのではなく郵便局に取りに行くことを考えて調べたところ、私書箱が利用できるとのこと。ですが、これも毎日取りに行かないといけず、事務員が休みの日には、私が郵便局に行く⇒その間事務所不在となるとこれも現実ではなく、困ったものです。

郵便についてあと一つですが、誤配がちょくちょくあるのです。
同じビルの別のテナントさんのポストに裁判所からの書類が届いており、届けてもらったこともありますし、逆に別の方の郵便物が当方のポストに入っていたこともありました。また、普通郵便で送ったはずの書類が届いてないことも何回もあります。

そもそも普通郵便は記録が残るものでなく、大切な文書は特定記録や書留で送ればよいのですが、すべての書類をそのような形で送ることはできません。まずはコストの問題。さらに請求書などを書留で送るのはマナー的にどうかと。。

郵便に関しては郵便法という法律があります。42条では誤配について規定しており、「郵便物の誤配達を受けた者は、その郵便物にその旨を表示して郵便差出箱に差し入れ、又はその旨を会社に通知しなければならない。前項の規定において誤ってその郵便物を開いた者は、これを修補し、かつ、その旨並びに氏名及び住所又は居所を郵便物に表示しなければならない」とあります。

・・誤配を受けた者も、それを処理する義務が法律にはあるのです。

ちなみにこれを怠ると遺失物等横領の罪、信書開封の罪、信書隠匿の罪に該当することもあり、罰金や懲役になる可能性すらあります。

今は夕方5時18分。さっきポストを見ても郵便は届いてなかったですが、雨のせいで送れているんしょうか・・・

 ■2010年6月29日 司法書士試験生がんばれ! / 司法書士 山際 勉

しばらくブログ更新ができておりませんでした、、。今月は何かと忙しく、訴訟や登記やで事務所を外出することも多かったのですが、今日はかなりゆったり・まったりとした感じです。

いつも司法書士業務の補助事務、法務局や裁判所、郵便局へのお使いなどで活躍してくれている事務員も今日は休みです。事務員は明後日からも連休でお休み。その理由は、次の日曜日7月4日に司法書士の資格試験があるからです。

本試験まで1週間を切ったこの時期、司法書士試験を受ける方は何かと気もそぞろでしょう。ですが、いまさら新しいことはできません。今まで勉強してきて、何度も間違えた項目をもう一度整理して、確実な、少なくとも4日の午後5時くらいまで頭に残る記憶を造り上げる時間に充ててください。

司法書士法や供託法も、ひととおり条文を見てみましょう。そして、記憶に残すためには、他人や動物、ぬいぐるみでもよいので自分が講師として声に出して教えること。そうすると、記憶に残る程度が深くなりますよ。

事務員は初めての受験ですが、仕事を勉強をがんばっている姿を見ていますので、受かるといいな、と願ってます。

ということで、本当はブログに書きたいテーマがいくつかありました。今週残りはゆったりした感じが見込めますので、次のテーマでブログ更新をしていこうと思います(自分用のメモとして)。

1.平成10年問題
 6月5日のクレサラ実務研修で一番印象に残ったお話。離婚、破産、刑事事件などが平成10年から12年頃をピークに増加していくことと社会の関連性。

2.報道の役割
 憲法でも保障されている報道の自由。最近、私の依頼者のご兄弟が被害者となり、私の親友が刑事事件の加害者となり、いずれも報道と真実の相違を痛感しました。これについて考察。

3.裁判の行方
 裁判の終わり方は、判決・和解・取下げ と大きく分類されますが、それぞれの意義。

4.登記の小話
 最近行った役員変更の会社登記について。会社の設計を見直すポイント。登記申請に際しての書類。
 私も気がつかなかった登記申請書のミス!?

5.姓名判断

昨日もサッカーを見て寝不足です。今日は昨日までの忙しさが、台風一過のように感じられないまったり感で眠りそう・・。8強をかけた 日本VSパラグアイ は今夜11時からでよかったです・・・(深夜3時30分はあまりにつらかった)。


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