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過去のブログEx-Blog ※過去の司法書士日記(ブログです)

司法書士事務所尼崎リーガルオフィスの司法書士と事務員の日記です(不定期更新)。
法律ネタや司法書士実務の解説、日常の出来事、好きな音楽・好きな本、その他・・・。

2009年11月

■2009年11月1日 事務所移転いたしました/司法書士山際

早速ではございますが、私司法書士山際は尼崎法務司法書士事務所より、独立し事務所を移転いたしました。
移転先はお隣のビルということで、場所的な変化はさほどないのですが、3名の司法書士の共同事務所という形態から、1名での体制・・となることでより緊張感を持って業務にあたるつもりですのでよろしくお願いいたします。

尼崎法務司法書士事務所では、私の知識不足を相談しながら補ってもらいましたこと感謝するとともに、今後もよろしくお願します。

ということで、事務所移転日の日記の締めとして当座の目標ですが。。。やりたいことをやりたいようにやる

 ■2009年11月4日 新型インフルエンザの影響・・/司法書士山際

この数日、一気に寒くなりましたね。私は事務所までバイクか自転車で通勤していますが、今日は冬用のジャンパー(スキーウェアのような防寒バイク用)を着てきました。さらに寒さが本格的になれば、ズボンの下にユニクロのヒートテックを着用することになります。。

さて、新型インフルエンザですが着実に蔓延しているようです。特に小さな子供の症例が多いようで、各地の救急センターは大混雑だそうですね。ニュースによると、発熱して救急センターに行き、簡易検査で新型インフルエンザが確認されリレンザを処方した後に自宅に戻った後に亡くなられたケースもあるとかで、対処のしようがないのか・・とさえ思います。

11月8日に行政書士試験があります。私は司法書士ですが、行政書士の資格を持っておりません。行政書士は言葉
どおり、行政庁に提出する書類を作成することを業務としており、司法書士業務に関連する部分もあるので受験予定です。が、何一つ試験勉強をしておりませんので今年は受かるわけもなさそうです。

行政書士試験の合格可能性はさておき、先日試験の案内が届きました。

そこには、<新型インフルエンザに伴う受験上の注意>として、受験者はマスク着用してください と記載がありました。たくさんの受験生が集まりますので、インフルエンザは心配ですが、全員マスクして3時間試験を受ける光景って。。

新聞によると妊婦や幼児などの優先順位の高い方への新型インフルエンザの予防接種も時期が早まるようです。
私を含め、新型インフルエンザの予防接種がすぐに受けられなくても、従前の予防接種は受けた方がよさそうですね。

 ■2009年11月5日 離婚についての手続き/司法書士 山際

どうやら今はプロ野球の日本シリーズが行われているようですね。
巨人VS日本ハム。・・どちらの球団も、私は関心がなく、どうにも興味が湧きません。今年のプロ野球は阪神タイガースがクライマックスシリーズに出られないことが決まった時点で終わりました。楽天は、球団設立当初の極端な弱さから2位となり野村監督のぼやきもスキでしたので、日本シリーズに是非出て欲しかったのですが。。。

なぜ、日本シリーズの話題かというと、昨日楽しみしていたドラマ(ギネという藤原紀香さん主演の産婦人科医のドラマ)が日本シリーズ中継の延長のためビデオ設定がずれて撮れなかったのが悔しいからでした。

さて、最近の相談で多いな~と感じるのが離婚に関することです。

離婚は離婚届を役所に提出すればその効果が発生します。家庭裁判所での調停や裁判をする必要もなく、当事者双方で話がまとまれば法律の専門家の関与なく手続きは完了します。
当事者だけで離婚の話をまとめて離婚届を提出することを協議離婚といいますが、協議内容に慰謝料や養育費の取り決めをすることもできます。

ですが、協議離婚の場合はあくまでも当事者間(私人間)の取り決めですので、大切な慰謝料や養育費の取り決めをしても口約束だったり私文書だったりで、後に約束ごとが果たされなかった場合でも、言った言わないの水かけ論になることも多いのが実際です。

司法書士事務所尼崎リーガルオフィスではどう対処するか?といいますと、家庭裁判所離婚調停を申し立てます。

司法書士は家庭裁判所で代理業務はできませんが、離婚調停の申立書を作成することはできますし、調停当日にご一緒に出廷することはできなくても、十分に打ち合わせをして調停に臨んでもらいますので、雰囲気に圧倒されて本心と違うことを調停で決められてしまったということはないようにしています。

調停では、調停委員がまとめ役となってくれますので、(ある程度)客観的かつ中立的に話し合いが進みます。
また、話し合いといっても、申立人(奥さんが多い・・?)と相手方(旦那)が同席するのではなく、調停委員が別々に話を聞きますので、話し合いの中で旦那がキレて怒鳴る・わめくといった状態にはなりません。

さらに、調停で決まった内容は債務名義といって後に強制執行ができる裁判所の作成した書類となるので安心です。

個人的な意見ですが、子供がいなければ、大人同士の話合った結果ですので、どんな内容でも協議離婚ですればよいと思います(もちろん、慰謝料や財産分与が発生するケースでは公正証書や調停で進めるべきと思いますが)。ただ、未成年のお子さんのがいる場合、必ず調停で(最低限、公正証書で)手続きを進めてほしいです。

養育費は誰の権利か?というと、まさにお子さんの権利です。これから離婚をする夫婦の権利ではありません。ですが、未成年の子供、とくに幼稚園にも行っていない年齢の子がそういったことを理解できるわけもありません。

その子のために、養育費という取り決めが、口約束だったり私文書だったりで、後に不利益になる状態は避けるべきです。

離婚に関する手続きはホームページでも説明しておりますので、離婚手続きを考えている方はぜひ見てください。

・・もう日本シリーズは終わってほしいと思う今日この頃でした。

 2009年11月7日 司法書士会による無料法律相談会/司法書士山際

ようやく昨日、ひかり回線が導入され、インターネットも適切な環境で見ることができるようになりました。
新事務所に移転してからは、EMOBILEのデータカードを使ってインターネットアクセスをしていましたので、使用量を気にしながらやってました(ですが、ほんとに便利なものですね)。

思えば、私がインターネットを初めて見たのは高校生くらいのときで、そのときは当然ダイヤルアップ。画像ファイルなど見ようものなら数十分かかりました。

大学に入って、専攻が心理学ということで、実験したデータ管理をする必要に迫られ、自分のパソコンを初めて買い(しかしなぜか、一太郎とLOTUS123を使ってました)、それから年賀状を作ったり、チラシを作ったりとパソコンに慣れていきました。

大学を卒業して、旅行会社に入社したときは、8人くらいのチームなのに、パソコンは2人に1台くらいしかありませんでしたからね~(さすがにその後、1人1台、さらに旅行予約端末のすごいシステムが導入され、かなり高度な環境に。。)。

パソコンの技術進化は、10年一昔といいますが、恐ろしいほど変わりますね。

さて、今日は司法書士会主催による法律無料相談会の当番ということで、事務所に来てます。
司法書士会の無料相談会は、各地で行われており、ここ尼崎では阪急塚口駅前さんさんタウンにて
毎週土曜日の1時から3時
まで開催しております(詳しくは、兵庫県司法書士会 のホームページをご覧ください)。

予約不要で、相談させていただく内容は、債務整理(クレジット・サラ金のローン)や相続、相続に関係する不動産登記、会社登記、一般裁判(貸金の請求や慰謝料請求など)、成年後見など多岐に渡ります。

相談当番としては、毎回どんな相談が来るかわからず、けっこう緊張感があります。ですが、自分自身、生の相談を受けることによりスキルアップができますので楽しみでもあります。

尼崎無料法律相談会に関していえば、相談員として来る司法書士の方はどなたもよい方です。みなさん、一見すると法律家(ステレオタイプ的に固いイメージ)には見えないただのおっさん・お兄さん・お姉さんですので、私も相談会に行くと空き時間にしょうもないことを話し合っています。

・・もちろん、司法書士業務上わからない点や裁判の進め方を相談したりと、有益な話し合いもします。

私自身、司法書士になる前は、自分が法律トラブルに出会った際にどこに相談にいけばよいかわかりませんでしたが、今は無料法律相談会の相談員の立場になりました。やってみて思うのですが、まったく気兼ねなく、相談会場に来ていただければよいと思います。

こんなこと聞いてもよいかしら? 相手にされないんじゃないからしら? という心配は不要です。

確かに、司法書士の法律相談権は一定の範囲に限られていますし、相談を伺うと司法書士が扱うものではないこと(税金のことや行政の手続き)もありますが、その場合でもどこに相談すればよいかの情報提供はします。

ということで、相談会に行ってきます!

 ■2009年11月12日 貸金業法改正に見直し??/司法書士山際

もう11月も半ばになりました。年賀状も売り出され(いつも思いますが、11月1日からの売り出しは早すぎないか!)、おせちの予約が始まり、近所のショッピングモールもイルミネーションをして、年末年始に向けてカウントダウンです。

さて、時の経つのは早いもので、2006年12月に施行された改正貸金業法の最終施行も来年の6月になったのですが、今になり施行前の見直し協議がされることになりました。

改正貸金業法は段階的に施行が進められており、2006年12月の成立・公布後、
・2007年 1月 1次施行:無登録営業(いわゆるヤミ金です)の罰則強化
・2007年12月 2次施行:取り立て規制の強化や業務改善命令の導入
・2009年 6月 3次施行:貸金業者の登録要件の強化

と進められ、残すは最終段階である
・2010年 6月(まで) 全面施行:貸付額の総量規制の導入と貸付上限金利の引き下げ
を待っていた段階でした。

貸付額の総量規制とは、原則として年収の3分の1までしか借入はできない というものです(ただし、住宅ローンや事業用借入などは除き、対象となるのは<個人向け貸付>のみです)。

総量規制が実施されると、新たな借入を受けることが困難となる方が多くなるのは目に見えています。日本貸金業協会によると消費者金融の利用者の半分が年収の3分の1以上の借入があるということですので。

これに該当する方が借入できない状態になると、家計や事業の資金繰りが一気に厳しくなり、結果として経済破綻してしまうこともある、これはよろしくない事態だ!という意見が与党内から出ており、総量規制については施行を見直してみようとなりました。

また、上限利率の引き下げも見直しの対象です。

消費者金融は、利息制限法という法律で定まった利率(貸付金額により15~20%)を超えて、出資法という法律で定まった利率29.2%以下の利率(グレーゾーン金利と呼ばれるものです)で取引利率を定めてきました。

改正貸金業法では、このグレーゾーン金利を撤廃し、利息制限法に限ってのみ認めることにしていましたが、そうすると貸付側が審査を厳しくし、お金を貸さなくなる⇒借入ができなく経済破綻する人が多くなる、ということでこれも見直し対象となりました。

改正貸金業法成立時には、当然、リーマンショックに始まる世界不況の状態を予想してなかったため、全面施行の半年前になってこのような話が浮上してきました。

具体的にどのように見直していくか、ですが、11月中に政府が検討会議を設置し、全面施行を控えて規制の妥当性や影響などを改めて検証していくとのことです。

同じく政府よる事業仕分けも白熱してますが、見直さなければならないのは、日本という国の借金です。

一般市民や民間会社も多重債務に困り、法的整理をしていますが、日本もそれくらいの状態です。10日に財務省が発表した、国債と借入金、政府短期証券を合計した国の借金は過去最大の約864兆円だそうです。国民1人に換算すれば678万円。

国家である以上、自己破産や倒産はできませんが、より真剣に債務整理を進めないと、国際社会での地位はなくなってしまいますし、国家がは破たんすればその影響は国民にやってくるだけだからです。

民主党政権になって、よい方向に動きつつある部分も見えます。これから結果を出していただけるよう、一国民である私もしっかり動向を見ていきたいと思います。

 ■2009年11月13日 家賃滞納にもブラックリスト?/司法書士山際

雨が続きますね。個人的には雨は好きなのですが、通勤をバイクまたは自転車でしているので、事務所に来る日の雨はいやです。ちなみに電車で来ると、自宅から約50分・バイクは25分・自転車は40分。。電車は面倒くさいのです。

さて、11日の新聞に載っていたニュースですが、賃貸住宅の家賃保証会社が参加する全国賃貸保証業協会は、悪質な家賃滞納者を見分けやすくするデータベースの構築を来年2月から始めると発表しました。

アパートやマンションを借りる際には、通常、連帯保証人が求められます。連帯保証人の役割は、家賃滞納や入居者の責任による損害を保証するということにあります。通常、連帯保証人は親族や友人がなることが多いと思うのですが、なかなか頼みにくいですよね。

私も、今の事務所を借りるにあたって、連帯保証人が必要だったのですが、親しい司法書士になってもらいましたが、やはり頼みにくいです。というのも、私が家賃を払わなかったら、法的に連帯保証人である司法書士に請求がいきますし、裁判になったとしても、『書類上のことだから迷惑をかけないと言われた』と言ったところで免除されるわけはありません

私もアパート・マンションの賃貸業に携わっているのですが、この数年、入居者の親族や友人ではなく、家賃保証会社が保証人になることが多くあります。

貸主側にすると、家賃滞納があった場合、入居者本人や連帯保証人にそれを求めていくのですが、なかなか大変です。行方がわからなかったり、すんなり払ってくれなかったり、とかなりの労力を費やすこともよくあります。
その点、家賃保証会社だと支払に関しては安心な場合も多いのは事実です。

当然、入居者は家賃保証会社に対して保証代金を支払うことになるのですが、入居者も連帯保証人になってくれる人が周りに居ない場合には利用価値があることも確かです。

で、話は戻りまして、悪質な家賃滞納者のデータベースの件。

これはまだ実施されていないので、これからどのような内容で構築していくのかは検討されることだと思います。
ただ、悪質とみる基準を厳しくすると、今後その入居者はブラックリスト扱いされてしまい、新たにアパート・マンションを借りることができないといった事態が起こることが懸念されます。

1回や2回、家賃を滞納することは何らかの事情であってしまうことです(事実、家賃滞納を理由として賃貸借契約を解除して明け渡しを求める場合、1回や2回の滞納であれば、契約が解除できるとは認められない場合が多いです。裁判実務上は、3ヶ月以上の滞納が基準です)。払えない、払わないこともあるでしょうが、単に支払を忘れることもあります。

このニュースを見て、その点が心配だったのですが、早速日本司法書士会連合会の会長声明が出されました。
内容は、「家賃滞納等のデータベース化の中止を求める」とのもので、概要としては・・

 この家賃滞納等のデータベース化は、賃借人がたった一度の家賃滞納をしたというだけで、家賃滞納に至った経緯や理由を一切考慮せず、一律に「家賃滞納者」というグループに分対して民間賃貸住宅市場より排除するものである。 また、「家賃滞納者」とされるか否かは、一方的に家賃債務保証会社等がその決定権を有することになるが、このような一方的なデータベースを家賃保証委託契約の審査に利用することは、現在のような経済状況においてやむなく失職した労働者や生活保護者等の社会的弱者に対する入居差別を生じるおそれがある・・(以下、略。全文は日本司法書士会連合会のページ)

ということです。

賃貸借契約はあくまで貸主と借主の間の契約なのですが、賃貸借契約を仲介する段階で、このデータベースによってはじかれてしまうことは問題はあると思います。

司法書士として、家賃滞納の回収明け渡し請求を受任することもあり、その際にいくつかの家賃保証会社と交渉をしたことがありますが、善良な会社・担当者もいれば、悪質な会社・担当者もいました。

悪質な例でいうと、滞納家賃回収のため、マンションの戸に張り紙をしたり、夜間に複数名で訪問したり、尋常ではないほど電話をかけ続けたり。。と、けっこうひどいところもありました。実際、家賃を滞納して、家賃保証会社から請求を受けた方から依頼を受けて、実情を聞いたものです(張り紙や訪問はその場に私がいないのでお話を聞いただけでしたが、携帯を見せてもらうと、家賃保証会社からの着信が1分ごとに何十回もあり、怖く感じることは確かです)。

この悪質な例、どこかで記憶にある?と思ったら、一昔前のサラ金の取り立てと同じなのです。

サラ金の悪質な取り立てが社会問題化して、貸金業法で取立行為に関する規制がされ、罰則も強化されました。
今となっては、悪質な取り立てをする正規の業者(貸金業登録をしているヤミ金ではない貸金業者)はほとんどなくなりました。

また、消費者金融業者が業績悪化で倒産していき、解雇された従業員が、家賃保証会社の取り立てを行っているということもあるようです。そして、家賃滞納の取り立てについて、貸金業法のような取り立て禁止行為の細則はありません。

知人の弁護士とも、今後は家賃滞納の取り立てに関しては規制が必要だと話していました。

そういった背景を踏まえ、家賃滞納者のデータベース化だけを進めていくのではなく、家賃保証会社への規制、また、何らかの事情で家賃を滞納せざるを得ない人への行政のフォローも含めて検討していく必要があると思います。

この話題に関しては、日本司法書士会連合会も対応していくようですので、今後の動向もUPしていきます!

 ■2009年11月16日 悪質商法110番(無料電話相談)開催の告知/司法書士山際

昨日は、私の所属する兵庫県司法書士会阪神支部の親睦旅行でした。
なかなか日頃お会いしない先輩の司法書士やその家族が集まり、いろんなお話ができるよい機会です。

例年、バスを仕立ててどこかに日帰りというパターンでしたが、今年はUSJ(ユニバーサル・スタジオ・ジャパン)のフリーパス券を事前にもらい、夕食パーティをするというもので、私も2歳の子どもを連れて家族で参加してきました。

・・・2歳の子ですので、乗り物には乗れません。スヌーピーと写真をとって、お土産屋さんを見て・・・反応あまりなし(本人はあんぱんまんの大ファンで、USJのキャラクターはさほど馴染みがありません)。

動物は好きなので、オズの魔法使いのコーナーにある動物ショーを見ました。
最初は犬だ!あひるだ!と喜んでいたのですが、木のオブジェ(オズの魔法使いでは大切な要素らしく、幹の部分がくるっと回転して木の精の顔が出てくるしかけ)がくるっと回転して顔が出たとたん、「こわいー」と言って泣きはじめ、もう無理でした。


さて、本題ですが、来る12月1日全国青年司法書士協議会兵庫県青年司法書士会が共催して、
全国一斉「悪質商法110番」(電話無料相談会)を開催します。

□必ず勝てます!パチンコ必勝法 ・・・パチンコの経験のない私も、マニュアル通りにやったら月に100万円稼げました
□あなたに援助したい女性がいます ・・・素人・人妻があなたに援助をしたがっています。保証金10万円で連絡OK!
□退会のご案内 ・・・あなたが登録したサイトの未払い代金があります。退会の登録はこちらまで


こんなインターネット広告やメールを受信した経験がある方も多いと思います。

これらは、まずほとんどが悪質商法と呼ばれるものです。いったん連絡を取って、お金を振り込んでも何も来ない。パチンコマニュアル通りにやっても勝てず、クレームをいうとあなたのやり方が悪い、さらによい方法がある(ここでまた追加代金)などかかわるとロクなことはありません。

2008年度の『全国消費生活ネットワークシステム』の統計結果によれば、全国の消費生活センターで受け付けられた消費生活相談の総件数は約93万8000件で、多くの悪質商法、問題商法に関する相談が寄せられ、なかでも最近の特徴として携帯電話やインターネットを利用した出会い系サイトなどの有料情報サービスの相談が約5分の1を占めています。

そこで、司法書士で組織する青年会として、来る12月1日に全国一斉悪質商法110番を開催することになりました。

□日時 平成21年12月1日(火)午前10時~午後4時
□電話番号 0120-121-023 (全国共通フリーダイヤル)
※相談は無料です


この電話相談会では、事案によって相談者の地域の司法書士を紹介することもいたします。
相談のみにとどまらず、継続的な問題解決を図るためです。

お近くにこういった消費者トラブル・インターネットトラブル・パチンコ攻略詐欺などに遭われた方がおられましたら、電話にて相談してみるよう勧めてください。

私も12月1日は相談当番員として参加します!(なので、今はそのための勉強中・・・です)

 ■2009年11月24日 年賀状/司法書士山際

11月もあと1週間。12月になるともう今年の終わりですね。司法書士事務所の場合、仕事納めはたいていの場合、官庁と同じになります。というのも、法務局や裁判所が休みになると、登記申請も訴状提出もできないので、それに合わせるわけですね。ただ、司法書士事務所尼崎リーガルオフィスの場合は、官庁休み後も営業していくつもりです(まだ日程は決めてませんが、本当の年末年始のみ休業にする予定で、改めてHP上でも告知させていただきます)。

12月になると年賀状の準備をしなければなりません。
21日の日経新聞に、年賀状のマナーについて面白い記事がありましたので紹介します。

◇こんな年賀状出していませんか?
*目上の人に「賀正」という賀詞を使う
・・・「賀正」「賀春」など2文字の賀詞は簡略にした表現で、目上の人あてには避けた方が無難

*「昨年」「旧年」ではなく「去年」を使う
・・・「去る」は「過ぎ去ったこと」をイメージしてしまい、新年にはあまりふさわしくない

*年が明けてから出す年賀状に「元旦」と書く
・・・「元旦」は「1月1日の朝」のこと。書くなら元日にきちんと届くよう、早めに出す

*手書きの一文を全く添えていない
・・・短い文でも手書きで添える心がけを。できれば近況などを盛り込み、温か味のある一文に

なるほどですね。けっこうありがちなことですが、そういうマナーがあったんだ、と思いました。

他にも、「旧年中は大変お世話になりました」と印刷された年賀状をよく見るが、1年以上会っていない人の場合はおかしな表現になる。。ということも書いていました。今はワープロソフトで年賀状を作るのが一般的ですので、これもありがちです。

また、子どもがいる家庭(ウチもそうです)が年賀状を出す場合、90%以上の確率で子どもの写真が載ってます(ウチもそうする予定です)。小学生以下の子どもがいる人の58%が<自分の子どもだけが写った写真の年賀状を出したことがある>とのことで、さらには<そんな年賀状に違和感がある>人は全体の30%になるとのこと。。。

親とすれば、子どもの写真は載せたくなってしまいますが、押し付けにもなってしまうんですね。悩みどころです。

 ■2009年11月25日 法テラスの民事法律扶助/司法書士山際

法テラスという言葉を聞かれたことはあるでしょうか?全国どこでも法的トラブルを解決するための情報やサービスを受けられる社会を目指し全国50か所に設置されています。正式名称は日本司法支援センターです。

どんな業務をするかといいますと、
①情報提供 
・・・法的トラブルの紛争解決に役立つ情報や、法律サービスを提供する国の機関、弁護士・司法書士の各種士業団体の相談窓口の情報を無料で提供
②民事法律扶助
・・・資力の乏しい方が法的トラブルにあったとき、無料法律相談を行い、必要な場合は弁護士・司法書士を紹介し、弁護士・司法書士の費用の立替を行う制度。援助にあたっては資力などの審査があります
③司法過疎対策
・・・お住まいの近くに弁護士や司法書士などの法律専門家がいないなどの理由で法律サービスを受けることが難しい地域において法テラスに勤務するスタッフ弁護士が適切な料金で法律サービスを提供します
④犯罪支援者支援
・・・犯罪の被害にあわれた方やそのご家族に対し、刑事手続きへの適切な関与や損害・苦痛の回復・軽減を図るための制度、犯罪被害者支援団体等に関する情報を提供、また犯罪被害者等の支援に精通している弁護士を紹介
(専用ダイヤル0570-079714)
⑤国選弁護関連業務
・・・刑事裁判で弁護人を頼みたいけどお金がなくて頼めない。そういう場合に国が選任する弁護人が国選弁護人です。

司法書士は刑事事件を扱えませんし、情報提供をされる内容(紹介される立場)となりますので、実際に司法書士が法テラスに関わる場面は ②の民事法律扶助 です。

民事法律扶助は、上記のとおり、一定の資力要件以下の方に対して、弁護士・司法書士の報酬を国が立て替えて支払い、依頼者の方は国に対して無利息分割で返済をしていくというものです。

資力要件は、たとえば4人家族であれば月収の目安が29万9000円以下であること というように決まっています。
*東京・大阪(尼崎も含む)の場合は、同じく4人家族で32万8000円以下となります
*家賃・住宅ローンを負担している場合は、上記収入基準に4人家族の場合は7万1000円を上限にその全額が加算
⇒詳しくは、法テラスのホームページをご参照ください。

自己破産事件の場合ですと、この資力要件や他の条件(自己破産の免責の見込みがあること、権利濫用でないことなど)を満たせば10万1000円+官報公告費用10290円で手続きができます。

この民事法律扶助制度の利用が今年度になって急増し、予算が底を尽きそうだというニュースが出ていました。
長引く不況による影響で、多重債務や労働問題などの解決を求める利用が増加したことが要因とのことで、法務省は09年度2次補正予算案に扶助費25億円を計上する方針を決めました。

民事法律扶助制度では、原則として費用を返済しなければなりません。ですが、事情によって(生活保護を受給していて返済が困難である、病気で働けず収入がないなど)は返済を猶予したり免除してもらう手続きもあります。

司法書士事務所尼崎リーガルオフィスでは、民事法律扶助が適用できる場合には積極的に利用しております。また、法テラスに登録をしておりますので、法テラス事務所に行くことなく、司法書士事務所尼崎リーガルオフィスにて民事法律扶助の適用申請も可能です。

せっかくの国の制度ですから、民事法律扶助制度はどんどん使っていきましょう。





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       上記以外の地域でも対応可能な場合がありますのでお問い合わせください。
※手続きの受任に際しては、事務所または依頼者の方の指定する場所で司法書士との面談が必要となります。司法書士が出張する場合で原則として往復1時間以上要する場合には交通費実費と日当が加算される場合がございます。