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過去のブログEx-Blog ※過去の司法書士日記(ブログです)

司法書士事務所尼崎リーガルオフィスの司法書士と事務員の日記です(不定期更新)。
法律ネタや司法書士実務の解説、日常の出来事、好きな音楽・好きな本、その他・・・。

2010年1月

■2010年1月4日 明けましておめでとうございます / 司法書士 山際 勉

本日より、今年2010年の業務を開始いたします。

昨年は事務所移転という大きな節目の年であり、また、高校時代の同級生で共にバンドをしていたYくん、今は弁護士なのですが、と仕事上接点を持つことができ、いろいろ面白い展開が始まる年でした。

自分自身振り返ると、いろいろな業務を受ける中で、まだまだ勉強が足らないと思うことが多々ありました。特に裁判業務に関しては、受任する事件によって対応は様々で、私自身が模索しながら手続きを進めていくこともありました。

依頼を受ける中で、私も学ぶことが多くありました。
今年は知識のレベルアップを目指して勉強をする時間も予め確保していこうと思います。
そして、依頼をいただいた方に満足を提供できるよう努めたいと思います。

と新年の抱負を述べてみましたが、この年になると感受性がなくなってしまうのか、特に正月・年末年始のイベントごとには興味が無くなってきております。紅白やダウンタウンのテレビ番組は見ますが、初詣すら行ってない・・。ゆったり寝てました。

そもそも、正月とは『正月は冥途の道への一里塚、うれしくもなし、悲しくもなし』と一休さんが言っていたように、騒ぐものではなく、ウチに籠って自省すべきときだとひねくれた発想を持っております。

といいつつも、福袋は楽しいですね。ウチの家庭でも、1月1日に奥さんが買出しに行ってました。
最近は元旦から開いているお店が多くなり、便利でありつつも、伝統的なお正月から外れていくようでさびしくもあります。

取りとめもないですが、今年もどうぞよろしくお願いいたします。

 ■2010年1月7日 住宅ローンの返済について / 司法書士 山際 勉

今日も寒いですね。昨年の秋までは自宅から事務所まで片道約30分を自転車通勤していたので運動になっていたのですが、さすがに自転車は寒すぎて乗れず、この数か月はまるっきり運動というものをしていません。ふだん事務所にいると、事務員さんに郵便局や銀行、法務局や裁判所への書類提出の用事もお願いするため、事務所室内からトイレに行くくらいの歩行しからしてなく、一日100歩も歩いてないかもしれません。そのため、正月にだらだらと食べ続けたカロリーが順調にたまっております。
春からは自転車通勤再開しようと思います。

本題となりますが、住宅ローン返済相談急増 というタイトルで、本日の日経新聞に興味ある記事が掲載されていました。

住宅ローンを組んだ場合、いろいろな選択肢はありますが、ボーナス時は通常期より増額して支払うというパターンは多いでしょう。昨今の不況でボーナスが減額され、住宅ローンのボーナス払いが困難になった方も多くおられるかと思います。住宅ローンは長期で組むため、利率の変動もボーナス払いも、なかなか先を見越して設定するのは難しいことです。

住宅ローンは住宅を購入するための借入となり、金額は高額なものです。貸付をする銀行は、まず100%、担保として住宅に抵当権を設定し、保証人をつけます。返済が無理になった場合に、担保権を実行して住宅を競売にかけ、保証人に請求をして貸付金の回収を図るためです。

そのため、住宅ローンの借入者は、住宅を手放したり、保証人に請求がいくことを避けたいがために、何とかしてこれを返済しようとするケースが多くあります。司法書士事務所尼崎リーガルオフィスに債務相談で来られた依頼者の方でも、住宅ローン返済のための資金を消費者金融などから借り入れて、結果として消費者金融への返済が無理になり、債務整理をした方もいました。

司法書士事務所尼崎リーガルオフィスからのアドバイスとしては、現在の債務問題の一番の原因が住宅ローンであるならば、まずは銀行に相談して返済条件の変更を相談してみてください

昨年12月4日に施行された中小企業金融円滑化法では、
努力義務
 金融機関は中小企業や住宅ローンの借り手から申込があった場合には、貸付条件の変更などに努力する
金融機関の取り組み
 金融機関の責務を遂行するための態勢整備。実施状況などの開示と金融当局への報告
行政上の対応
 金融機関からの報告をとりまとめて発表。虚偽の開示には罰則

という内容が定められています。

この法律が施行される前からも、各銀行では住宅ローン返済についての相談窓口はあり、返済条件の変更などを受けつけてきました。ですが、法律施行後は各大手銀行でも住宅ローン返済に関する相談が大きいところで5倍も増えたそうです。

返済条件の相談、といっても返済を免除してもらう、支払回数を限りなく増やすといった交渉は無理でしょう。
中小企業金融円滑化法でも、貸付条件の変更 は努力義務であり、銀行側も変更に応じる義務はありません。

ですが、大手銀行では相談窓口の担当者を増員し、ある銀行では最長35年だった返済期間を50年に延ばしたところもあるようで、各銀行ともに柔軟な対応をしているようです。

法律的には、債務問題は何らかの解決策はあります。司法書士や弁護士が介入して、債権者と返済条件などを交渉する任意整理や、債務額を原則として5分の1に圧縮して返済計画を組み直す個人再生、(養育費や罰金など一部の債務を除き)すべての債務を免除してもらう自己破産などがその具体的な手続きです。

借りたものは返したい、という気持ちは大切だと思います。ですが、住宅ローンの返済のために、利息の高い業者から借入をしても債務問題の解決とは異なります。

特に、法律の施行がされたこの時期は銀行側の柔軟な対応も期待できます。
銀行に相談をしてみることで、債務問題の解決に至るかもしれません。


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