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■ クーリング・オフ |
訪問販売 自宅へ訪問して行う取引、キャッチセールス(路上等で呼び止めた後、営業所等に同行させて行う取引) |
8日間 |
電話勧誘販売 電話で勧誘し、申込を受ける取引のこと。電話をいったん切った後、消費者が郵便や電話等によって申込を行う場合にも該当します。 |
8日間 |
特定継続的役務提供 長期・継続的な役務(「えきむ」と読み、いわゆるサービスを意味する)の提供と、これに対する高額の対価を約する取引のこと。 現在、エステ・語学教室・家庭教師・学習塾・結婚相手紹介サービス・パソコン教室の6つの役務が対象とされています。 |
8日間 |
連鎖販売取引 個人を販売員として勧誘し、さらに次の販売員を勧誘させるというかたちで、販売組織を連鎖的に拡大して行う商品・役務(サービス)の取引のこと。 |
20日間 |
業務提供誘引販売取引 『仕事を提供するので収入が得られる』という口実で消費者を誘引し、仕事に必要であるとして商品等を売って金銭負担を負わせる取引のこと。 |
20日間 |
クーリングオフ、消費者トラブル、売買トラブルについては司法書士事務所尼崎リーガルオフィスにお問い合わせください
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司法書士 山 際 勉 (やまぎわ つとむ)
兵庫県司法書士会登録番号1480号 / 簡易裁判所訴訟代理認定番号612384号
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(出張費は不要ですが交通費実費をご負担ください。)
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