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■ 内容証明郵便 

内容証明郵便

言葉は聞いたことがあるけど、実際に出したり受け取ったりした方は少ないと思います。法律実務では、この内容証明郵便を使うことで、問題の早期解決や後の訴訟時に証拠として利用できるとても重要なものです。


内容証明郵便って何?

日常生活や仕事の上で、相手に要件を伝える場合は、電話やメール、手紙やFAXで済ますことがほとんどでしょう。その相手とのコミュニケーションがうまくいっており、何のトラブルもなければ問題はありません。

しかしながら、信頼した相手から、注文した商品が届かない、貸したお金が返してもらえないといったトラブルはよく起こるのも事実です。

そのように、
トラブル状態になった場合に電話や普通郵便で催促をしても後々の記録には残りません

当事者間でトラブルを解決しようとして無理な場合には、最終的に裁判などの司法手続きを取ることになりますが、裁判では真実が必ず救われるのではなく、主張を立証できた人が救われる=勝訴するのです。そこで、立証活動のためには証拠が必要となります。

そんなときに役立つ手段となるのが内容証明郵便です。

内容証明郵便はその名のとおり、郵便局から発送する郵便の種類のひとつです。普通の郵便と違うところは、郵便局が『誰が』『どのような内容の』文章を 『いつ』発送したか、さらに配達証明をつけることで『いつ』相手が内容証明郵便を受け取ったのかを証明してくれます。

通常の普通郵便や書留郵便では、その手紙が配達されたことを配達証明というオプションを使えばその手紙が配達されたことを証明できますが、どのような内容の文書だったのかを証明することはできません。つまりは、相手方が『何か手紙は受け取ったが、差出人の主張するような内容の手紙は受け取っていない』と言い張った場合にはどうにもできないのです。

内容証明郵便はそのような問題を解決してくれるもので、いわば
公的証拠となるものなのです。


内容証明郵便のメリット・デメリット

内容証明郵便のメリット・デメリットをまとめると次のようになります。

 メリット

  1. 文章の内容・発信の日時・受取の事実 が公的に証明されること

    まずは、公的証明力がメリットとしてあげられます。また、内容証明郵便にプラスして配達証明
    をつけることで、相手方が内容証明郵便を受領した事実も証明できます。

  2. 控えをなくしても困らない

    内容証明郵便を発送する場合、同じ内容の文書を最低3通つくります(コピーで構いません)。1通は相手方に発送、1通は差出人が保管、そして1通は郵便局で保管してくれます(保管期間は5年です)。郵便局が保管してくれることで、発送した文書を紛失・焼失した場合でも再発行が可能となります。

  3. 相手方に心理的プレッシャーを与えることができ、トラブルの早期解決につながることがある

    今まで電話で催促したり、普通郵便を出しても応じなかった相手でも、内容証明郵便だとこちらの請求に応じてくることも、尼崎リーガルオフィスで扱った事案でもよくあります。内容証明郵便は書留で送られますので、受領に際して印鑑が必要であることや、郵便事業株式会社が「この郵便物は平成*年*月*日第**号 書留内容証明郵便物として差し出したことを証明します」などと書かれていること、(通常)文章が法的用語を使いキツイ印象を与えることで、受け取った相手方が差出人に本気で対応しようとしていると思い、請求に応じるからです。


  4. 裁判手続き(訴訟手続き)に際しての証拠となる

    トラブルの事案によっては、内容証明郵便を出しても、相手方が受領拒否したり、受領しても請求に応じないこともあります。ですが、そのような場合であっても内容証明郵便を出す意義はあります。たとえば、どんな主張をしたのか、ということを証拠として残すことができ、後に裁判をしたときでも証拠として利用できます

 デメリット

  1. 形式や文字に使用制限がある

    本文は日本語で書かれている必要があります。英語などの外国語は固有名詞(会社名など)しか使えません。また、1枚に書ける行数や文字数にも制限があります(縦書きの場合は1枚26行・1行20文字など)。実際に発送するときも、集配郵便局(大きな郵便局と思ってください)に持参する必要があります。

  2. 内容証明文書以外は同封できない

    たとえば、ある場所を説明するときに、地図があればすぐに説明できる場合でも、内容証明文書では地図は同封できません。言葉で表現するしかないのです。また、契約書や念書などの文書も同封できません。

  3. 費用がかかる

    3枚の内容証明郵便+配達証明をつける場合には、1720円がかかります。また、内容証明郵便の作成を弁護士や司法書士に依頼した場合には報酬がかかります。

  4. 文書の内容に注意が必要

    内容証明郵便のメリットである公的証拠力の裏返しです。こちらの主張した内容が証明されるので、『私の請求に応じない場合にはあなたの家族に危害を加える』と書いたなら、それが証拠として残り、逆に恐喝罪で告訴されることもありえます。そういった極端な例でなくても、法的な主張が完全でないと、後に裁判になった場合でも有利な証拠として利用できないこともあります。

どんなときに内容証明郵便を出すのか?

一般的に考えられるケースを紹介しますと・・・

    
*貸したお金の返済を請求す
    *履行されない契約を解除する
    *債権の譲渡を通知する
    *債権を放棄する
    *建物の賃貸借契約の更新を拒絶する
    *訪問販売の契約をクーリングオフする
    *時効消滅を止める

といったように、こちらの主張した事実を後の紛争防止のために、公的証拠として残す必要がある場合が内容証明郵便を使う場面といえるでしょう(もちろん、これ以外の様々なケースで内容証明郵便を使うことはありますのであくまで一例です)。

逆に内容証明郵便を使わない方がよい場合はどんなときでしょうか?メリットの項目で記載したように、内容証明郵便は心理的なプレッシャーを与える威圧感があります。そのため、相手方との信頼関係があり、今後も交友関係が続いていくような場合には、普通郵便でやんわりと催促をした方がよいでしょう。また、倒産や自己破産をしそうな相手方に対して内容証明郵便の請求をすると、相手は法的手続きを取られることを警戒して、財産隠しをすることもありえます。



司法書士事務所尼崎リーガルオフィスからのアドバイ

上記に書いたことはインターネットや本を見ればわかることです。内容証明郵便を作成して発送することは、書き方の本がたくさん売っていますし、実際とても丁寧ですし、司法書士も参考にしているくらいです。

いってしまえば、誰でも書けますし、司法書士に内容証明郵便の作成を依頼しても、結果として自分で本で調べたものと大差ない内容になることが通常です。

その上で、司法書士事務所尼崎リーガルオフィスからのアドバイスです

内容証明郵便を送付することは自分でも司法書士が行ってもその意義は同じです。ですが、トラブルの当事者が発送するよりも、代理人(弁護士または司法書士です)を選任して、文書に対する回答もその代理人に対して行うよう記載することで、心理的プレッシャーはより大きいものとなるでしょう。注意していただきたいのが、ここでいう代理人とは弁護士であり司法書士のことです。法的に代理人となれる専門家を相手にすることで、当事者間ではラチが明かなかった紛争も、思わず早期解決した事例を実際に経験しています。

内容証明郵便に書く内容についても、いわゆる単純なものであれば本を見てつくることで十分でしょう。ただ、私たち法律の専門家が作成する場合には、文章の内容はもちろんですが、内容証明郵便を送付した後のことを考えます。内容証明郵便を送ることでトラブルが解決すればよいのですが、その後に裁判調停といった司法手続きに移行することもありますので、司法の場で有利な証拠となるような内容の文書をつくるという意味です。

内容証明郵便を送付するときには、すでに何らかのトラブルになっているはずですので、
抜かりない完成度の高い内容証明郵便を送る方が依頼者の方にとって時間的・精神的なメリットも多いはずですので、専門家に相談することが大切といえるでしょう。


  内容証明郵便については司法書士事務所尼崎リーガルオフィスまでお気軽にお問い合わせください 



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