英語での法律相談・裁判書類や登記申請書に添付する書類の英訳・和訳 について
社会のグローバル化によって、契約行為を日本以外の国にある会社や個人と行うことは当たり前になりました。
また、日本に在留する外国人の方も増え、日本国内の法律行為についての外国人の法律トラブルも同様に多くなります。
法律トラブルのみならず、外国国籍の方が日本で不動産登記や会社登記(商業登記)を申請する場合には、日本国籍の方と提出する書類が異なることがあり、その文書を和訳する必要もあります。
こういった外国籍の方のための法律相談や翻訳業務の窓口はまだまだ少ないといってよいでしょう。翻訳業務は外国語が得意な方で行うことはできますが、法律相談は資格を持った司法書士や弁護士でないと行うことはできません。
不動産登記や会社登記に関しては、登記手続きの専門家である司法書士に直接相談し、手続きを進めることがベストです。
司法書士事務所尼崎リーガルオフィスでは、単に文章を翻訳するのではなく、各種法的手続きに適合する内容でリーガルチェックをして翻訳を行います。また、法律トラブルについては英語・韓国語で直接に対応することも可能で、訴訟手続きの代理業務も行います。
英語・韓国語での法律相談や各種法律関係書類の和訳・英訳・韓国語訳は、司法書士事務所尼崎リーガルオフィスにお問い合わせください。
■各種文書の英訳・和訳・韓国語訳について
司法書士法に定められた範囲の事案であればどんな相談でも対応できます。ただし、英語での相談をする場合、当方も事前に準備したいことがありますので、必ず事前に相談したい内容をメールにてご連絡ください (その分野の法律用語について予習させてください)。
司法書士事務所尼崎リーガルオフィスにて扱った事例(登記業務を除く)を紹介します。
事例1:アメリカ国籍の方の貸金返還請求訴訟事件
事例2:アメリカ国籍の方の自己破産申立事件
依頼者の方は、司法書士事務所尼崎リーガルオフィスのホームページを見て来所されました。日本には20年近く滞在し、現在は日本国籍の奥様と結婚されておりますが、仕事柄英語を使うことがほとんどですので、日本語は完全に読み書き・話すことはできません。そのため、英語を基本にコミュニケ-ションしました。仕事の収入に増減が多く、カードローンなどで約600万円の負債があり、破産手続きをしました。破産申請に際しての添付書類は、基本的に日本国籍の方と同じですが、破産をするに至った事由の聞き取りや破産をすることでの生活上の影響、そもそも破産とはどういう手続きなのか?を日本語では理解できなく困っておられましたが、英語で説明することで納得して破産手続きの申立を行うことができました。
当事務所は司法書士事務所であり、翻訳業務を専門に行う会社ではありません。
そのため、翻訳に関しての料金は原則としていただいておりません。よって、費用・報酬は当事務所の費用・報酬を基準とします。
※翻訳に際して要する実費(通信費、書類実費)はご負担ください。
※上記の趣旨から、単に翻訳のみの依頼をことは行っておりません。司法書士業務に付随する翻訳業務のみを行います。
■英語担当 司法書士 山際 勉 (TUTOMU YAMAGIWA)
大学在籍時に、南メソジスト大学(アメリカ・テキサス州)に1年間の交換留学。バンクーバー(カナダ)の現地法人の旅行会社にて3年間の勤務経験があります。英検準1級保有、TOEICスコア840点(平成21年7月受験)
■韓国語担当 司法書士 趙 成来(チョウ ソンレ)
在日韓国人3世。ハングルの読み書き、会話は問題ありません。
※趙 は司法書士事務所尼崎リーガルオフィスに所属しておりませんので、紹介することになります。紹介に際しての手数料などは一切ございません。ただし、翻訳業務に関しての諸条件(報酬含む)は直接にご確認ください。
外国人の方が日本に在留する場合には、在留資格に関する知識が必要です。2012年7月9日に施行された改正入管法の概要もまとめて紹介していますので、ご参照ください。
⇒(在留資格 と 改正入管法 のページ)
対応可能地域:兵庫県尼崎市、伊丹市、西宮市、川西市、猪名川町、宝塚市、芦屋市、神戸市(全域)大阪府大阪市(全域)、池田市、豊中市、箕面市、吹田市 上記以外の地域でも対応可能な場合がありますのでお問い合わせください。 ※手続きの受任に際しては、事務所または依頼者の方の指定する場所で司法書士との面談が必要となります。司法書士が出張する場合で原則として往復1時間以上要する場合には交通費実費と日当が加算される場合がございます。 |