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兵庫県尼崎市南塚口町1-26-28 南塚口ビル本館403
| ■ 時効の期間一覧表 |
| 項目 | 期間 | 起算点 |
| 所有権 | 20年 | 所有の意思をもって平穏・公然に動産・不動産を占有した場合 |
| 10年 | 上記の場合のうち、善意・無過失に占有したとき | |
| 所有権以外の財産権 | 所有権の場合を準用 | |
| 項目 | 期間 | 起算点 | |
| 貸 金 |
商人間の貸金 | 5年 | 弁済期の定められた債権⇒弁済期 弁済期の定められていない債権⇒債権成立時 |
| 協同組合等の個人への貸付金 | 貸付金の支払日 | ||
| 銀行からの証書貸付 | 貸付金の支払日 | ||
| 当座貸越による貸付金 | 銀行取引が終了した日(弁済期)の翌日 | ||
| 貸付金の利息、遅延損害金 | 利息⇒特約がなければ貸付日 遅延損害金⇒弁済期 |
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| 不当利得返還請求権 | 10年 | 不当利得返還請求権の発生した日 | |
| 売買 代金 |
生産者、卸・小売商人が売却した品物の 代金の請求権 |
2年 | 商品の代金請求権が主張できる日 |
| 仕 事 に 関 す る 債 権 |
工事の請負代金請求権 | 3年 | 工事が終了した日 |
| 製靴・家具等の製造代金 | 請負工事終了時。ただし、特約によりこれと異なる弁済金を定めたときは、 その弁済期の時点 |
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| 居職人・製造人の債権 | 2年 | 居職人・製造人が相手に対してもつ債権、および相手が居職人・製造人に対して もつ債権が履行可能なとき。ただし、特約がある場合はそれに従う |
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| レンタルサービスの債権 | 1年 | 代金の支払時。ただし、取引慣行に従う場合も多い | |
| 機械リース代金 | |||
| 宿泊料、飲食料 | |||
| 賃金 報酬 |
労働者の給料債権 | 2年 | 給料請求権を主張できる日(給料日) |
| 取締役の報酬請求権 | 5年 | 報酬請求権を請求できる日(報酬請求日) | |
| 損害賠償 請求権 |
債務不履行に対して | 10年 | 報酬請求権を請求できる日(報酬請求日) |
| 不法行為に対して | 3年 | 被害者またはその法定代理人が損害及び加害者を知ったとき | |
| 形成権 | 取消権 | 5年 | 追認をなし得るとき |
| 取消権以外の形成権 | 10年 | 形成権が行使できるとき | |
| 定期給付 債権 |
1年以内の定期(金)給付債権 *賃借料、地代、給料等 |
5年 | 毎期の債権が成立するとき |
| 手形・ 小切手 |
満期白地の白地補充権 | 3年 | 満期日 |
| 為替手形の引受人に対する請求権 | |||
| 裏書人に対する遡求権 | 1年 | 拒絶証書作成日または満期日 | |
| 保証人に対する遡求権 | 呈示期間経過の翌日 | ||
| 手形の裏書人からの再遡求権 | 6か月 | 受け戻しの日または償還しないで訴えられた日 | |
| 小切手の振出人・裏書人に対する 遡求権 |
呈示期間経過の翌日 | ||
| 小切手の裏書人からの再遡求権 | 受け戻しの日または償還しないで訴えられた日 | ||
〒661-0012 兵庫県尼崎市南塚口町1-26-28 南塚口ビル本館403
TEL 06-6424-2705 FAX 06-6424-2706
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司法書士 山 際 勉 (やまぎわ つとむ)
兵庫県司法書士会登録番号1480号 / 簡易裁判所訴訟代理認定番号612384号
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(出張費は不要ですが交通費実費をご負担ください。)
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