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業務ごとの費用・報酬のご案内fee

費用・実費についてのご説明(共通)


▮費用は【登録免許税・その他書類取得の実費】となります。登録免許税は登記申請をする際に法務局に納付しますが、登記の種類によって法令で定められております。
▮その他の書類実費は、
登記事項証明書または登記情報住民票や戸籍謄本等の書類実費及び小為替発行手数料、郵送費用です。
▮依頼者の方への請求金額は、費用に下記の報酬を加算した金額となります。
事案により費用・報酬が変動する場合がございますので、下記の基準表は目安としてご参照ください。
報酬額にはいずれも別途消費税が課税されます



不動産登記

●売買・贈与・財産分与等による所有権移転登記
司法書士報酬:権利者(買主・受贈者)5万円 / 義務者(売主・贈与者)2万円
◎含まれる業務
■売買・贈与契約書(登記原因証明情報)及び売渡証書の作成と内容の説明
※契約書を公正証書で作成する場合、財産分与について離婚協議書も作成する場合は別途の費用・報酬が発生します
■事務所での決済立会(※事務所外で決済をする場合、移動の交通費、遠方の場合日当も発生します)
◎追加報酬が発生する例
■登記済権利証が紛失等の事情で準備できず、本人確認情報が必要な場合 ⇒追加報酬額2万円(出張場所により交通費・日当加算)
※登記義務者ご本人が事務所にお越しいただく場合は交通費・日当は不要です。
■売買等の契約・決済に司法書士が立ち会う場合で、事務所外に出張する場合は日当と交通費加算
※日当は2時間まで5000円・4時間まで1万円。それ以上の場合は別途見積とします
■売買契約書や財産分与に伴う離婚協議書を公正証書で作成する場合の原案作成及び公証人手数料
■財産分与に伴う離婚協議書の作成を行う場合(私文書ので作成。事案により変動します)

●相続による不動産の名義変更(所有権移転登記)
司法書士報酬 7万円
◎含まれる業務
■相続人特定のための戸籍調査及び収集
■遺産分割協議書の作成
■相続人様との諸連絡(郵便・電話による)
◎追加報酬が発生する例
■数次相続(二次相続)の場合 ⇒追加報酬額2万円
※10年前に祖母が亡くなり、祖母名義の不動産について名義変更登記をしないまま1年前に父(祖母の子)がなくなったような場合には、祖母名義の不動産を父の相続人の名義に1回の登記で名義変更ができます。このように相続が複数発生している場合は数次相続といいます。数次相続が3人以上発生している場合には別途見積もりをさせていただきます
■不動産の所在地が複数の法務局にある場合 
⇒法務局が2か所以上の場合1か所ごとに追加報酬額5000円
■不動産の数が10筆を超える場合 
⇒10を超える1筆ごとに追加報酬額500円
■相続人の数が5名を超える場合
⇒5名を超える1名ごとに追加報酬額5000円

●法定相続情報作成
司法書士報酬 3万円
◎含まれる業務
■相続人特定のための戸籍調査及び収集
■法定相続情報一覧図の作成及び法務局への申請
■法定相続情報証明書の交付受領
■ご依頼者様へ上記戸籍、法定相続情報のお渡し
※相続人の数が5名を超える場合 ⇒5名を超える1名ごとに追加報酬額3000円
※法定相続情報の作成ができないことが戸籍調査中に判明した場合(戸籍が廃棄されていて取得できない場合等)には報酬額1万円と実費を請求させていただき業務終了となります。

●住宅ローン完済による抵当権抹消登記
司法書士報酬 2万円
※銀行(及び保証会社)以外の抵当権、根抵当権については事案により変動しますので内容を伺ってから見積額を提示させていただきます

●登記名義人の住所や氏名の変更による名義変更登記
司法書士報酬 1万円
※売買や贈与、抵当権抹消登記のために前提として登記簿上の住所に相違がある場合に名義変更登記が必要となります

●建物の新築による所有権保存登記
司法書士報酬 4万円
※ただし、課税標準額3000万円未満の場合の金額になります
 3000万円を超える場合1000万円ごとに5000円加算となります

●抵当権の設定登記
司法書士報酬 6万円
※一般的な住宅ローンの抵当権設定の場合です。銀行等以外の抵当権設定の場合、抵当権設定契約書の作成や債権者との調整が必要となりますので、事案により変動いたします

その他、仮登記の設定、地役権の設定、会社の合併による所有権移転登記などは個別に見積もりをさせていただきますのでお問い合わせください。



商業登記

●株式会社・合同会社の設立登記
司法書士報酬 8万円
※定款案作成、公証役場での定款認証(株式会社の場合のみ)、登記申請から印鑑カード、設立後の登記事項証明書及び印鑑証明書の取得まで含めます。

●役員(取締役・監査役)の変更登記
司法書士報酬 2万円

●本店の移転登記
司法書士報酬 3万円(同じ管轄法務局内での移転)
※移転先の法務局が別の法務局となる場合1万円を加算

●有限会社から株式会社への組織変更
司法書士報酬 7万円

●会社の目的・商号等の変更登記
司法書士報酬 3万円~
※行う変更登記の内容により変動しますので、詳細はお問い合わせください

●資本金額の増資又は減資

司法書士報酬 5万円

その他、取締役会の設置又は廃止、募集株式の発行、株式の譲渡制限の規定の設置又は廃止などの登記は個別に見積もりをさせていただきますのでお問い合わせください。




債務整理(時効援用を含む)

▮債務整理事件についての報酬は分割払いに柔軟に対応しておりますのでご相談ください
●任意整理
司法書士報酬 債権者1社につき2万円
※受任時に完済している相手方については上記の報酬は不要です
※減額報酬は頂戴しておりません(債務が残った場合は上記報酬金のみです)
※上記以外の事務手数料は不要です(実費を除く)

●時効援用
司法書士報酬 債権者1社につき2万円

●過払請求
司法書士報酬 返還された過払金の20%を成功報酬とする
※訴訟提起をした場合は別途訴状等の作成報酬として2万円を加算
※訴訟提起をした場合で法廷への出廷が2回を超える場合、2回目以降1回の出廷につき5000円加算

●自己破産・免責申立
司法書士報酬 20万円(同時廃止事件)
※債権者数は10者以内・総債務額1000万円未満の場合。それを超える場合は最大5万円を加算
※管財事件となった場合、別途5万円を加算

●個人再生
司法書士報酬 29万円(住宅ローン特例あり)
※住宅ローン特例なしの場合は25万円
※裁判所によっては再生委員の選任がされる場合がありますが、再生委員の報酬は裁判所により別途決定されます



家庭裁判所に提出する書類作成

●相続放棄申述の申立て
司法書士報酬 5万円
※相続放棄が受理されなかった場合には報酬は頂戴しておりません(実費は頂戴しております)
※同一の被相続人(亡くなられた方)について、複数の相続人が申立をする場合、3名を超える1名につき5000円を加算

●離婚調停・遺産分割調停の申立て
司法書士報酬 5万円
※司法書士は家庭裁判所での代理権がないため、調停期日に同席はできません。
※調停の終了まで、各調停期日前に十分な打合せをし、次回の調停のための準備書面も作成します。(報酬に含む)

●成年後見・保佐・補助開始の審判申立て
司法書士報酬 8万円
※成年後見人、保佐人、補助人 に司法書士が候補者となることも可能です。司法書士が成年後見人等に就任した場合、報酬は裁判所によって決定され、依頼者の方ではなく本人(成年被後見人等)の財産から支払われます
※審判開始前の家庭裁判所での面談同行も報酬に含まれています



裁判手続・示談交渉

▮法務大臣の認定を受けた司法書士は、簡易裁判所における訴額140万円までの訴訟についての代理や訴訟外での和解(示談)交渉ができます。訴額140万円を超える事案については、裁判所に提出する書類(訴状、準備書面、答弁書など)の作成のみができます。
▮訴額の計算は事件によって計算方法が異なりますので、詳しくはお問い合わせください。
●一般生活上の民事訴訟
1:本人訴訟の場合
  司法書士報酬 1事件1審理につき5万円

 …訴訟関係書類の作成と進行のアドバイスのみで、依頼者様本人が法廷で訴訟活動をします
 ※証拠書類の作成に際し、専門的な調査が必要な場合には別途報酬加算がされる場合があります

2:代理人訴訟の場合
  司法書士報酬 1事件1審理につき5万円+成功報酬として得られた利益の20%

 ※代理人として訴訟提起した場合、裁判所への出廷1回につき5000円加算

3:裁判外での和解交渉(示談)
  司法書士報酬 5万円+成功報酬として得られた利益の15%


●一般調停(書類作成)
司法書士報酬 5万円
※調停に司法書士が代理人として出廷した場合には、上記の【一般生活上の民事訴訟】に準じます。

●強制執行申立書の作成
司法書士報酬 4万円
※送達証明の申請が必要な場合は別途1万円加算。差押るべき財産の調査は含まれません

●内容証明郵便の作成
司法書士報酬 1万円~
※金銭請求、損害賠償等の一般的な内容の場合は1万円となります。専門的な調査が必要な案件については個別に見積をさせていただきます
※本人名義での書類作成及び発送となります。司法書士名義で発送する場合、代理人として通知をすることになりますので、上記の【一般生活上の民事訴訟】に準じます。この場合、内容証明郵便の実費のみ加算し、内容証明郵便作成に対する報酬は不要です



遺言書作成・遺言執行者の就任

●公正証書遺言の作成
司法書士報酬 8万円
※遺言書案の作成、公証役場での証人2名の出廷・日当も含みます。

●自筆証書遺言の作成
司法書士報酬 5万円

●遺言執行者の就任
司法書士報酬 10万円+相続時の財産額の1%を加算
※公正証書遺言または自筆証書遺言で司法書士が遺言執行者として指定されている場合の報酬です
※事案により上記の報酬額より減額する場合もあります
※裁判所から遺言執行者として選任された場合は裁判所によって遺言執行者の報酬は決定されます



法律相談・セミナー講師

●1事案につき1時間まで5000円を上限とする
1時間を超える場合、1時間ごとに5000円を加算します

※初回の相談(1時間まで)はすべての事案で無料としております。
 事案の内容について資料を拝見したり、お話しを伺わないとどのような解決方法があるか分からないこと、司法書士も相談内容を伺ってから文献や判例の調査をするため、初回相談では十分な説明ができないことが多いため、無料としております。同一事案について継続して2回目以降の相談を希望される場合に報酬が発生します
※お電話やメールでの相談については1回のやりとり(メールであれば1往復)に限り無料です。ただし、実際の資料がなく状況も正確に把握できないため、電話・メールでの相談業務は原則として行っておりません
※相談後に相談内容の事件を受任した場合には、既に頂戴した相談料は手続報酬に含めます(最大1万円までを報酬に充当します)
※相談の範囲は司法書士法に定める範囲に限りますので、まずは相談したい内容を電話・メールでお知らせください(事案によっては相談ができない場合もございます)。

●セミナー講師
内容・時間によりますが、目安としては1時間1万円です
※過去の講師実績として、【成年後見制度(自治体担当者向け)】、【外国人相談(司法書士向け)】、【賃貸トラブルへの対応(不動産業者主催の家主様向け)】、【司法書士制度・倫理(司法書士向け)】、【裁判のしくみ(一般団体向け)】など経験しております。



司法書士事務所
尼崎リーガルオフィス
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FAX 06-6424-2706



個人情報保護方針


サイトマップ
対応可能地域:兵庫県尼崎市、伊丹市、西宮市、川西市、猪名川町、宝塚市、芦屋市、神戸市(全域)大阪府大阪市(全域)、池田市、豊中市、箕面市、吹田
       上記以外の地域でも対応可能な場合がありますのでお問い合わせください。
※手続きの受任に際しては、事務所または依頼者の方の指定する場所で司法書士との面談が必要となります。司法書士が出張する場合で原則として往復1時間以上要する場合には交通費実費と日当が加算される場合がございます。