本文へスキップ

電話でのご予約・お問い合わせはTEL.06-6424-2705

〒661-0012 尼崎市南塚口町1-26-28 南塚口ビル本館403
メールでのお問い合わせはこちら

過去のブログEx-Blog ※過去の司法書士日記(ブログです)

司法書士事務所尼崎リーガルオフィスの司法書士と事務員の日記です(不定期更新)。
法律ネタや司法書士実務の解説、日常の出来事、好きな音楽・好きな本、その他・・・。

2010年5月

■2010年5月4日 仕事上のミス!? による損害賠償 / 司法書士 山際 勉

GWも後半です。今日はご相談のご予約がありましたので事務所で仕事中です。

GW。。。といっても、私は基本的に出かけません。渋滞・混雑が嫌いだからです。
おそらく旅行会社の人であれば、あえてGWに出かける人は少ないのではないでしょうか?
私も旅行会社勤務をしてましたが、出かけずに家にいるタイプでした(出かけたとしても電車でいけるごく近所)。

GWはどこも混雑します。また、旅行代金も高くなります。旅行代金が高いからより良いサービスがあるのか、というとそうではありません。旅行代金を決定する要素として、バスやホテル・飛行機などの代金が単純に高く提供されるからです。旅行会社はGWだからボロ儲けしているか、というとそうではありません。

サービスという部分でいうと、渋滞による時間変更や施設での混雑による混乱。。とマイナス面しか思いつきません。

ということで、GWは家でまったり過ごすに越したことはないです。

さて、日記の本題ですが、仕事上のミスによる損害賠償 がテーマです。

仕事をしていてミスをすることは誰もがあることですが、それによって会社に損害を与えてしまった場合にはどういった責任を負うのでしょうか。

民法の規定では、
1.労働契約上の義務を履行しなかったとして債務不履行(民415条)
2.業務上の過失により使用者(会社)に損害を与えたとして不法行為(民709条)
として、会社に対して損害賠償責任を負うことになります。

しかし、判例では、『労働者はささいな不注意によって重大な結果を発生させる危険に絶えずさらされていることから、労働過程上の(軽)過失に基づく事故については労働関係における公平の原則に照らして、損害賠償請求権を行使できない』(名古屋地判昭和62.7.27)としたものがあり、過失が軽微でばくても、労働者に対する損害賠償請求は損害額の全部ではなく一定の限度に制限されると考えられています。

また、最高裁判例昭和51.7.8でも、『使用者(会社)は、その事業の性格・規模・施設の状況、被用者の業務の内容、労働条件、勤務態度、加害行為の態様、加害行為の予防もしくは損失の分散についての使用者の配慮の程度その他諸般の事情に照らし損害の賠償又は旧症の請求をすることができる』とも判示され、労働者の損害賠償責任については一定の許容をしています。

つまりは、労働者が仕事上ミスをして会社に損害を与えても、一定限度において負担することになり、全額賠償を認めることはまれである、ということです。

また、仮に会社が労働者に対して、損害賠償請求権を持っていても、一方的に賃金と相殺することはできません
これは労働基準法で定められています。したがって、賃金から損害賠償額を天引きすることは、労働者の自由な意思による合意がない限り違法な行為です。

労働者は会社との関係において、給料をもらっている・雇ってもらっているという関係ですので、どうしても無理を言われてしまうことがあります。尼崎リーガルオフィスでもそういった事案の相談をいただくことがあり、今回の日記に書いてみました。賃金の未払いや不当な労働条件についての法的解決についてもできる限りサポートしていきますので、ご相談ください。

 ■2010年5月10日 育児休業は労働者の権利です / 司法書士 山際 勉

前回の日記に続いて、労務問題がテーマです。

先月、登記の依頼をいただいた依頼者の方は社会保険労務士の資格をお持ちでした。その方はとにかくパワフルな方で、私もお話していて刺激になることが多いですが、その方が、『社会保険労務士の仕事はとても生活に密着している。知っていることでプラスになるが知らなかったら0であるような手続きも多くある』とお話されていました。

労働問題に関して、司法書士とて関与したのは賃金の不払い問題程度で、あまり私も詳しくは知らない分野となります。。

ですが、社会保険労務士さんのいうように、労働は生活をしていくための収入を得るものであり、人の生活の中心的な部分を占めるものです。それがゆえに、労働者の権利は守られるべきであり、労働基準法他という法律もあるわけです。

さて、ここで本題の育児休業です。子を養育する労働者が法律に基づいて取得できる休業のことです。

私ももうすぐ3歳になる子がいますが、確かに育児は大変です。
・・といっても、奥さんが専業主婦として実際的なお世話をしている部分が多いのですが、それゆえに私も事務所で働けるのであり、もし共働きであれば、または私1人で育児をするとなると・・・大変!!な状況でしょう。

育児休業を取得できるのは、労働者です。つまりは雇用契約に基づいて働いている方です。

育児休暇の期間は、子が1歳に達するまでの間に取得できます(育児介護休業法5条1項)。取得する者の男女は問いません。子が実子であるか養子であるかも問いません。家族などで事実上、子の世話が可能な者がいても、それに関係なく取得は可能です。そして、一定の条件に該当すれば育児休業給付金が支給されます。

この制度自体については、他のホームページ等を見ればわかると思いますので詳しい内容は割愛させていただきます。

・・・この制度があっても、まだまだ育児休暇の取得をしている方、特に男性は少ないようで、勤労者世帯の過半数が共働きをしている中で男性の育児休業の取得率は1.23%だそうです。

6月30日には法改正が施行され、今までは専業主婦(夫)が家庭にいる夫(妻)の育児休業取得を会社は労使協定をもとに拒むことができましたが、改正により拒むことができなくなります。また、同じく今までは拒否された事実婚、いわゆる内縁関係にある場合でも育児休業の取得が権利として認められるようになります。

育児は夫婦揃って行うことは、夫婦どちらかに負担させるのではなく共に育児を行っていくこと、そして子どもにとって何よりよい影響を与えるものでしょうね。

ですが、なかなか男性が育児休業を取得しにくい環境も元サラリーマンとして理解してしまいます。
その点、会社側の育児休業に対する理解が必要ですし、そういう会社こそが素晴らしい会社と言えますね。

私自身、サラリーマンとして働いていたときはかなり無理をしていた状態です(その分やりがいはありましたが)。無理をしている状態で、労働者の権利を考えることもなかったのが実情ですが、これから労務問題にも司法書士として積極的に取り組んで行こうと思います。

 ■2010年5月17日 農地の取得の届け出 /司法書士 山際 勉

今日は暑いですね。事務所の窓は西側のため、太陽がさんさんと降り注ぎ・・・蒸されております。
今年は天候が不順で、冬服をいつしまえばよいのか、と厚いコートも置きっぱなしですが、そろそろ片づけられそうです。

さて、今回は農地の取得についての内容です。

農地なんて尼崎や伊丹、池田などこのあたりでは関係ないよ!とお思いの方もおられるでしょうが、実際は農地ではなくても登記簿をみると農地となってることがけっこうあります。

なぜそんなことが起こるかというと、登記簿には地目という項目があり、農地や宅地・雑種地などの記録があり、その地目は申請をしないと変更されないからです。そのため、先祖代々住んでいるような土地ですと、現在も農地として登記されていることがあるのです。現況と登記は別物ということですね。

昨年12月15日に農地法が改正され、相続・時効・(法人の)合併、分割により農地法の許可を要さずに農地等の権利を取得した者は、農業委員会に対してその旨を届け出することが必要になりました。
*改正前は、上記の原因で農地を取得した場合でも農業委員会への届け出は不要でした。

農業委員会への届け出はおおむね10カ月内にすべきとされており、これに遅れた場合には過料の制裁があるとのことで注意が必要です。

といっても、この手続きは登記の依頼を受けた司法書士が知っているべきことで、依頼人の方にご案内しますので、実際に農地を相続されてから10カ月内に、登記は司法書士に依頼するという方は、「ふーん、そうなんだ」くらいに思っていただいて結構です。
*ですが、司法書士に登記手続きを依頼せず、ご自身で法務局に行き登記申請をされる場合にはご注意ください。
  また、相続登記をせずに長期間そのままにしていた場合には、上記の10カ月の期間が過ぎてしまい、過料がかかることもありますのでご注意ください。

今回の改正により届け出義務が新たに生じるのは、現況が農地である不動産についてです。
そのため、登記簿上の地目が農地であっても現況がそうでない場合、あるいは、登記簿上の地目は農地以外だが現況は農地である場合が対象です。

農地法取得の届け出に関するQ&A(日本司法書士会連合会)については、こちらでご覧いただくことも可能です。

 ■2010年5月20日 貸金業法改正のこと 他 /司法書士 山際 勉

改正貸金業法が6月18日に施行されることは何度かこのブログでも書いております。

消費者にとって、一番大きな影響が出るだろうのが 総量規制 の実施です。年収の3分の1を超える借入ができなくなるというものです。どこかの貸金業者から借りて、どこかの貸金業者への返済に充てる・・・これもやりくりの方法のひとつではありますが、改正貸金業法が施行された後はそんなことができなくなる可能性があります。

自分も消費者金融から借りてるけど大丈夫だろうか?と思われた方、今回の貸金業法の改正について金融庁のHPで詳しく解説してありますので、ぜひご覧ください。

業務と関係ない話ですが、尼崎リーガルオフィスの入っているビルから、お隣にある園田女子高校のグランドが見えます。園田女子高はテニスプレイヤーの伊達公子さんも出身で、スポーツにおいて有名は高校です。

グランドでは毎日、陸上競技などの学生さんが練習をしており、走っている人・やりを投げる人・幅跳びをする人がいますが、砲丸投げは迫力あります。正直言って、私がケンカをしても勝てないようなアスリートがいます(ケンカする可能性はないでしょうが)。

私は中学時代はサッカー部でしたが、高校からはロックバンドを組み日の当らない不健康な生活でしたので、すごいなーと思いつつ学生さんの練習を見てました。

※ちなみに、事務所から女子高が見えるわけでなく、エレベータホールから見えるだけで、じっくりと変な目で見ているわけではありませんので誤解なきよう・・・


司法書士事務所
尼崎リーガルオフィス
Amagasaki Legal Office
司法書士事務所尼崎リーガルオフィス

〒661-0012
尼崎市南塚口町1-26-28
 南塚口ビル本館403
TEL 06-6424-2705
FAX 06-6424-2706


個人情報保護方針
対応可能地域:兵庫県尼崎市、伊丹市、西宮市、川西市、猪名川町、宝塚市、芦屋市、神戸市(全域)大阪府大阪市(全域)、池田市、豊中市、箕面市、吹田市
       上記以外の地域でも対応可能な場合がありますのでお問い合わせください。
※手続きの受任に際しては、事務所または依頼者の方の指定する場所で司法書士との面談が必要となります。司法書士が出張する場合で原則として往復1時間以上要する場合には交通費実費と日当が加算される場合がございます。