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 相続放棄の必要書類CONCEPT

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相続放棄申述に必要な書類


相続放棄申述を行う際に必要な添付書面です。

申立後、個別の事情によって預金通帳・葬祭費の明細書等の提出が求められることもあります。

※司法書士事務所尼崎リーガルオフィスでは、添付書面の代理取得から個別事案に応じた報告書の作成まですべて行っておりますので、申立人ご本人で戸籍等を収集いただく必要はありません(預金通帳や葬祭費の明細書の提出が必要な場合には原本を用意いただき、それをもとに報告書を司法書士が作成いたします。


【共通】

1.被相続人の住民票除票又は戸籍の付票

2.申述人(放棄する方)の戸籍謄本


【申述人が、被相続人の配偶者の場合】

3.被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本

4.申述人が代襲相続人(孫、ひ孫等)の場合、被代襲者(本来の相続人)の死亡の記載のある戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本


【申述人が、被相続人の直系尊属(父母・祖父母等)の第二順位相続人の場合】

※先順位相続人等から提出済のものは添付不要

3.被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本

4.被相続人の子(及びその代襲者)で死亡している方がいる場合、その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本

5.被相続人の直系尊属に死亡している方(相続人より下の代の直系尊属に限る(例:相続人が祖母の場合は父母)がいる場合、その直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本


【申述人が、被相続人の兄弟姉妹及びその代襲者(おいめい)の第三順位相続人の場合】

※先順位相続人等から提出済のものは添付不要

3.被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本

4.被相続人の子(及びその代襲者)で死亡している方がいる場合、その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本

5.被相続人の直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本

6.申述人が代襲相続人(おいめい)の場合、被代襲者(本来の相続人)の死亡の記載のある戸籍(除籍・原戸籍)謄本


注:戸籍等の書類はすべて原本を裁判所に提出してください




対応可能地域

<兵庫県>
尼崎市、伊丹市、西宮市、川西市、猪名川町、宝塚市、芦屋市、神戸市(全域)

<大阪府> 
大阪市(全域)、池田市、豊中市、箕面市、吹田市

上記以外の地域でも対応可能な場合がありますのでお問い合わせください。

※ 手続きの受任に際しては、事務所または依頼者の方の指定する場所で司法書士との面談が必要となります。司法書士が出張する場合で原則として往復1時間以上要する場合には交通費実費と日当が加算される場合がございます。

司法書士事務所
 尼崎リーガルオフィス


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