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 在留資格CONCEPT

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在留資格


外国人の方(法令上の定義としては、「日本国籍を有しない方」)が日本に在留するには、必ず何らかの資格に基づいて在留することができています。これを在留資格といい、外国人の日本での諸手続きにおいて、もっとも重要な事項となります。現在、下記の27種類の在留資格が設けられています。


 ■ 在留資格とは?

日本に在留中の外国人が、一定の活動を行うことができる資格 又は 外国人が、一定の身分又は地位に基づいて日本に在留して活動することができる入管法上の法的資格をいいます。

ちなみに、
査証(ビザ)とは、その外国人が所持する旅券が権限ある官憲によって適法に発給された有効なものであることを確認するとともに、当該外国人の日本への入国及び滞在が適当であるとの、いわば推薦状たる性質を有する表示をいいます。

在留資格が日本における滞在資格であるのに対して、査証は日本に上陸(入国)するに際して必要となるもので、性質はまったく異なります。

在留資格は、27種類あります(下記の表参照)。司法書士事務所尼崎リーガルオフィスで最も力を入れている業務です。
相続が開始した場合、相続放棄を家庭裁判所に対して申立しなければ、被相続人(亡くなられた方)の遺産を相続人が承継します。
相続人の調査→遺産分割協議書の作成→不動産の名義変更登記→銀行預金や株式等の名義変更手続とすべての手続きに対応します。また、相続税が発生する場合には税理士の紹介も行います。年金・企業年金の手続き(未支給年金請求)等も含めた相続による手続きのフルサポートはぜひご相談ください。


−活動に基づく在留資格−


就労の可否  在留資格の種類 左在留資格の申請適格者 資格有効期間



















外交 外国政府の大使、公使、総領事等及びその家族 外交活動を行う期間
公用 外国政府の大使館・総領事の職員等及びその家族 5年、3年、1年、30日、15日
教授 大学教授等 5年、3年、1年
芸術 作曲家、画家、著述家等 5年、3年、1年
宗教 外国の宗教団体から派遣される宣教師等 5年、3年、1年 
報道 外国の報道機関の貴社、写真家等  5年、3年、1年 
投資・経営 外資系企業の経営者・管理者  5年、3年、1年 
法律・会計業務 弁護士、公認会計士等 5年、3年、1年 
医療 医師、歯科医師等 5年、3年、1年
研究 政府関係機関や企業等の研究者  5年、3年、1年
技術 機械工学の技術者 5年、3年、1年
教育 高等学校・中学校等の語学教師等 5年、3年、1年
人文知識・国際業務 通訳、デザイナー、企業の語学教師等  5年、3年、1年
企業内転勤 外国の事業所からの転勤者で上2つに同じ 5年、3年、1年
興行 俳優、歌手、ダンサー、プロスポーツ選手等 1年、6月、3月
技能 外国料理の調理士、スポーツ指導者、貴金属等の加工職人等  5年、3年、1年
技能実習 技能実習生 1年





文化活動 日本文化の研究者等  1年、6月
短期滞在 観光客、会議参加者等 90日、30日、15日
留学 大学、短期大学、専修学校等の学生 4年3月、4年、3年3月、3年、2年3月、2年、1年3月、1年、6月、3月
研修 研修生  1年、6月
家族滞在  上記の教授から文化活動まで、留学から研修までの在留資格を有する外国人が扶養する配偶者・子 5年、3年、1年、30日、15日
特定活動 外交官等の家事使用人、ワーキングホリデー及び技能実習の対象者等    −
※個々の外国人に与えられた許可の内容により就労の可否が決められます。



−身分又は地位に基づく在留資格



就労の可否  在留資格の種類  左在留資格の申請適格者  資格有効期間 






永住者 法務大臣から永住許可を受けた者  無期限
日本人の配偶者等 日本人の配偶者、実子・特別養子 5年、3年、1年、6月
永住者の配偶者等 永住者・特別永住者の配偶者及び我が国で出生し、引き続き在留している実子 5年、3年、1年、6月
定住者 インドシナ難民、日系3世等 5年、3年、1年、法務大臣が個々に指定する期間
注:永住者の中には、朝鮮半島や台湾等の出身者で「日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出国管理に関する特例法」により特別永住者として我が国に永住を許可されている者も含みます。


■ 在留資格に関する手続き

在留資格に関する諸手続きです。これらの手続を資格者代理人として行うのは、入管法施行規則に基づく届け出を行った弁護士行政書士です。


・在留期間更新申請

日本に在留する外国人が、現に有する在留資格に該当する活動を、現在与えられている在留期間を超えて引き続き行おうとする場合に、法務大臣に申請してこれを延長すること。


・在留資格変更申請

在留資格を有する外国人が、在留目的を変更して新たに別の在留資格に該当する活動を行おうとする場合に、法務大臣に申請して、従来有していた在留資格を新しい在留資格に変更する許可を得ること。


・在留資格認定証明書交付申請

日本に上陸しようとする外国人に関し、予め法務大臣が、上陸のための条件に適合していると認定した旨を証する文書。上陸申請時に、申請に係る在留資格が入管法所定の上記条件に適合していることを立証することは容易でないため、上陸に先だって、法務大臣に対して交付申請を行う認定を受けることで、在外公館における査証申請及び上陸港における上陸申請に際し、的確かつ迅速な実施と、外国人にとっての利便が図られる。


・再入国許可申請

再入国の許可とは、日本に在留する外国人が一時的に出国し、従前と同一の在留目的をもって再び日本に入国・上陸しようとする場合に、その手続を簡素化するため出国前に予め法務大臣が出国に先だって与える許可。


・在留資格取得許可申請

日本の国籍を離脱した者又は出生その他の事由により、上陸手続を経ることなく日本に在留することとなる外国人が、引き続き日本に在留しようとする在留許可のことをいう
→上陸の手続を経ることなく日本に在留することとなる外国人は、当該事由の生じた日から60日間は在留資格を有することなく日本に在留することができるとし、60日を超えて在留しようとする外国人は、当該事由が生じた日から30日以内に法務大臣に対し、在留資格取得の申請を行い、在留資格取得の許可を受けることができる。


・永住許可申請

在留資格を有する外国人が永住者への変更を希望する場合に、法務大臣に与える許可をいう。永住許可は通常の在留資格の変更より慎重に審査するため、一般の在留資格変更手続とは別個の手続が設けられている。


・資格外活動許可申請

日本に在留する外国人が現に有する在留資格に属する活動のほかに、それ以外の活動で収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行う場合には、予め法務大臣の許可を受けなければならない。
→資格外活動の許可を受けないで、付与されている在留資格に属する活動以外の収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を専ら行っている場合は、退去強制事由に該当し、退去強制の対象とされる相続対策を含めて生前贈与による所有権移転登記、売買による所有権移転登記、住宅ローン完済による抵当権抹消登記など、不動産登記全般についてはこちらをご覧ください。仮登記や財産分与、寄附等さまざまな不動産登記実績があります
※特に個人間での不動産売買(お隣さんへ売却、親戚間での売買等)は、不動産売買契約書の作成・税金の清算書作成・不動産取得税・譲渡所得税の概算説明等を司法書士が行いますので、後日の紛争防止のために的確な手続きが必要です。


■ 改正入管法の概要

平成24年7月9日に、「出入国管理及び難民認定法(入管法)及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(入管特例法)の一部を改正する法律」が施行されました。

これにより、
外国人登録法の廃止外国人住民票制度の創設など、外国人にとって大きな法改正がありましたので、その概要をお知らせします。


1.「外国人登録法」の廃止

これに伴い、外国人登録原票・外国人登録証明書も廃止となります。但し、外国人登録証明書は次回の更新又は変更までは有効です。


2.在留カードの発行

中長期在留者以上には在留カードが発行されます。短期滞在者には在留カードは発行されず、外国人住民登録もされません。


3.特別永住者には特別永住者証明書が発行


4.在留期間が最長で5年となります


5.みなし再入国許可制度の導入


1年間(特別永住者は2年)であれば、再入国許可申請をしなくとも、許可を受けたものとみなす制度です。


6.所属機関による届出義務

「投資・経営」、「技術」、「人文知識・国際業務」、「興行」、「技能」、「留学」等をもって在留する人が、所属機関(雇用先や教育機関)の名称変更、所在地変更、消滅、離脱(契約終了)、移籍(新たな契約締結)が生じた場合には、14日以内に地方入国管理署への出頭又は東京入国管理局への郵送により法務大臣に届け出なければならないことになりました。


7.配偶者に関する届出義務

配偶者として「家族滞在」、「特定活動(ハ)」、「日本人の配偶者等」及び「永住者の配偶者等」の在留資格をもって在留する人が、配偶者と離婚又は死別した場合には、14日以内に地方入国管理署への出頭又は東京入国管理局への郵送により法務大臣に届け出なければならないことになりました。


8.在留資格の取消事由の追加

以下の事由が追加されています。
@ 不正な手段により在留特別許可を受けたこと
A 配偶者として「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」の在留資格で在留する方が、正当な理由なく、配偶者としての活動を6カ月以上行わないで在留すること
B 正当な理由がなく住居地の届け出をしなかったり、虚偽の届け出をしたこと人はいずれ誰もが亡くなります。残すべき財産がなくても、遺言を作成することは大切な手続きです。残された相続人の間での遺産分割協議がまとまらず、泥沼の紛争になるケースは多くあります。適切な遺言書を残すことで、スムーズな相続を準備できます。
また、自身のお葬式の希望(参列者への連絡等)や各種クレジットカード等のありなし、パソコンサイトの暗証番号などはまとめて置かないと残された相続人が困ることになります。亡くなった後のこと、きちんと準備してみませんか?



対応可能地域

<兵庫県>
尼崎市、伊丹市、西宮市、川西市、猪名川町、宝塚市、芦屋市、神戸市(全域)

<大阪府> 
大阪市(全域)、池田市、豊中市、箕面市、吹田市

上記以外の地域でも対応可能な場合がありますのでお問い合わせください。

※ 手続きの受任に際しては、事務所または依頼者の方の指定する場所で司法書士との面談が必要となります。司法書士が出張する場合で原則として往復1時間以上要する場合には交通費実費と日当が加算される場合がございます。

司法書士事務所
 尼崎リーガルオフィス


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