本文へスキップ

電話でのご予約・お問い合わせはTEL.06-6424-2705

〒661-0012 尼崎市南塚口町1-26-28 南塚口ビル本館403
メールでのお問い合わせはこちら

過去のブログEx-Blog ※過去の司法書士日記(ブログです)

司法書士事務所尼崎リーガルオフィスの司法書士と事務員の日記です(不定期更新)。
法律ネタや司法書士実務の解説、日常の出来事、好きな音楽・好きな本、その他・・・。

2010年4月

■2010年4月5日 旅館で盗難被害にあったら!? / 司法書士 山際 勉

最近は気温の差が激しく体調管理も大変でしたが、そろそろ暖かい日が安定してきそうですね。
去年の秋が終わってから久々に自転車通勤を復活しました。往復約16キロ(プラス今日は法務局にいったので2キロ加算)の通勤ですが、運動不足が続いていたので、早速にヒザが痛いです。

さて、10日ほど前にお電話でご相談をいただいた事例です。

相談者の方は兵庫県のとある温泉施設に行き、入浴料を払ってロッカーのカギをもらいました。入浴している人は少ないのに、ロッカーの場所は脱衣場の端っこで一番下でした(なんでこんな置きにくい場所なんだろう、と後で思ったそうです)。

お風呂を楽しんだ後、ロッカーで着替えをして車で帰途に着く途中のドライブインで買い物をしようと財布を見ると、7万円入っていたはずの現金がありません!確かに、8万円を現金で入れていたはずで、温泉施設で入浴料を1万円札で支払いお釣りをもらったことも覚えており、早速温泉施設に確認しましたが、『わかりません』との回答。

相談者が温泉施設に聞いたところ、以前にも同様の被害があったようで、今回もロッカーの鍵は壊されていなかったのに現金だけが抜かれていた、渡されたロッカーの場所があえて人目に付きにくい場所であったことから、温泉施設内部関係者が犯人では?という推測をされました。

この事例を考える場合に参照すべき法律は、まず商法です。
平成18年に会社法が施行され、なんだかおいてけぼりになってしまった商法ですが、現在も残ってます。しかも、ひらがな・漢字体ではなく、カタカナ・漢字の表記で口語体ですらないのですが。(注:下記の条文は読みやすいようひらがな表記にしました)

商法594条には「客の来集を目的とする場屋の主人の責任」について規定されています。
1項 旅店、飲食店、浴場その他客の来集を目的とする場屋の主人は客より寄託を受けたる物品の滅失または毀損につき、その不可抗力によりたることを証明するにあらざれば損売賠償の責を免れることを得ず
2項 客が特に寄託せさる物品といえども場屋中に携帯したる物品が場屋の主人またはその使用人の不注意によって、滅失又は毀損したるときは場屋の主人は損害賠償の責に任す。
3項 客の携帯品につき、責任を負わない旨を告示したときでも、場屋の主人は前二項の責任を免れることを得ず

つまりは、不可抗力や不注意がなかった場合でなければ、飲食店や浴場で預かった荷物の責任を負わないといけないのです。

これに関する判例を紹介しますと、平成8年9月27日に東京地裁で出された判決では、「旅館の玄関全面の丘陵部分が集中豪雨により崩壊し、それに接して設けられていた駐車場に駐車していた車両が損傷を受けた場合において、右丘陵部分に何らかの土留め設備が設けられていれば本件崩壊事故は生じなかったとの可能性があり、また、土砂崩れが始まってから旅館従業員等が事態に迅速に対応しれいれば本件車両の損傷の被害を防止できたとの疑いがあるから、車両の損傷が不可抗力によるものといえない」と旅館側の不可抗力の主張を否定しています。

また、平成17年4月14日に秋田地裁で出された判決では、「ゴルフ場経営者は自らが営業する場屋に<貴重品ロッカー>と銘打ってロッカーを設置したのであるからロッカー自体の安全を維持確保することは当然であるが、ロッカーはフロントから全く見えないところに設置され、警備の程度が通常採られるべき水準に達していなかったと推認され、ゴルフ場経営者にはロッカーに保管されていた財布が窃取されたことにつき本条2項の<不注意>がある」と、ゴルフ場の<不注意>を認定しました。

このゴルフ場の判例でも<貴重品ロッカー>とありますが、この商法594条とセットで、商法595条に規定されている「高価品に関する特則」も参照しなければいけない条文です。

商法595条では、
1項 貨幣、有価証券他の高価品については客がその種類及び価額を明告してこれを前条の場屋の主人に寄託していなければその物品の滅失又は毀損によって生じた損害を賠償する責任を負わない
とあります。

つまりは、預けたものがお金や有価証券などである場合には、「現金20万円が財布に入ってますからね」とまで言うべきことが原則です。ただ、上記の秋田地裁判例でも、「ロッカーには<貴重品ロッカー>と明示され、財布を入れるような大きさで、財布を預けるだろうことが容易に想像でき、財布には通常キャッシュカードも入っていることは想像できる」として、預けた人がその内容を明告していなくても明告の欠如に当たらないとしているので、ケースバイケースであると言えます。

さて、今回の相談のケースではどうでしょうか?

脱衣場のロッカーは、本来、衣服を入れるものでありますが、高価品についての預け方法についてどのような案内がされていたかという部分、温泉施設の不注意はあったか(以前にも同様の被害があった認識があるがそれに対してどのような対応策を図っているか)という点にもよってくるだろうと思います。

ただ、訴訟でこの問題を解決しようとすると、温泉施設側の不注意や高価品の明告をしていないことは仕方なかったことの主張・立証をしていく点で難しいかな、とは思います。


結局、相談を頂いた日に温泉施設から回答が来るとのことで、その返答によって当方で関与するかどうかのお返事を改めてするということで、その後のご連絡がないため、どういった結果になったかはわかりません。

ただ、せっかく休日に出かけて温泉に入ってよい気分になったのに、このような被害に遭ってしまうと、ブルーな気分になるでしょう。それを改善しうるこそは温泉施設の誠意ある対応でしょうので、うまく解決していることを望んでます。

 ■2010年4月10日 司法書士法人の告発、債務整理の業務 / 司法書士 山際 勉

8日の報道にて、大阪にある司法書士法人が弁護士法違反(非弁行為)により告発されたとのニュースがありました。報道によると、司法書士資格のない事務員が、債務整理の交渉を行ったとのこと。他にも、依頼者との面談において司法書士が対応していないなど。

報道ということについていえば、決してそのすべてが表わされているものではないのが現実です。
私の友人も、ニュースに出る事件を起こしてしまいましたが、報道で伝わる内容とその真実は異なるもので、報道だけを鵜のみにすることの危険を感じました。

そのため、今回の告発による報道もそのすべてが正しいのかどうかは私もわかりません。

ですが、CMや電車内広告などで宣伝し、月の相談件数も1500件とあるサイトには書かれていました。これが本当なら、どこまできちんと対応できているのか?と、司法書士として思うのは事実です。

司法書士事務所尼崎リーガルオフィスでは、司法書士は私ひとり、事務員がひとりの体制です。

事務員の業務としては、銀行の記帳や郵便局に書留や内容証明を出しに行く、裁判所や法務局に書類を出しに行く、司法書士の指示による書類の作成(もちろん下書きレベルで、最終的に司法書士がチェックします)などの補助的業務に限られます。

一般の会社であれば、「君も営業にいってこい、話を聞いてまとめてこい」となるのでしょうが、司法書士業務は司法書士だからこそ行えるわけで、面談や依頼者の方との連絡はすべて私(司法書士)が行っています。時には、不効率に思いますが、それが司法書士業務です。

大手の事務所だからといってそのすべてが今回告発された事務所のような体制であるとは思いません。また、その事務所と当方の事務所を比べて、ウチの方が優れているとも言えません。私も、依頼者の方すべて100%満足いただける対応ができているとは言えませんし、実際に不満を持たれた方もおり、私自身反省することも多いです。

司法書士業務は、委任契約に基づくものです。委任契約において最重要なものは、信頼関係です。

もし何かの法律トラブルに巻き込まれて、専門家に相談したい・依頼をしたい、と思われた場合には、絶対にその司法書士(など)と面談をしてください。事件によっては1年以上かかるものもあります。この人に頼んでみたい、と思ってから依頼をするようにしてください。

債務整理業務について、この6月に改正貸金業法が施行され、年収の3分の1以上の借入が原則としてできなくなります。(総量規制といいます)。

今日の日経新聞によると、大阪府が利用者500人に調査したところ、その約半数が総量規制の対象となるようです。全体の7人に1人は<ヤミ金融の利用は仕方がない>と答えており、消費者金融で借入れができなくなる人がヤミ金に流れる事態が予想されます。

ヤミ金に借入をした場合、利息が高すぎて完済に至ることはかなり困難となります。

行政でも貸付金や生活保護などの手当を受けることができますし、法的にも自己破産や個人再生、任意整理といった手続きはあります。

今回の司法書士事務所告発のニュースで残念なことは、司法書士に頼んでもどうなるかわからない、だったらヤミ金で借りた方がいいやと思う方がいるのではないか?とのことです。

同じ司法書士として恥ずかしい限りですが、どうか信頼できる司法書士や弁護士に相談してみてください。
そして、私がその依頼を受けた場合には、信頼関係を大切に業務にあたることをお約束いたします。

 ■2010年4月13日 地方裁判所での裁判 / 司法書士 山際 勉

裁判の代理人になることができるのは原則として弁護士のみです。

その例外のひとつは、100時間の研修を受けた後に試験に合格し、法務大臣の認定を受けた司法書士です。ただし、認定を受けた司法書士であっても、裁判の代理ができるのは簡易裁判所における訴額140万円までの民事訴訟に関するものという限定があります。

このような制度になったのは、国民誰もが司法サービスを受けることができるよう、弁護士の数の増員(今は増員しすぎて、弁護士の質の低下を懸念して増員をやめる動きになっています)や法科大学院の設置など、司法改革のひとつして、従来から裁判書類の作成を業務として行うことができる司法書士に代理権を付与したものです。

司法書士尼崎リーガルオフィスでも、当方が訴訟代理権の認定を受けていることから、簡易裁判所での貸金・消費者問題・賃貸借トラブル・ご近所トラブルなどの訴訟や調停の手続きを代理人として行っています。

また、訴額が140万円を超えた事案については、簡易裁判所で訴訟提起することができませんので、弁護士に事件を引き継ぐこともあります。ですが、弁護士費用を考えると割に合わない場合や自分で訴訟をしたいという場合には、当方で訴状や準備書面などを作成して本人訴訟のサポートをすることもあります。

昨日は、神戸地裁尼崎支部にて、いわゆる過払金返還訴訟の裁判がありました。
この場合、司法書士は代理人ではなく書類を作成しているのみです。そのため、昨日も本人が出廷し私も同行しました。

特に過払金返還請求訴訟については、最高裁での判例も多く出て、論点もかなり整理されてきました。他の類型の訴訟のように、証拠を集めて、尋問を繰り返し・・・といった訴訟活動はあまりありません。

そのため、資格者代理人がいなくとも本人で訴訟対応することも十分に可能であると思います。代理人を選任する意味は、交渉や訴訟関係書類の作成などの煩わしさを軽減する点にあるでしょう。

私も代理人として債務整理業務をする場合、相手方の消費者金融との交渉の経緯や各書類の原本を渡すことは当然に行いますが、訴訟をして過払金返還交渉を行った場合、訴状に書いている内容を逐一説明はしておりません。

その理由は、説明しきれないから + 結果が代理人で出せるので説明不要な部分があるから です。

もちろん、利息制限法に基づいて計算をした結果、過払金が生じてるので、裁判所でそれを請求した結果がこうです。ということは説明するのですが、利息制限法とはどのような立法趣旨に基づいたもので、これは強行法規であり、その例外としての貸金業法43条に規定するみなし弁済規定にも当てはまることがなく・・、民法704条の悪意の受益者にあたるために民法所定の利息を付加して・・という実体的な部分に加え、訴状を提出した場合こういう効果が発生し、答弁書とはこういう意味で。。という形式的な部分の説明すると数日はかかってしまいます。

ですので、代理人として訴訟活動をした場合には、結果を中心にその経緯を説明報告するにとどまります。

(本音をいうと、いくら司法書士が代理人とはいえ、その法律効果は本人に帰属するわけですから、どのような手続きを行って、それはどういう意味なのかを、そのすべてにおいて理解いただきたいのですが、実際に依頼者の方もそこまでは求めていないこともあるから結果報告にとどまるのであり、依頼者の方が希望されるならとことん説明したいという気持ちはあります)。

しかし、地方裁判所では訴訟活動をしているのはあくまで本人であり、司法書士は書類を作成し、裁判所との事務手続きをしている立場にすぎません。そのため、どんな書類を出して、その内容はどんなことを書いて、どんな主張をしているのかを説明し、さらに、実際の法廷で裁判官や相手方と交わされる言葉の意味も説明しています。

というのも、司法書士が法廷に同行しても、傍聴席に座っているだけで発言することもできないからです。

昨日の地裁訴訟についてですが、担当された裁判官の方はとても丁寧な話し方をされる方で、でも、的確な指示をされるとても印象のよい裁判官でした。開廷するときには、全員が起立をするのですが、裁判官の第一声は「みなさん、おはようございます」というもので、ある意味びっくりしました。

私が書類作成をした依頼者の方の前に、2件ほど弁護士が代理人として出廷している事件があったのですが、それについては「これは民法709条に基づく請求であれば、この点について明確に主張をしてください」と、法律的な指示を簡潔に、かつ、的確にされていました。

また、私の依頼者の事件については、「どういう内容の裁判をしているか理解されていますか?」と柔らかい口調で質問されることから始まりました。今まで、このような質問をされたことはなかったのですが、あくまであなたが裁判をしているんですよ、という認識を持たせたかったのでしょうか。

幸い、依頼者の方とは事前の打ち合わせを重ねておりましたので、問題なく答えることはできましたが、その後も答弁書のことや次回期日の調整など、その意味の説明も含めてとても丁寧な裁判官でした。

司法書士が地方裁判所で訴訟代理人になれないのは、法律上いた仕方ありません。現実として、司法試験に合格をして司法修習を重ねた弁護士とすべてにおいて同じ仕事はするべきではないですが、やはり職務上の限界はもどかしく思うことは日常です。

地方裁判所の事件で書類の作成のみをする、といっても実際には依頼者の方と共に戦っているつもりです。ですが、代理人でない以上、依頼者本人に出廷して発言してもらうことになります。そのためには、どこまで何を説明するかを徹底し、依頼者の方にも自信をもって訴訟にあたってもらえる準備が必要だと改めて感じました。
・・・その分、依頼者の方には勉強していただきますが、それこそが本人訴訟であり司法書士の書類作成業務なんですね。

昨日の裁判官の質問で、改めて書類作成業務の取り組みに気を引き締められた思いです。

 ■2010年4月21日 改正貸金業法が6月18日に完全施行されることになりました

このブログでも何度もお伝えしております 貸金業法の改正 が6月18日に完全施行されること20日の閣議で決定されました。

大きな改正内容としては、

貸付総額を利用者の年収の3分の1以下に抑える総量規制の導入
貸付上限利率を現在の出資法上限29.2%から20%に引き下げ

というもので、多重債務問題を解消することを目的としたものです。

ところが、総量規制によって新たな借入ができなくなるなどの影響が出るのは600万人近くになるとの予想がされています。すでに消費者金融やクレジットカード会社から借入をしている方が、年収の3分の1以下の貸付 に引っかかるためです。

今まで借りては返すことを繰り返していた方が、借入ができない状態になると即時に資金繰りに困ってしまうのは明らかです。その場合、ヤミ金から借りても仕方がないという方が7人に1人というアンケート結果も発表されていましたが、それでは多重債務問題はより悪化してしまう懸念があります。

また、改正貸金業法の施行により、収入のない専業主婦の借入が現実として困難になります。
1600万人強いる専業主婦のうち、190万人弱が消費者金融かクレジットカード会社からの借入を利用していると貸金業界の推定もありますが、今後は専業主婦が借入をする場合には、夫の同意がなければ無理です。

そのため、すでに大手クレジットカード会社や消費者金融会社では専業主婦を対象とした貸付を止める方針を打ち出しています。

改正貸金業法の施行によって混乱が起こることは以前から予想されたものであり、そのために今年2月には政府内で検討する委員会も設置されていましたが、結果として完全施行が決まりました。個人事業者が資金を借り入れる場合の手続き緩和や有利な条件への借り換えを促したりするなどの計画もありますが、その効果は未知数といえます。

新たな借入ができなくなれば、返済をするのみです。
しかし、この返済金額は本来は支払う必要のなかった利息制限法を超えた金額が清算されていません
そして、将来の利息はもちろん付加されます

任意整理の手続きを行うことで、利息制限法を超えた金額は引き直し計算することで、長期の貸し借りを行っていた場合には債務額の圧縮(減額)の効果があります。また、債務が残った場合でも将来の利息を免除してもらったり、減額してもらったりすることも可能です。

債務額を3年かかっても返済できない場合には、自己破産個人再生の手続きを進めることで、債務問題は解決できます。

新たな借入ができなくなって困った場合には、司法書士や弁護士などの専門家に相談をしてみてください。
債務問題は法的に解決できることですので、勇気を出してまずは相談することから始めましょう。


司法書士事務所
尼崎リーガルオフィス
Amagasaki Legal Office
司法書士事務所尼崎リーガルオフィス

〒661-0012
尼崎市南塚口町1-26-28
 南塚口ビル本館403
TEL 06-6424-2705
FAX 06-6424-2706


個人情報保護方針
対応可能地域:兵庫県尼崎市、伊丹市、西宮市、川西市、猪名川町、宝塚市、芦屋市、神戸市(全域)大阪府大阪市(全域)、池田市、豊中市、箕面市、吹田市
       上記以外の地域でも対応可能な場合がありますのでお問い合わせください。
※手続きの受任に際しては、事務所または依頼者の方の指定する場所で司法書士との面談が必要となります。司法書士が出張する場合で原則として往復1時間以上要する場合には交通費実費と日当が加算される場合がございます。