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■ 特定商取引法の規制対象外 一覧

平成21年12月1日に改正された特定商取引法では、指定商品・役務制を廃止し、原則としてすべての商品・役務に関する取引について規制の対象としました。逆に、特定商取引法を適用することが不適当なものであったり、他の法律の規定によって購入者等の利益を保護することができると認められる販売または役務の提供等については、適用除外としました。(特定商取引法26条1項)


 従前から適用除外とされているもの(特定商取引法26条1項各号)

 1. 営業のために、もしくは営業としての契約締結にかかるもの(1号)
 2. 本邦以外にある者に対する販売、役務提供(2号)
 3. 国または地方公共団体が行う販売、役務提供(3号)
 4. 次の団体が構成員に対して行う販売、役務提供(4号)
    A: 特別の法律に基づいて設立された組合、連合会、中央会(同号イ)
    B: 国家公務員法108条の2、地方公務員法52条の団体(同号ロ)
    C: 労働組合(同号ハ)
 5. 事業者がその従業員に対して行う販売、役務提供(5号)



 特定商取引法改正により新たに適用除外とされたもの

① 株式会社以外の者が発行する新聞紙の販売
② 弁護士業務
・・・弁護士は、弁護士法により弁護士自治が認められており、特定商取引法による規制により経済産業省の監督下に入ることは適当では ないため



 適用除外となっているその他の法令

特定商取引法26条1項8号イ~ニでは、他の法律によってすでに特定商取引法と同程度に消費者保護が図られていると考えられるものについては、過剰な二重規制となることを回避するため、全面的に特定商取引法の適用除外とする規定が置かれました。

  •  法律で適用除外と規定されたもの

    特定商取引法26条1項8号で適用除外とされているものは以下のとおり。
     ① 金融商品取引法(同号イ)
     ② 宅地建物取引業法(同号ロ)
    ・・・投資用マンションについては適用対象外であり、訪問販売、電話勧誘によって契約をした場合であっても、特定商取引法によるクーリング・オフ等の適用はない
     ③ 旅行業法(同号ハ)

  •  政令によって適用除外とされたもの

    特定商取引法26条1項8号ニは、政令(特定商取引法令)で定めるものを適用除外としています。これは、他の法律の規定によって消費者の利益を保護することができる場合には、特定商取引法の規制の下におく必要性が認められないので適用除外とするものとして、その内容を政令によって定めるとしたものです。

    次にあげたものは、特商令5条・別表第2及び附則にあげられたもので、いわゆる「業法」に基づくものですが、主務大臣による是正措置の発動が可能なものです。

    なお、適用除外として指定されるのは当該法律全体ではなく、個別に業務改善命令や指示命令等と同様の是正処置がとれる具体的な販売行為・役務提供行為です。

     金融取引に関するもの
    金融商品取引、銀行業、保険業など金融機関が行う取引です。具体的には、有価証券の売買、預貯金業務、保険の引受などの行為です。


     通信・放送に関するもの
    電気通信事業、放送業など通信・放送に関する役務です。具体的には、電話、インターネット接続サービス、ケーブルテレビ衛星放送などです。
     ※ 携帯電話に関しては、携帯電話利用契約は電気通信事業法2条で規定されているため適用除外となりますが、携帯電話機そのものの販売は同条で規定されているものではないので、原則どおり、特定商取引法の適用があります


     運輸に関するもの
    航空運送、陸運、海運など、輸送機関によって乗客や貨物を輸送する役務です。具体的には、航空運送事業、鉄道事業、バス・タクシーなどの運送、フェリーの運送、自動車運転代行などです。


     法律に基づく国家資格を得て行う業務に関するもの
    具体的には、公認会計士、司法書士、土地家屋調査士、行政書士、税理士、社会保険労務士、弁理士などです。


     その他の類型
    具体的には、商品先物取引、自動車整備業、倉庫業、国民年金、信用購入あっせん、積立式宅地建物販売、海外商品先物取引、商品投資顧問業、不動産特定事業などです。



 クーリング・オフ等の適用除外(特定商取引法26条2項~4項)

  •  訪問販売、電話勧誘販売について、全部の履行が契約の締結後直後に行われるのが通例であると政令で定めた役務提供では、訪問販売または電話勧誘販売に該当するものであったとしても、一部または全部が契約の締結後、ただちに履行された場合には、事業者の書面交付義務(特定商取引法4・5・18・19条)は免除され、消費者はクーリングオフすることができない。
    → 
    海上タクシー、飲食店での飲食、あんま・マッサージ・指圧、カラオケボックス
  •  相当の長期にわたり交渉が行われるのが通例である商品
     自動車販売、自動車リース
  •  契約締結後、速やかに提供されないと購入者等の利益を著しく害するおそれがある役務
    ・・・事業者がクーリングオフ期間が経過する8日間、役務の提供をしないと、消費者にとってはむしろ困るために、クーリングオフの適用を除外した趣旨です
    → 
    電気、ガス、葬式
    ※ ガス給湯器等の販売は、電気・ガス等の供給には該当しないのでクーリングオフできます
  •  使用・消費により価値が著しく減少するおそれがある商品
    → 
    動物および植物の加工品であって、人が摂取するもの、不織布および幅が13センチ以上の織物、コンドームおよび生理用品、防虫剤・殺虫剤・ 防臭剤・脱臭剤、化粧品・毛髪用剤および石鹸、浴用剤、合成洗剤、洗浄剤、つや出し剤、ワックス、靴クリーム、歯ブラシ、履物、壁紙、配置薬
  •  相当の期間、品質を保持するのが難しく、品質低下により価額が著しく減少するおそれがある商品
    ・・・今回の改正では、この商品は指定されていません。立法当初は、「生鮮食料品の販売(腐るようなもの)」が想定されていましたが、現実として<カニの送りつけ商法>などの被害もあり、これらがクーリングオフによる保護の対象から外れてしまうという問題があったため指定が見送られました。
  •  現金3000円未満による販売



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