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■ 時効

 時効って何?

時効とは、「ある出来事から一定の期間が経過したことを原因として、一定の法律効果を認めること」をいいます。たとえば、人にお金を貸して長い期間、請求も何もせずに放置しておくと、返してもらう権利そのものが時効によって消滅してしまうことがあります。 このように、時間の経過によって権利が消滅したり、逆に権利を取得したりすることができる状態になることを時効といいます。一般に、民事における取得時効と消滅時効、また刑事における公訴時効に大別されます。ここでは主に民法上の時効である、取得時効と消滅時効について説明していきます。


 取得時効って何?

取得時効というのはその文字が示すとおり、一定の期間の経過を原因として、ある物を自分の物に取得できることをいいます。以下のように、条件によって10年で取得できる場合と20年で取得できる場合とに分かれます。

  「20年の取得時効」
    ① 所有の意思をもって占有していること
    ② 平穏かつ公然の所有(法律上許されない行為をしていないことと、占有していることを隠していない、ということ)
    ③ 他人の物を占有したこと
    ④ 20年間の占有

上記の①~④の要件がそろって初めて自分の物になります。(しかし、時効の期間が経過したからといって、当然に権利を取得できるわけではなく、時効を主張するには加えて援用することが必要になります。援用については後述します。)

  「10年の取得時効」
    上記の①~③の要件に加えて、占有を開始した時点において、善意かつ無過失であることが必要となります。
  ※ 善意というのは、その物が自分の物であると信じていること、また無過失とは、自分の物であると信じることについて過失がないことを意味します。

以上のことをまとめると、時効によって権利を取得するためには占有を開始した時点で、その物が他人の物だと知っていた場合には20年の占有が必要になり、他人のものということを不注意もなく知らなかった場合には10年で取得できるということになります。またここでいう善意については推定されますので、ハッキリとした証明は必要ありません。



 消滅時効って何?

消滅時効というのは、取得時効とは逆に、ある一定の期間の経過を原因として、権利を失ってしまうことをいいます。またこの消滅時効というのはどういう行為によって生じた権利なのか、ということによって消滅時効にかかるまでの期間が変わってきます。このページでは代表的な消滅時効について説明しますが、その他の細かい期間についてはこちらに表でまとめたので参照してください。

 ① 債権の消滅時効
債権は、民法上10年で時効によって消滅すると規定されています。もっとも商行為によって生じた債権に関しては5年で消滅するという商法上の規定があります。(身近な例で言うと、消費者金融から金銭を借りた場合はこれに当てはまります。)借りた相手が個人なら10年、銀行や消費者金融などの会社であれば5年ということです。  

 ② 債権または所有権以外の財産権の消滅時効
民法上は20年の時効期間が経過すると、時効によって消滅すると規定されています。ただし、所有権と占有権は消滅時効にはかかりません。
 
※ 消滅時効は、権利者がその権利を行使することができる時を起算日として期間をカウントしていきます。



 援用って何?

上記でも少し触れましたが、時効の効果は時効期間の経過によって、当然にその効力が発生するわけではありません。時効の利益を受ける者が、「時効の利益を受けます」という意思表示をすることが必要となります。
この意思表示のことを援用(えんよう)といいます。
ただし、時効が完成していることを知らずに、「支払をもう少し待って下さい」とか「債務の一部を弁済する」というような債務を認めるような行為をしてしまうと、もはや時効の利益の援用はできなくなってしまいます。今までの時効は一旦白紙に戻り、また時効を一からやり直し、ということになるので注意が必要です。
逆に考えると、時効によって不利益を受ける側としては、相手が援用しない限りは請求することができるので、請求して債務の承認をもらったり、代金の一部を支払ってもらったりするなど、相手が自認行為をするようにすれば、自分の権利を保護できるというわけです。



 どういう人が援用できるの?

当事者はもちろん援用することができますが、当事者以外でも以下のような直接的に利益を受ける利害関係のある者も援用することが可能です。

   ・保証人

   ・連帯保証人

   ・物上保証人(物上保証人とは、他人の債務のために自己の所有する物件に抵当権を設定した者のことをいいます)

   ・抵当不動産の譲渡を受けた第三者
 
   ・詐害行為の受益者(詐害行為とは、債務者が債権者を害すると知っていてした法律行為のことです)

※ 保証人等の説明については詳しくはこちらを参照してください。

では逆に、直接的に利益を受けない者というのはどういう人を指すのでしょうか。
よく問題にされるところでいえば、たとえば、抵当権の第二順位の人が援用して一番目の抵当権の消滅請求をするという行為は、直接的に利益を得るわけではないので、後順位抵当権者は援用できないとされています。第二順位の抵当権者は、債務者が援用して一番目の抵当権が消滅した場合、それによりこの後順位抵当権者は自動的に繰り上げられ一番目になります。このような反射的に受ける利益は直接的ではないとされています。



 時効の利益の放棄って何?

時効期間が経過していても、「やはり借りたものはちゃんと返したいな」というような場合には「完成した時効の利益を受けない」という意思表示をすれば、時効の利益を放棄してしまうことも可能です。しかし、時効が完成する前にあらかじめ時効の利益の放棄をしておくことはできません。
これは弱い立場にある債務者が、相手方に無理矢理そういう約束をさせられることを防ぐためです。したがって、時効が完成する前に「時効期間を延長します」とか「時効の利益を放棄します」というような約束をしたとしても、それらは無効になります。ですから、時効が成立しているのに「放棄させられているから」とか「約束させられているから援用できない」と思っている方がいたらそれは間違いです。
援用とは、時効期間が経過してさえすればすることができるものなのです。また、逆に貸す側も注意が必要です。「もし時効になっても援用したりしないから貸して」と言われて、契約書にもその旨を記載しているから大丈夫だと安心してはいけません。援用されてしまったら終わりです。債務は消滅してしまいます。もしそういう状況になってしまったら必ず、停止または中断の手続きをしてください。



 時効の停止って何?

時効が迫ってきていて、裁判所へ訴えをする時間がない、また裁判をせずに相手との交渉により支払ってもらいたいが、もうちょっと時間が欲しい、というような場合は、口頭で請求すれば、催告したことになります。催告をすることにより、6カ月間は時効期間が延長します。
しかし、口頭では催告をしたかどうかの有無が争いになったとき、それを立証するのが困難になります。確実に催告をしたということを証拠を残すという意味でも、内容証明郵便で請求(=催告)するのが安全であり、一般的です。ただし、このような催告は、裁判外の催告であり、
一時的に6ヶ月間に延長するにすぎません。つまり、この6ヶ月の間に訴訟などの、より強力な手段をとらなければ、消滅時効は成立してしまうということです。
また、延長された6ヶ月の間に内容証明郵便を繰り返し通知しても再延長することはありません。一回限りの猶予のようなものなので注意が必要です。しかしもし、内容証明郵便により、相手が「一部でも代金を支払ってくれた」、「支払をもう少し待って下さい」という行為があったら、消滅時効は中断します。法律的には時効中断事由の承認にあたるからです。



 時効の中断って何?

時効の停止のように、一時的に時効の進行を止めるものではなく、それまでの時効期間の経過を完全に無意味なものにしてしまう「時効の中断」というものがあります。中断と聞くと、一時的なものというイメージがありますが、ここでいう中断というのは、それまでの時効期間の進行を白紙にしてしまい、またあらためて振り出しから時効の進行が始まるという強い効力をもっています。

時効の中断がされてしまう事由としては、以下のようなものがあります。


(1)請求: 裁判所が関与する形で、権利者が権利を主張する‘訴えの提起‘‘支払督促の申立‘‘和解、調停の申立‘がそれにあたります。

① 債権の一部のみについて訴えを提起する場合には、残りの債権の消滅時効は中断しません。ただし、、債権の一部であるというようにハッキリと明示しない場合は、全部について中断の効力が生じます。

② 訴えを取り下げた場合は、時効の中断の効力は生じません。

(2)差押、仮差押、仮処分
 
(3)承認: 債務者(時効により利益を受ける側)が、債権者(時効により利益を失う側)に対して、その権利の存在を知っているということを表示すること。

    ・ 債務の一部弁済 → 全額について債務を承認したという効果が生じる
    ・ 利息の支払 → 元本債権の存在を承認する意思表示をしたという効果が生じる

※ (1)と(2)については、債権者から自己の持っている債権を主張すること。
   (3)については、債務者から、相手方の権利を認めるということです

上記のいずれかに該当する行為があった場合は、時効が中断してしまい、改めて一から時効期間をカウントしなければいけなくなってしまいます。



  時効については司法書士事務所尼崎リーガルオフィスまでお気軽にお問い合わせください



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