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■ クーリング・オフ

クーリング・オフはすべての契約についてできるわけではありません。また、クーリングオフができる期間も限られています。訪問販売で、断り切れずに商品を買ってしまったが、後に冷静に考えれば不要なものであった・・・ こんなときにはクーリングオフを使いましょう。


 クーリングオフって何?

クーリングオフ とは英語で COOL(冷やす)+OFF(解除する) という意味です(*ちなみに和製英語です)言葉通り、「契約をした際には勢いで買ってしまったけど、頭を冷やして考えてみると不要なものだった」という場合に契約後にその契約を解除することができる消費者の権利です。

  クーリングオフをした場合

   1. 支払った金額は全額返金されます
   2. 契約書に『キャンセル料』や『違約金』について書かれていても、これらを一切支払う必要がありません
   3. 商品・権利の引き取りにかかる費用は事業者の負担となります
   4. 通常使用してしまった商品であっても、契約をなかったことができます
   5. サービス(役務)の場合は、そのサービス(役務の提供)を受けた後でもなかったことにできます
   6. 住宅リフォームの場合等は、無料で元通りに戻す(原状回復)ことを事業者に求めることができます


 クーリングオフができない場合

 クーリングオフ期間を過ぎた場合はできません
 法律で決められている商品・権利やサービス(役務)以外のものについての契約の場合にはできない ・・・
下記注意を参照
 化粧品、健康食品等を使用した場合に、その使用済の分はクーリングオフできないが、事業者に使わされた場合にはクーリングオフができる
 代金が3000円未満の場合はできない
 通信販売はクーリングオフができない
 (通信販売は、申込者がパンフレット等をじっくりと見ることができるので、冷静に再考する必要はないため、クーリングオフはできません)

注意: 特定商取引法では、平成22年12月1日の改正で、訪問販売・通信販売・電話勧誘販売についての規制の対象となる商品及び役務を政令で指定する方式を改め、原則としてすべての商品と役務を規制対象とすることになりました。逆に、規制の対象とすることがふさわしくないものは別途に規定しています(規制対象外の商品・役務の一覧


 クーリングオフできる期間は何日間?

法律(特定商取引法)で決められている書類を受け取った日から、下記の期間はクーリングオフができます。
訪問販売
自宅へ訪問して行う取引、キャッチセールス(路上等で呼び止めた後、営業所等に同行させて行う取引)
8日間
電話勧誘販売
電話で勧誘し、申込を受ける取引のこと。電話をいったん切った後、消費者が郵便や電話等によって申込を行う場合にも該当します。
8日間
特定継続的役務提供
長期・継続的な役務(「えきむ」と読み、いわゆるサービスを意味する)の提供と、これに対する高額の対価を約する取引のこと。
現在、エステ・語学教室・家庭教師・学習塾・結婚相手紹介サービス・パソコン教室の6つの役務が対象とされています。
8日間
連鎖販売取引
個人を販売員として勧誘し、さらに次の販売員を勧誘させるというかたちで、販売組織を連鎖的に拡大して行う商品・役務(サービス)の取引のこと。
20日間
業務提供誘引販売取引
『仕事を提供するので収入が得られる』という口実で消費者を誘引し、仕事に必要であるとして商品等を売って金銭負担を負わせる取引のこと。
20日間

 期間が過ぎたらクーリングオフはできないの?

上記の期間が過ぎた場合でも、次のような場合はクーリングオフができます。
   受領した書面が、法律で定められたとおりにクーリングオフについての注意書きをしていないなどの不備があった場合
   事業者が、「クーリングオフはできない」とウソを言ったために、できないものだと誤解をして期間を過ぎた場合
   事業者が、させないよう、おどしたりしたために、怖くなって期間を過ぎた場合



 クーリングオフはどうやって行うのか?

① 必ず書面で行うこと
・・・書面で行うことが法律で決められています。

② 契約日(申込日)、販売会社名、担当者名、商品名、商品の価格など、契約の内容を特定すること
・・・クーリングオフにより契約解除をすること、発信者の住所・氏名も忘れずにかくこと

③ 内容証明郵便で出すこと
・・・法律上の決まりではありませんので、普通ハガキでクーリングオフ通知を出すことも間違ってはいませんが、届いた・届いていない、記載内容が不備だ、などのトラブルを防止するためには内容証明郵便で発信しましょう。
 ※ 内容証明郵便については
こちらのページで説明をしています


 司法書士事務所尼崎リーガルオフィスからのアドバイス

商品や役務(サービス)を申し込んだがキャンセルしたい! という相談をいただくことがあります。

その場合、司法書士として検討するのは、法律の根拠に基づいてキャンセルができるか、その根拠を使うにはどの程度の立証負担があるか?ということです。

クーリングオフの場合は、契約の申込や契約の締結日から8日間内であれば無条件に解除ができます。この無条件に、ということはとても重要で、法律の根拠もあり、立証負担もありません。また、法定書面の記載不備についても法律の根拠があり、立証負担も少ないです(書面内容を確認すればよいだけです)。

また、特定商取引法に定めるクーリングオフが適用できなくても、不実告知による契約解除、あるいは消費者契約法による取消し、民法の錯誤・強迫による取消権の行使も考えられます(立証負担は大きくなりますので、すんなりとはできないこともあるでしょうが・・・)。

こういった消費者トラブルの対応は、様々な法律根拠をもとに進めていきますので、個別具体的な事例によってその対応も異なってきます。ですが、クーリングオフの行使期間、消費者契約法においても取消権の行使期間の制限があるため、早めの対応が必要となってきます。



  クーリングオフ、消費者トラブル、売買トラブルについては司法書士事務所尼崎リーガルオフィスにお問い合わせください



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