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過去のブログEx-Blog ※過去の司法書士日記(ブログです)

司法書士事務所尼崎リーガルオフィスの司法書士と事務員の日記です(不定期更新)。
法律ネタや司法書士実務の解説、日常の出来事、好きな音楽・好きな本、その他・・・。

2010年2月

■2010年2月3日 確認作業 / 司法書士 山際 勉

今日は節分です。特に何をするということはないのですが、おそらく家に帰ると巻き寿司があるだろうと期待しています。恵方巻きというのは、大阪商人が考えたものらしく、節分と言えば小さいときから巻き寿司を丸カブリしてましたが、横浜出身の奥さんには馴染みがないようで、「何で節分に巻き寿司食べるの?しかも丸かじりだと食べにくくない?」と以前に言われて説明できませんでした(今では関東のコンビニでも恵方巻きが売られているので認知度もUPされています)。

さて、先日東海道新幹線が架線が切断して、大幅にダイヤが乱れたとの事故がありました。原因は、パンタグラフのボルトをつけていなかったから、ということで、「人為ミスであり、うっかりでは済まされないことだ」とニュースキャスターが強い口調で話してました。

飛行機や鉄道などは、多くの乗客が搭乗しますので、ちょっとしたミスが大惨事を引き起こします。そのため、点検作業や保守作業には2重、3重のチェックがされ、細心の注意が払われているはずですが、やはりこういった<うっかりミス>は起こってしまうんですね。

・・個人的にこのニュースを見て思ったことですが、私にはこういった作業はできません。やる自信がありません。

実は、私は忘れ物がとても多く、携帯電話を忘れることはかなりの頻度であり、事務所に来たけど事務所のカギを忘れて管理人さんに開けてもらう、事務所に車で来たけど財布を忘れてコインパーキング代を借りに近所の司法書士に借りにいった、ということがたまにあってしまいます。

司法書士の仕事に関しては、(特に)登記申請については物件の表示、登録免許税の計算、など細かくチェックする項目があり、かなり苦手であります。自分は間違う!という意識のもとに、自分を疑いながら登記申請書を出していますので、幸い致命的な失敗はないのですが、ちょこちょこ法務局より「ここ違いますけど」と指摘されることもあり。。。恥ずかしい限りです。

仕事上は、当事務所でも私と事務員でダブルチェックを繰り返して、ミスがないよう対策はしてますが、仕事以外のこと(携帯や財布の忘れもの)は、自分としても改善が図れず困ってます(あきらめてます)。

ということで、こんな私が新幹線の保守作業などやろうものなら、ボルトではなくパンタグラフすらつけ忘れそうでとてもできません。

とりとめのない日記ですが、改めて確認作業の大切さを感じました。

 ■2010年2月9日 司法書士が横領容疑で逮捕 / 司法書士 山際 勉

今日の最高気温は19度!ということで、とても過ごしやすい日です。ですが、毎日の気温差が大きく、明日はまた平年並みの寒さになるようで服装が難しいですね。

さて、先日3日に報道されたニュースによりますと、富山県の司法書士が横領容疑で逮捕されたとのことです。
概要としては、いわゆる過払金返還請求の手続きをして、貸金業者より利息制限法を超える利率部分の不当利得金(過払い金)を回収し、報酬を引いた金額を依頼者に返還する際に、貸金業者と交わした和解書を改ざんして、実際よりも少ない金額を回収したように偽装。税務調査で和解金額と報酬額の帳尻が合わないことを税務調査官から指摘され、依頼者に20万円を渡して和解書を回収したが、不審に思った依頼者が富山県司法書士会に問い合わせて、和解書の改ざんによる横領が発覚したようです。

弁護士だろうと公務員だろうと、そして司法書士だろうと世の中モラルのない人はいつの時代もいます。が、同じ司法書士として世間に対して恥ずかしく思うニュースでした。

過払金返還請求についての依頼者からのもろもろの苦情は各司法書士会でも多く寄せられているようです。

類型として報酬額が高いのでは?というものがある程度苦情内容として寄せられているようですが、これについては報酬設定自体が事務所によって自由ですし、契約時に依頼者の方に説明し納得していれば問題とはなりません(これは法律上問題とならないという意味で、モラル的にはやはりダメなのでしょうが)。

ただ、今回は横領です。れっきとした刑法上の罪であり、報酬が高いうんぬんの話ではないわけです。

司法書士事務所尼崎リーガルオフィスでは横領はしません、・・・当たり前すぎて宣言するのもあほらしいですが、
このような司法書士がいる以上、依頼者の方が本来しなくてもよい代理人に対する余計な心配をなくすべく、今まで以上に報告や相談については密に行っていこうと思います。

 ■2010年2月12日 改正貸金業法の施行 / 司法書士 山際 勉

何度かブログにも書いている改正貸金業法の施行に関しての経過です。

そもそも改正貸金業法が施行されるいきさつとしては、借金を繰り返して返済に行き詰る多重債務問題の解決に向けて、消費者ローンの規制を厳しくするというものでした。改正貸金業法自体は2006年12月に成立・公布されたのですが、その施行については段階的に実施され、

*2007年 1月 第1次施行=無登録営業に対する罰則の強化
*2007年12月 第2次施行=取り立て規制の強化や業務改善命令の導入など
*2009年 6月 第3次施行=貸金業者の登録要件の強化


と3段階の施行がすでにされています。上記は貸金業者に対する規制でしたので、借入側の消費者にとっては実際的には影響は直接的にはないものでしたが、次の段階となる最終施行では消費者自身に直接影響のある施行内容となります。

その一つは、借入額の総量規制の実施 です。借入の総額を年収の3分の1までに制限するというもので、日本貸金業協会の調査では、消費者ローン利用者の約半数が年収の3分の1を超す借入を抱えており、こうした利用者は追加借り入れができなくなるため、資金繰りに行き詰ってしまうケースが続出するでしょう。

また、専業主婦がクレジットカードなどのキャッシング機能を使う場合、収入のある配偶者の同意書が必要になるとされています。そのため、夫に内緒で借りていた主婦は家庭内でトラブルになることもあるでしょう。

もう一つの改正内容は、貸付の上限金利が29.2%から20%に下がることです。この点、2006年の最高裁判決によって現実的には今現在でも過去に遡って利息制限法の上限利率(借入金額によって15%~20%)を超過する部分は不当利得金として返還請求はできます(いわゆる過払金です)。ただ、改正貸金業法によって20%が上限利率とされることで、消費者にとっては高金利で元本の返済がなかなか進まなかった点が解消されると同時に貸金業者は利息に見合うリスクの範囲内でしか貸付ができなくなり、借入が難しくなる可能性もあり、最悪のケースとしてはヤミ金や整理屋・換金屋などの無登録業者に借りてトラブルになることもありそうです。

こういった懸念もある最終施行に対しては、2009年11月から政府内でPT(プロジェクトチーム)を設置し、最終施行に否定的な貸金業界や肯定的な法曹界から意見を聞き調整を図ってき、今月中に初会合を開催して詰めの調整を図るとのこと。

ただ、亀井金融担当相は繰り返して完全施行を明言しており、福島消費者担当相は自らが党首である社民党のマニフェストでも完全施行をうたった経緯もあり、おそらく完全施行の実施になるのでは?という見方ができます。

債務問題については司法書士事務所尼崎リーガルオフィスでも積極的に取り組んでいます。それは、自己破産・任意整理・
過払い金返還請求など
法的手続きによって多重債務状態を解消するものです。

改正貸金業法が完全施行されると、追加借り入れのできなくなった消費者の混乱は目に見えており、その際にどうするか?の選択肢に司法書士や弁護士によって法的解決を図ることができるということを知らない場合にはより状況が悪くなることは避けたいところです。

 ■2010年2月16日 一般裁判事件の受任に関して / 司法書士 山際 勉

司法書士業務として簡易裁判所における訴訟代理業務があります。その名のとおり、簡易裁判所における民事事件について訴額140万円までの紛争につき、訴訟代理示談交渉代理ができるというものです。

司法書士事務所尼崎リーガルオフィス(私が以前に共同運営していた事務所も含めて)でも訴訟代理事件あるいは示談交渉事件について受任をしてきました。

そもそもですが、このような業務は司法改革(日本全国の司法過疎地域をなくし、司法サービスが国民にあまねく提供できるための改革)の中で、それまでも裁判書類の作成業務を行っていた司法書士に対して、簡易裁判所の民事事件に限っては弁護士と同様に代理権を与えるという法律改正がなされてできるようになったものです。

最近、司法書士事務所尼崎リーガルオフィスでも一般裁判事件のご相談や受任が明らかに増えてきました(この傾向は、司法書士会で行っている無料相談会でも感じるところです)。

一般裁判事件の場合、事案の内容によって、相手の対応によって、取るべき方法は幾通りも考えられます。
ご相談の段階でも数時間の面談を重ね、その後、事案ごとにその対応策を検討していますが、過去の判例を調べたり、適用できる法律を精査したりとかなりの時間を要している現状です。また、裁判の前後にはその内容や対応について都度に依頼者の方と相談・打ち合わせを重ねています。

さらに、依頼者の方は真に困ってご相談に来られているのであり、事務所としても何とかよい方向に結び付けたいと考えていますし、時間的にもスピーディに解決しなければなりません。

そうなると、司法書士1名と事務員1名で業務運営をしている司法書士事務所尼崎リーガルオフィスでは限界がやってきます。当然ながら、裁判所で行われる口頭弁論期日への出廷や相手方との交渉は司法書士が行います。事務員はあくまで補助的な事務業務しかすることはできません。それでは、相手方から連絡があっても司法書士が不在でタイムリーな対応ができないことも実例として出てきました。

事務所としては、ご相談の電話や事務所にお越しいただいたからには、何らかの結果を残したい!という気持ちの反面、複数の事件を同時に受任することで、既に受任している依頼者の案件をスピーディに進めることに支障を感じてきました。


そこで、暫定的ではありますが司法書士事務所尼崎リーガルオフィスでは次のように業務運営を進めていくことにしました。

①一般裁判事件(示談交渉や裁判業務)に関しては他の一般裁判事件の対応に支障がでない範囲でのみ受任すること。ただし、一般裁判事件のご相談のみに関してはこの限りではない

②上記①の方針について、事件の依頼を希望するご相談者の方に予めご説明すること

③司法書士事務所尼崎リーガルオフィスで受任ができない場合であっても、他の関係機関(法テラス、司法書士会による無料相談会、他の司法書士・弁護士事務所など)をできるかぎり紹介し、紛争解決の窓口となること


司法書士法第1条には次のように記載があります。
(目的)『この法律(=司法書士法)は司法書士の制度を定め、その業務の適正を図ることにより、登記、供託及び訴訟等に関する手続の適正かつ円滑な実施に資し、もって国民の権利の保護に寄与することを目的とする

初心に戻り、改めて司法書士としての職務・責任を自分が納得できる方法を考えて、今回の運営方針決定といたしました。

 ■2010年2月17日 過払い金返還請求と信用情報 / 司法書士 山際 勉

信用情報機関をご存知でしょうか?

これは、消費者ローンやクレジットの取引に関する契約内容や返済状況などの客観的事実の情報で、信用情報機関の会員である貸金業者や銀行、信販会社の報告や信用情報機関独自の調査によって作成されているものです。

信用情報には、個人情報(氏名・住所・勤務先など)、取引情報(借入日、借入金額、残債務額など)、事故情報(返済の遅滞、破産申立、債務整理開始など)が載っています。

ここで、過払い金返還請求と信用情報の関係ですが、今現在では残債務が残っている状態で利息制限法に基づく法定金利で再計算した結果過払い金が生じていた場合には<契約見直し>という情報が登録されることになります。

信用情報機関である株式会社日本信用情報機構によりますと、<契約見直し>とは、『消費者保護ならびに加盟会員の与信を補足するための情報(サービス情報)の一つとして、加盟会員である貸金業者が債務者からの過払金返還請求に応じた場合に、その客観的事実を表す情報として当該債務者の信用情報に登録される情報』と定義されています。

ただ、結果として過払金返還請求をした記録が信用情報に登録されることになり、それがために新たな借り入れ・融資を断られるケースもあり、過払い金が生じているだろう場合でもその手続きをためらう消費者の方が多いです。

今年1月に金融庁が、過払い金返還請求は個人の信用情報と関係がない、とのことで過払い金返還請求手続きをしたことを信用情報としない方針を出しました。

それを受けて、信用情報機関では4月19日より、<契約見直し>の登録を廃止することを発表いたしました。
運用開始後は、過払い金返還請求については何らの情報も登録されません
また、既に過払い金返還請求を行い、現在は<契約見直し>と登録されているものも、信用情報データベースからすべて削除するとのことです。

消費者金融やクレジット業者から、利息制限法を超過する利率で取引を行っており、過払い金が生じていると思われるが、信用情報機関に登録されることを心配されていた方には朗報といえそうです。

貸金業法の改正、長引く不況、高止まりする過払い金返金を背景に、消費者金融業界は各社とも業績が大幅に悪化して、リストラや店舗の廃止、あるいは廃業をしている会社もあります。過払金返還交渉も、1年前に比べて明らかに困難となっているため、過払い金返還請求手続きを検討されている方は早めに相談・着手することをお勧めいたします。

 ■2010年2月25日 懸賞にあたりました! / 司法書士 山際 勉

ここ最近、すっかり暖かくなりました。事務所でも暖房をつけずに窓を開けて気持ちのよい空気を感じています。
また週末からは平年並みの寒さに戻るようで、気温差が激しいので風邪を引かないように気をつけないといけないですね。

さて、幸せなニュースがあまりない最近ですが、今日うれしいことがありました。

以前に事務所用のパソコンをDELLで購入したのですが、その際の営業担当の方から電話。
・・・また、パソコンの売り込みの営業電話か。と思い、ちょっと不機嫌に対応しますと、「以前に購入された際に自動的にキャンペーン登録をしていたのですが、この度ノートパソコンが当選しました!」とのこと。

思わず、「まじですか!?」と興奮して聞いてしまいましたが、まじでした。

実を言うと既にモバイルパソコンもノートパソコンも持ってますのですぐに使うとは思わないのですが、でもうれしい!!

一時期、懸賞サイトにはまっていたことがあり、何かと応募していた時期があります。おむつ、食品、雑貨、車・・など。懸賞サイトからの実績では、<お洒落ランプ>と<クオカード1000円>、<絵本>が当選しました。

アンケートに答えるものなどは手間がかかりますが、その分申込人数も絞られますので、けっこう当たりますよ。
ただ、メールアドレスを登録するので、その後のジャンクメールが大変ですが、、、。

ちょっとうれしい報告でした。

 ■2010年2月26日 大阪府「ぎょうさん買うたろう!」商品券 / 司法書士 山際 勉

地元自治体が主体となって、その地域の加盟店のみで使える商品券が発売されることよくあります。

2月17日から、私の住む大阪府でも「ぎょうさん買うたろう!商品券」が発売されていました。
1万円で、1万1500円分の買い物ができる商品券で、つまりは15%・1500円お得なのです。
どこで使えるかというと、大阪府内にある主要なスーパーや(一部)コンビニ、家電量販店などで、私の生活圏でも使えるものでしたので、家族総出で買いに行こう!ということになりました。

実は、私の地元池田市でも過去に同じようなプレミアム商品券が発売されたことがあり(確か5%分得だったと思います)そのときも、市民文化会館で行列ができ即完売状態でしたので、15%もお得なこの「ぎょうさん買うたろう!商品券」を買うためには早めに行って並ばないといけない!と思い、作戦を考えました。

今回の購入条件は、
・大阪府民であること
・1人1冊の購入制限

ということで、私と奥さん+母(70歳)+子(2歳)で4冊買おうともくろんだのですが、一番近い発売場所が自転車で5分ほどの場所にあるJOSHIN電気店。

・・・となると、開店は10時。発売開始日に、私は尼崎簡易裁判所で10時30分から裁判があり、行けないことが決定。さらに、奥さん+子は幼稚園入園(プレ幼稚園という2歳児向けのもの)の説明会が9時から。
母は特に用事もなかったので、母に並んでもらい、奥さん+子は説明会終了次第に駆けつけることにしました。

が、母が15分ほど前にJOSHINに行ったときには、かなりの人数が並んでおり、『ここから先の方は売り切れになって買えません』とのことでした。

うーん、残念。と思っていたら、昨日の新聞で 【18万冊売れ残り困った!】とのニュース。

その詳細はというと、「大阪府は25日、消費拡大を狙って販売したプレミアム(割増金)付き商品券「ぎょうさん買うたろう!商品券」」の発行分70万冊のうち約25%に当たる18万冊が売れ残ったとして、100冊(100万円)単位で職員らによる<宅配>を始めると発表。『1人1冊』、『大阪府民に限る』などの条件も撤廃し、橋下徹知事は「僕がデリバリーしてもいい。なりふり構っていられない。」とコメント。

売れ残った → 売りさばく → 100万単位 ・・・。
しかも、15%のプレミアム分のうち10%は大阪府が負担するのに、大阪府民以外も買えるって。

一応、追加販売も販売場所を設定して行うようですが、私の近所では車で20分くらいの場所しかなく、池田市内での追加販売はないので、現実としてすぐに買いにいくことはできません。

プレミアム商品券の趣旨は多いに賛同します。
毎日いくスーパーでお得な買い物ができるなら、買わない理由はありません。消費拡大⇒税収UPにもつながるでしょう。

ただ、その販売方法については不満です。平日に販売されても、会社勤めをしている人は買いに行けません。
今のようにインターネットがこれだけ普及しており、税金の納税も、確定申告も、そして司法書士の業務である登記申請もパソコンでできるんだから、ネット予約で行えばすべての商品券が最初からさばけたのではないでしょうか。

といっても、パソコンを使えない方にいるでしょうから、それこそ商品券が使える加盟店である府内の各スーパーで予約するとかすれば、大阪府と大阪府民のためになったはず。

ということで、尼崎の方も伊丹の方も「ぎょうさん買う太郎!商品券」が買えます。大手家電量販店でも使えますので、近日中に引っ越しなどで大きな買い物を予定している方は、100万円で115万円の買い物ができるチャンスです!
*詳しくは、インターネットで【大阪府 商品券】と検索すれば出てきます
 商品券の使用期限は3月11日まで。その他、使用できる加盟店の情報も掲載されています。


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