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過去のブログEx-Blog ※過去の司法書士日記(ブログです)

司法書士事務所尼崎リーガルオフィスの司法書士と事務員の日記です(不定期更新)。
法律ネタや司法書士実務の解説、日常の出来事、好きな音楽・好きな本、その他・・・。

2010年3月

■2010年3月5日 大阪弁護士会の市民講座 / 司法書士 山際 勉

雨が続きますね。早いもので3月となりましたが、季節が変わっていく感じで春が待ち遠しいです。

さて、私たち司法書士と(上の方向に)領域がかぶる弁護士会では市民のための法律講座無料で開催しています。

大阪弁護士会では、労働問題・消費者問題・成年後見など、生活になじみのあるテーマをその分野にあかるい弁護士さんが講師として無料講座を開催しています(詳しくは、大阪弁護士会のこちらのページを参照)。

3月13日(土)には、私が尊敬し、何かとお世話になっている大阪弁護士会の大川先生が講師として労働問題をテーマに講義をされます。

弁護士の講義って聞いても難しくてわからなさそう。。 ということはありません。どのテーマも生活に密接しているものですし、当然<市民講座>と銘打っていますので、講師の先生方も法律論だけではなく、身近に使える知識として、わかりやすくお話されます。

司法書士になってから、私自身が市役所の登記相談や司法書士会の市民相談、商工会議所などの主催するイベントに参加するようになり、弁護士をはじめとする各専門職の資格を持つ方と交流する機会があります。そこで出会う方たちから学ぶことは多く、司法書士の仕事にも役立ちます。また、弁護士会の市民向け講座も時間が合えばできるだけ参加するようにしています。その分野のスペシャリストの方のお話を聞ける(しかも無料で)のは有難いものです。

大阪弁護士会は、大阪地方裁判所の隣にあります。地下鉄淀屋橋駅より徒歩10分くらいですので、土曜日の昼下がりに散歩がてら行ってみてはいかがでしょうか?

※3月13日の大川弁護士による労働問題講座は私も楽しみにして参加させていただく予定です!

 ■2010年3月8日 喫煙者ということ / 司法書士 山際 勉

司法書士事務所尼崎リーガルオフィスは喫煙OKです。
私もデスクに灰皿を設置して、仕事をしながら吸っております(事務員さんはバンドを組んで音楽をしている・・これはミュージシャンの属性に関する一般論・・・にも関わらず禁煙で迷惑をかけております)。

世の中、露骨に喫煙者に対しての風当たりはきつくなっています。厚生労働省でも、職場は原則禁煙とすべきだという報告書骨子をまとめて2月に発表しました。労働安全衛生法に基づく国の指針や健康増進法では、企業は職場で他人のたばこの煙を吸わされる『受動喫煙』を防ぐことが認められています。 

・・・重ねて、事務員さんすみません。
一応、事務所内には大小3台の空気清浄機を設置し、定期的に窓を開けて換気もしてます。

私が東京の旅行会社に勤務し始めたころは、勤務時間外はデスクでたばこを吸ってよいというルールでしたが、その後はトイレ横の喫煙コーナーに、そしてビル全体が禁煙に・・と喫煙者の排除が進みました。

カナダでは、喫煙に関する規制が厳しく、基本的にビル内での禁煙は不可。レストランや公共の場所でも原則不可。違反すると2000カナダドルの罰金です(罰金額はH15当時)。

たばこを吸う人ならわかるはずですが、こういった喫煙者排除の中で、隅っこの方でたばこ吸うことで生まれる連帯感はうれしいですね。同僚であれば仕事の打ち合わせ、他人でもちょっとした挨拶、たばこの恵み愛です。私の知人には、同じビルの違う会社で働いていた男女がたばこコーナーで巡り合い結婚をするというカップルがいます。まさに、たばこが与えてくれた出会いです。

さて、こんな世の中、たばこを巡っての法律のトラブルは出てきます。

Aさんはヘビースモーカーで、職場で30分おきに喫煙室に行っていたところ上司に<たばこを吸わない社員が働いている間も君はたばこを吸いに行っている。その間は仕事をしていないのだから、喫煙時間は休憩とみなして、給与から差し引く>と言われてしまいました。

Aさんとしては、たばこを吸うことで気分転換を図り、仕事に生かしているつもりですが、、法律的にたばこ時間は給与から差し引かれるのでしょうか?

答えは<原則として差し引くことはできない>です。

労働基準法使用者の指揮命令に置かれている時間を労働時間と定めています。
会社の管理下にある喫煙室にいれば拘束されていると言え、判例でも実働のために待機している手持ち時間や仮眠時間、準備時間などは労働時間としています。

2009年8月の大阪高裁の判例では、『居酒屋チェーンの店長が更衣室や倉庫で喫煙していた時間は何かあればすぐ対応する必要があり、労働時間である』としています。

もちろん、喫煙室にこもってばかりだ・1回喫煙にいくと1時間はデスクに戻らないなど、程度が過ぎると、労働時間といえないと判断される場合もあるので注意しましょう。

 ■2010年3月12日 不毛地帯 / 司法書士 山際 勉

昨日、不毛地帯のTVドラマが最終回でした。

不毛地帯は山崎豊子さん原作の小説をTVドラマ化したもので、もともと山崎豊子さんの小説は好きでしたので毎週木曜日は楽しみにみてました。

最終回の感想ですが、ちょっと急ぎ過ぎた感がありました。壱岐が進退を賭け、兵頭が身体を賭けて進めてきた石油開発。石油が出ました!とテレックスが来るまでの時間や各人の心情がドラマだといまいち伝わらない感じがしました。そして、大門社長との最後のやりとりも、小説よりもあっさりしていたかも。時間的に仕方がないのでしょうが。

小説を映画・ドラマ化すると、たいてい原作より評価が下がります。

個人的にも、本 と 映像 という媒体を比べた場合には、その表現において本の方が優れていると思っています。

たとえば、<時計>というモノがあった場合、本であればそれを言葉で表現しなければなりませんが、映像であれば視覚的な情報を受け手が解釈することに委ねることもできますので、作者の思いが伝わりにくいことがあるからです。もちろん、映像はそのよい点も多くもっているんですが、一般的には原作を超えることは難しいのかな、と。

今回のドラマ版不毛地帯についても、上に書いたように残念!と思うところもありますが、ドラマとしての完成度はとても高いものでした。

まずキャストが素晴らしい!白い巨塔に続いてですが、唐沢寿明さんは壱岐正にはまりました。竹ノ内豊さんもよいですね。というか、すべての役がはまってました(個人的に女性陣については、なんだかパチっとしない感がありました)。

音楽も坂本龍一、エンディングのトム・ウェイツ!渋いです。

このドラマ自体がフジテレビ開局50周年番組とのことで、気合いの入り方はキャスト・音楽・撮影という要素すべてに感じられました。・・・が、ネットで見るとマイナスの評価コメントも結構ありましたね。

愛だ恋だ、青春だといったドラマに比べれば、シベリア抑留・商社の戦いといった暗くてどろどろした内容ですが、私はとてもよい話であり、ドラマとしてもとても良かったと思います。

戦争時代をまたぐドラマは戦争をテーマあるいはサブテーマから外すことはできません。親の世代が戦争時に子どもであった私のような世代では、戦争体験を聞くこともほぼありません。私自身、読書は好きなので、戦争については本から得た情報が入り口であり、そこから先は私自身がどう感じるかに尽きます。ですが、単純に今の時代は戦争の時代を経てあるものだ、と認識する大切さは人類すべてが持つべきものだと思います。

不毛地帯の原作は文庫版で5冊ありますが、一気に読ませるほどの内容ですので、オススメです。

 ■2010年3月17日 国政モニターになりました / 司法書士 山際 勉

先日の日記でDELL社のノートパソコンが当たったことを書きましたが、再び当選しました。

今度は、国政モニターです。

たぶん、新聞を見て応募したような記憶があるのですが、国政モニターとは『広く一般国民の皆様から意見、要望などをお聴きし国の行政施策の企画、立案及び実施のための参考にするなど、国政の上に反映させ、行政施策のより一層の改善と的確な推進を図ること』を目的にしており、その資格は『満20歳以上の日本国民で、国の行政について関心をもち、かつ、国政モニターとしての熱意を見識を持っている者』とあります。

応募にあたって、課題作文があり、教育をテーマに抽象的なこと(具体的施策よりもモラルや日本文化に基づいた土台をつくること、それにあたって昔話などを活用したらよい。。という趣旨のよくわからない内容を結構な量で書きました)を内閣府のサイトに送りました。

先日、内閣府より、国政モニター依頼状と返信用封筒複数枚、原稿用紙、その他冊子が入った封筒が届き、国政モニターになったわけです。

・・・正直、熱意と見識を持っています!と宣言できるほどの気持ちに自信はありません。

国政というテーマなので、三権分立の趣旨から立法(国会)と司法(裁判所)はテーマ除外です。また、地方行政も国政ではないので除外。となると、なんだか大きすぎて具体的なことが書きにくく、新聞投稿欄に載っているご意見(クレーム?)のようになりそうです。

国政モニターの現実的な特典は、1件の投稿(600~800文字)で1000円もらえることです!(*年間最大で2万円)。

せっかくの機会なので、これからはこのブログでも国政について投稿していこうと思います(国政、よくわかりませんので、まずはその最低レベルから始めないと・・・)。


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