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■ 時効の期間一覧表

時効の制度は民法に規定があります。時効の種類(取得時効/消滅時効)や債権の種類によって、時効の期間は異なりますので下記の一覧表にしました。
 ※ なお、民法改正検討委員会が2009年3月に改正され、近い将来に時効期間が改正される可能性があります(短期消滅時効の廃止などが改正案として議論されています)



 取得時効(権利の取得を認める時効)

項目 期間 起算点
所有権 20年 所有の意思をもって平穏・公然に動産・不動産を占有した場合
10年 上記の場合のうち、善意・無過失に占有したとき
所有権以外の財産権 所有権の場合を準用

 消滅時効(一定期間維続して権利が行使されないときに、その権利を消滅させる時効)
項目 期間 起算点



商人間の貸金 5年 弁済期の定められた債権⇒弁済期
弁済期の定められていない債権⇒債権成立時
協同組合等の個人への貸付金 貸付金の支払日
銀行からの証書貸付 貸付金の支払日
当座貸越による貸付金 銀行取引が終了した日(弁済期)の翌日
貸付金の利息、遅延損害金 利息⇒特約がなければ貸付日
遅延損害金⇒弁済期
不当利得返還請求権 10年 不当利得返還請求権の発生した日
売買
代金
生産者、卸・小売商人が売却した品物の
代金の請求権
2年 商品の代金請求権が主張できる日







工事の請負代金請求権 3年 工事が終了した日
製靴・家具等の製造代金 請負工事終了時。ただし、特約によりこれと異なる弁済金を定めたときは、
その弁済期の時点
居職人・製造人の債権 2年 居職人・製造人が相手に対してもつ債権、および相手が居職人・製造人に対して
もつ債権が履行可能なとき。ただし、特約がある場合はそれに従う
レンタルサービスの債権 1年 代金の支払時。ただし、取引慣行に従う場合も多い
機械リース代金
宿泊料、飲食料
賃金
報酬
労働者の給料債権 2年 給料請求権を主張できる日(給料日)
取締役の報酬請求権 5年 報酬請求権を請求できる日(報酬請求日)
損害賠償
請求権
債務不履行に対して 10年 報酬請求権を請求できる日(報酬請求日)
不法行為に対して 3年 被害者またはその法定代理人が損害及び加害者を知ったとき
形成権 取消権 5年 追認をなし得るとき
取消権以外の形成権 10年 形成権が行使できるとき
定期給付
債権
1年以内の定期(金)給付債権
*賃借料、地代、給料等
5年 毎期の債権が成立するとき
手形・
小切手
満期白地の白地補充権 3年 満期日
為替手形の引受人に対する請求権
裏書人に対する遡求権 1年 拒絶証書作成日または満期日
保証人に対する遡求権 呈示期間経過の翌日
手形の裏書人からの再遡求権 6か月 受け戻しの日または償還しないで訴えられた日
小切手の振出人・裏書人に対する
遡求権
呈示期間経過の翌日
小切手の裏書人からの再遡求権 受け戻しの日または償還しないで訴えられた日


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