本文へスキップ

電話でのご予約・お問い合わせはTEL.06-6424-2705

〒661-0012 尼崎市南塚口町1-26-28 南塚口ビル本館403
メールでのお問い合わせはこちら

過去のブログEx-Blog ※過去の司法書士日記(ブログです)

司法書士事務所尼崎リーガルオフィスの司法書士と事務員の日記です(不定期更新)。
法律ネタや司法書士実務の解説、日常の出来事、好きな音楽・好きな本、その他・・・。

2012年7月

■2012年7月1日 後見の業務

今日は日曜日ですが、依頼者の方との打合せで出所しております。そして、午後は長女の幼稚園の七夕まつり。・・雨のため中止かもしれませんが、通っている幼稚園の運動場は狭いため、いざ開催!となった場合には早めにいって保護者席を確保しなければなりません。親としてはしっかり見てあげたいけど、幼稚園行事ってなかなか大変ですね。そして、自分の親もこうであったことを、今になって感謝します。

現在、当方で後見人として就任している方が金曜日から入院しています。当初、診察だけの予定が、心臓に持病があるため、検査入院となりました。
ご本人は病院にいることが今いち理解できず、不安に思っておられるので、親族の方にもお見舞いにお越しいただき、当方も状況を見にいってます。

後見人の職務は 身上監護 と 財産管理 に大きく分類されます。身上監護については、病院での付き添いや入院の手続など、事実的な行為と配慮が求められ、大変気を使います(自分の親族が入院したときと同じように、気にかかってしまいます)。入院時は特にご本人が不安に思うだろうので、その気持ちをやわらげてあげることも後見人の職務だと感じています。そして、入院手続に入院費用の連帯保証人に後見人がなるべきなのか?なる義務はあるのか?という、法律上の議論は、私を含めて現場の後見人には机上の話でしょう。だって、手続しないと入院できないですし。これは法整備して欲しいです。私たちのような職業後見人でも困ることを、ご本人の親族なと市民後見人の方に負わせるのはおかしな話です。

当方では、遺言執行人になる予定(公正証書遺言でその旨を記載済)の事案も複数ありますし、既に遺言執行人の業務を終えた事案もあります。遺言執行人は、後見人と異なり、私の職務は相続が開始してから(=遺言者がお亡くなりになった後から)始まるので、ある意味気が楽です。行うべき職務は、遺言内容の実現であるため、粛々と業務を行っていくからです。

司法書士業務は社会の流れに沿って求められるものが違ってきますが、後見業務はとても深くて迷う部分も多いです。根底は 人 と 人 の業務ですので、登記申請のような決まった書類を作成して法務局に提出して終わり!という訳には行きません。その分、やりがいも多いですが。

そういえば、今日は司法書士試験本番の日ですね。ちょうど昼休みの時間ですが、受験生の皆さん、午後の試験もがんばって下さいね!


司法書士事務所
尼崎リーガルオフィス
Amagasaki Legal Office
司法書士事務所尼崎リーガルオフィス

〒661-0012
尼崎市南塚口町1-26-28
 南塚口ビル本館403
TEL 06-6424-2705
FAX 06-6424-2706



対応可能地域:兵庫県尼崎市、伊丹市、西宮市、川西市、猪名川町、宝塚市、芦屋市、神戸市(全域)大阪府大阪市(全域)、池田市、豊中市、箕面市、吹田市
       上記以外の地域でも対応可能な場合がありますのでお問い合わせください。
※手続きの受任に際しては、事務所または依頼者の方の指定する場所で司法書士との面談が必要となります。司法書士が出張する場合で原則として往復1時間以上要する場合には交通費実費と日当が加算される場合がございます。