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たとえば家を賃貸する時、連帯保証人を求められることがほとんどです。しかし保証人と連帯保証人の違いまでご存知でしょうか。実生活にすごく身近な事柄だけに、問題が発生しやすいところでもあります。
保証人って何?
一般的に保証人というと身元保証人を指す場合が多いのですが、民法上の保証人とは、主たる債務者がその債務を履行しない場合にその債務の履行をなす責任を負う人のことを指します。
保証人の有する権利
- 催告の抗弁権 : 債権者が履行の請求をしてきた時に、まず主債務者に請求してください、という請求ができる権利。ただし主債務者が破産手続き開始の決定を受けた時や、行方が知れないときは行使できません。
- 検索の抗弁権 : 保証人が債権者に対し、主債務者の財産に執行するまで債務の履行を拒むことのできる権利。ただし、主債務者に十分な預金があるなど、強制執行が容易であることを証明する必要があります。
- 分別の利益 : 保証人が複数いる場合、主債務の金額を、保証人の頭数で等分した金額しか払わなくてよいということ。
(例えば3000万円の債務があり、保証人が3人いる場合は、保証人各人それぞれが1000万円までの負担で済みます。)
催告・検索の抗弁権により保証人の請求又は証明があったにもかかわらず、債権者が催告又は執行をすることを怠ったために主たる債務者から全部の弁済を得られなかったときは、保証人は、債権者が直ちに催告または執行すれば、弁済で得ることができた限度において、その義務を免れることができます。
また保証人は主債務者の消滅時効を援用することができますが、反対に債権者が主債務者に対する債務の履行の請求等で生じた時効の中断の効力は保証人にも及んでしまいます。
連帯保証人と保証人の違いとは?
連帯保証人には保証人のように催告の抗弁権、検索の抗弁権、また分別の利益がありません。つまりは主たる債務者と全く同じ義務を負っているということです。
たとえば、主債務者が3000万円借りている場合で、保証人が3人いるとしましょう。先に述べたように保証人の場合は、1人1000万円までの負担になり、且つ主債務者に先に請求してくれということが言えます。
しかし、連帯保証人の場合は、3人それぞれが3000万円を負担し、また主債務者に先に請求してくれということは言えません。金銭の貸し借り等の場合は、この連帯保証人を求められる場合がほとんどです。また身近なケースでは家の賃貸契約の際に、連帯保証人を求められることが多いです。借主が家賃を滞納した場合等に代わりに払わなければいけないということです。
求償権とは?
求償権とは弁済した債務はもともと主債務者が支払うべき義務を負っているので、保証人等が代わって弁済した場合に、その保証人が主債務者に弁済した金額を請求できる債権のことを指します。主債務者に代わって保証人が債務を弁済し、債務を消滅させた時はその保証人は求償権を取得します。しかし主債務者の委託を受けずに保証をした者が弁済をした場合は、保証債務を履行した際に主債務者が利益を受けた分だけを請求できるに止まるので注意が必要です。(弁済の際に発生した費用や求償までの利息などは請求できないということです。)
物上保証人とは?
保証人について調べていると物上保証人という言葉を目にすることもあるかと思いますが、これは簡単に言うと不動産等の担保を提供した者のことを指します。通常の保証人との違いはというと、保証人は主債務者の債務の額そのものを負担するのに対し、物上保証人は提供した担保の範囲のみの負担となります。例えば3000万円の債務があり、2000万円の土地を担保として提供した場合、差額の1000万円をさらに別で保証する必要はなく、土地を提供するだけで終了ということになります。
相続が発生した場合
保証人の地位は相続の対象となります。マイナスの財産が多い場合は相続放棄という手段もあります。しかし、もし主債務者に相続が発生し、その相続人が相続放棄をしたらどうでしょうか?この場合、保証人は逃れる術はありません。さらにたとえ弁済したとしても、相手は放棄をしているのだから求償権の請求もできなくなってしまいます。これは主債務者が自己破産した場合にも同じことが言えます。
※ 注意: 保証人も自己破産手続きをして免責を受ければ、債務を免れることはあります
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