■2011年5月11日 寄付の税控除 GWも終わって仕事モードに切り替えようと思うと、昨日から梅雨のように雨が降り続いてますね。 3月11日からもう2ヶ月が経ちましたが、今だに地震による被害は回復に至らない点が多く、これから長期的な取り組みが必要です。日本人が日本に住んで良かった、頼れる国家で良かったと思えるような政治を願いますが、個人でも地震被害に対する寄付をされた方も多いと思います。 現実として、地震・津波の直接被害に居住していない方は、災害ボランティアに行くことも仕事や家庭の事情でできません。 ですが、何とか被害にあった方の力になりたい!と思う気持ちは、特に阪神淡路大震災を経験した関西人は強いのではないでしょうか(私もその一人です)。 その「力」をすぐに形にできるのは、寄付だと思い、私もいくつかの機関に寄付をしました。・・ダルや遼のような金額は所持すらしておりませんので、本当に少額なのですが・・。日本赤十字社・中央共同募金会などに集まった義円金は総額1800億円以上に達したとのことです。 その「寄付」ですが、どうせなら寄付することで自分が払うべき税金が控除される制度があります(=寄付金控除)。 震災寄付には大きく分けて3種類があります。 1.義援金 と呼ばれるもので、日本赤十字社や「赤い羽根」で有名な中央共同募金です。 インターネットなどのサイトで集めている募金も、その多くが義援金として日本赤十字社などに送られるそうです。 2.ふるさと納税 の仕組みを利用して自治体に寄付するもの。 これは、寄付をする方が、特定の市町村を選んで、その自治体にお金を使ってもらうものです。私も以前、居住する市にふるさと納税したことがありますが、市の名産品などがもらえて、しかも目的(子育て支援や福祉など)を選んで納税できるのは寄付のしがいがありました。 ふるさと納税情報センターというサイトでは全国のふるさと納税の概要がまとまって便利!(外部リンクです) 3.被災者を直接支援する事業にお金を出すもので、支援金と呼ばれたりします。 今までは税額控除の対象外でしたが、4月の税法改正で大幅に変わり、財務省が認定したNPO法人への寄付が対象。 では、いくらくらい税金が控除されるのでしょうか。 共働き夫婦で夫の収入が700万円のとき、義援金を5万円寄付した場合は、所得税の場合寄付金5万円から2000円を控除した4万8000円が所得からマイナスされます。さらに住民税では、寄付金5万から5000円を引いた額の10%が基本分、4万5000円に「90%から所得税の限界税率(自分に課税された最も高い所得税率)を引いた割合」をかけた額が特例分として税額控除となります。 ・・控除額には上限がありますし、個々の収入等によって変わりますが、上記の場合だと所得税が1万円減額・住民税が3万6000円減額と、5万円の寄付に対して4万6000円が税金から結果としてマイナスされることになります。 寄付金控除をするとその分単純に税収は減少しますが、国として寄付金控除の制度を設けているのは、寄付という行為を評価しているからです。また、今回の震災のような大災害からの復旧を税収だけで賄うことは無理です。そのため、寄付があることで税負担も軽減されていることになります。 この仕組みを活用すると寄付のしがいもありますね。 ちなみに、寄付金控除は確定申告で寄付金額を申告する必要があります。会社勤めの方のほとんどは確定申告をしないので、来年の2月~3月には確定申告をすることをお忘れなく!また、寄付金額の証明ができない街頭募金などは寄付をしたとしても控除対象となりませんので寄付金控除の制度を使いたい方はご注意ください。 |
■2011年5月13日 無呼吸症候群 この数日、一日ずっと雨が降ってましたが、今日は久々に太陽が見れました。やはり気分が違いますね。 ウチは幼稚園と生後2ヶ月の子供がいるので、洗濯物がようやく乾きます。 業務と関係のない話題ですが、無呼吸症候群という言葉を聞いたことはあるでしょうか? 定義としては、 1.無呼吸 口・鼻の気流が10秒以上停止すること 2.低呼吸 10秒以上換気量が50%以上低下すること という症状が出ることだそうです。 症状として、昼間の耐えがたい眠気、抑うつ、集中力の低下、睡眠時の呼吸の低下、大きなイビキ・・などがあります。 私自身は当然寝ているので気付かないのですが、夜にいびきをかいて、「フゴっ・・・・」と呼吸が止まって再開することもあるようです。 無呼吸症候群が深刻な社会問題となるのは、車のドライバーが運転中に寝てしまい事故を起こすということです。 過去にも居眠り運転とされていた原因が無呼吸症候群であったと判明した事例が複数あります。 私は、社会人となってから昼食は取らない習慣になりました。もう15年くらいです。休日や、仕事の関係上で昼食をどなたかとご一緒するときは食べますが、仕事中に昼食を取ると午後にとてつもなく眠くなってしまうからです。 満腹になると体内で満腹物質が出され、それが睡眠物質となり眠気を誘うことも事実ですが、その眠気レベルがとてもすごいので、昼食を取らないようになりました(そもそもは前職の旅行会社の仕事が忙しすぎて昼食が取れないことがきっかけでしたが、それが通常になり習慣になりました)。 そして、ウチの長女(3歳9カ月)もこの症状があり、先日に大阪大学付属病院の睡眠外来を訪ねました。お医者さんいわくは、特に子供の場合は睡眠の質が体・心の成長にとても大切なので、これからしばらく診察しましょう、とのこと。 長女は、眠くなるとかなり手がつけられず(パニック状態に近いです)、夜驚症の心配をしていたほどですので、少しでもよい状態になればと願ってます。 無呼吸症候群については、特にドライバーなど、症状が出ることが他の人の命を巻き込む大事故につながることから、近年テレビ番組でも特集されていました。また、これに気付くのは本人ではなく家族です(本人は寝ていて気付きません)。 無呼吸症候群になりやすいのは、肥満体型の方、あごの小さい方、飲酒をよくされる方などで、結構周りにもいると思いますので、自分の寝ている時はどうなのかを気にしてしてはどうでしょう?(特に、車などの運転をされるお仕事の場合は事故に直結する可能性もあります。症状の認知とともに、治療をしてくれる病院も多くあり、インターネットでも具体的な病院の検索は可能です)。 |
■2011年5月14日 東日本大震災の被災者の方の登記手数料・登録免許税の特例 すっかり春から初夏に移りそうな気候が続き、気持ちがよいですね。 さて、東日本大震災に関連して、司法書士の専門分野である不動産登記について特例措置が政令施行されました。 不動産登記は、建物や土地について、その所有者やその他権利を法務局に登記事項として登記するものです。 たとえば、所有者が亡くなられた場合には名義を相続人に変更したり、売買や贈与などで所有者名義を移転したり、その不動産を担保として抵当権を設定することもあります。 今回の地震では、居住されていた建物自体が無くなってしまったケースも多いでしょうし、相続関係も複雑になることが予想されます。 被災地域外の司法書士として、「直接に被災地域の登記をすることはないだろうから、関係ない話かな」と思っていましたが、政令内容を読んでいますと、そうでもありません。 被災された方が尼崎市に来られ、銀行から住宅ローンを借りて土地を購入して建物を新築した場合。 通常ですと、 ・土地の取得(売買)について、売主さんから買主さんへの所有権移転登記(1000万円の評価額だと原則20万円の登録免許税) ・建物の新築について、所有権保存登記(1000万円の評価額だと原則4万円の登録免許税) ・住宅ローン2000万円について、銀行を抵当権者、借主を設定者とする抵当権設定登記(原則8万円の登録免許税) が税金として必要になります。※通常の場合でも、居住用の場合には軽減措置がありますが、ここではあくまで原則の税率表記 ですが、東日本大震災の被災者の方が、上記の登記をしてもすべて非課税となります。 この措置にはいくつか条件がありますので、具体的ケースとして確認は必要ですが、今回の大震災で被災をされた方は登記手続きについても税金が非課税になることがあるんだ、と思っていただくことが大切ですし、司法書士はそれを周知しないといけません。 また、登記事項証明書(いわゆる登記簿です)を発行してもらう場合、通常は1通につき700円ですが、これも被災者の方が取得する場合は無料です(ただし、これも条件あり)。 東日本大震災に関しては、様々な分野の方がそれぞれのやり方で協力をされています。私たち司法書士は登記手続きの専門家ですから、登記手続きでお役に立てることは何よりの司法書士冥利です。 私が個人で作成するHPのこのブログの発信量はごく小さいですし、そのようなケースはあまりないかと思いますが、東日本大震災で尼崎や西宮、大阪など阪神地域に転居され、不動産登記の必要が生じた場合、当方では司法書士報酬を無料としますので、もしお知り合いの方がいればご連絡ください。 |
■2011年5月16日 情報開示の重要性 報道によると、先の東日本大震災による原発事故について、地震発生後5時間後にメルトダウンが始まっていたとの見方を東京電力が明らかにしたとのことです。これまでの分析よりも早い段階で深刻な事態に陥っていたことになります。 正直、原発の構造や事態の程度はわかりません。今回の地震が「想像を超えるもの」であったとしても、原発事故がその地域の方の人生や生活を一変させる結果を起こすのであれば、東京電力や政府はぬかりなく・細心かつ最新の注意と情報をもって、住民や国民に伝えないとならないはずです。そして、それができなければ、住民や国民のみならず、隣接諸国(もちろん世界のあらゆる国も)からも批判の声が日本に対して出てきます。 地震予知に関しても長期予測はされていますが、その精度に限界はありますし、今回の東日本大震災でもここまでの予想はされてませんでした。阪神大震災のときも、その地域を生活圏としていた私は<関西に大地震はない>と思いこんでましたが、地震後に<実は関西にも活断層はいっぱいある>と認識を変える事実を知り得ました。 石原都知事の「地震は天罰」との発言がありましたが、誤解を招く表現ではありますが、その趣旨は理解できるように思います。 日本人のアイデンティティは、我欲である。・・アメリカは自由、フランスは自由・博愛・正義。なんだか納得する部分があります。 この地震をきっかけとして、個人がそして国家がどのように立ち直り変わるのかは、これからの日本の在り方を形作るものであるでしょう。そして、情報開示を適切に行うことはその立ち直りを疑心暗鬼させないために絶対必要だと感じました。 |
■2011年5月19日 住宅エコポイントなど助成金 今日は事務員さんたちがお休みで、事務所に私一人です。 司法書士事務所の場合、私の同期や周囲の同業の方を見ると、けっこう1人で業務をされている司法書士は多いです。 特定の不動産業者と関係がなければ、受任する業務件数はバラバラです。忙しいときは、猫の手は無理ですが知り合いの手を借りたいほど忙しいですし、暇なときはゆったり本を読んだり資料を整理したりできます。そのバランスに波がある場合、事務員を雇う給料を賄えないこともあり・・ということで、司法書士1人体制を取る選択となります(もちろんそれ以外の理由もあるはずですが)。 一人だと電話対応や銀行や郵便局へのお使い、トイレに行く・・すべて、自分でしなければなりません。当たり前ですね。 電話の転送は設定できても、転送している=外出している、ということなので、資料もなければメモも十分に取れない、さらに電車やバイクで移動中だと転送されても出られない、とけっこう困ってます。 当方では、事務員さんに来てもらってますが、フルタイムではなく、さらに司法書士受験生のため、7月3日に迫った司法書士試験の最後の追い込みをするため、出勤してもらう時間を少なくしました。・・で、今日は一人なのです。 ただ、私の考えでは、一人で手いっぱいになるよりは、人を増やして新たな業務に取り組むことを優先したいので、新規の求人をハローワークに出しました。出して、2日でかなりの問い合わせがあり、今日はそれすら対応が回らないようになりました。 長くなりましたが本題です。 補助金・助成金という制度は、知っていなければそれまでですが、知っているととても活用ができます。 たとえば、ハローワークに求人掲載をして、雇用することになった方が高齢者や母子家庭のお母さんの場合、数十万円の補助金を国からもらうことができます。住宅エコポイントも補助金ですね。助成金・補助金とは違いますが、不動産登記手続きの登録免許税なども期間限定の減税措置が行われています。 住宅エコポイントを例にすると、どのみちリフォームをしたいな~と思っているなら、この制度があるうちにやった方がお得です。 なぜ補助金や助成金、減税などの制度があるかと言えば、国が政策として推進したい目的があるからです。CO2の削減をしないといけない、雇用問題を解決するために雇用機会のない方の雇用率を上げたい、不動産の所有を世代交代させて経済を活性化させたい等。 バーゲンみたいなもんですね。 このような情報を注意していると、国政を考える上で指標にもなって、ニュースが面白くなります。 ・・最後に、住宅エコポイントですが、当初は2011年12月末までに工事着工をすれば適用とされていましたが、予算枠が上限に達しそうだということで、〆切が7月末までに早められました。手軽なところでは、窓の断熱工事、節水型トイレ、バリアフリー工事などです。 近い将来にそういったリフォームをしたい、と考えている方は7月までに着工して下さいね。 ※住宅エコポイントのホームページにはどのような工事が対象になるかを詳しく記載されています。 |
■2011年5月22日 家事事件のTV会議 今日は日曜日ですが、出社しています。仕事の都合上、日曜日でないと事務所に来れないという方にはできる限り対応しております。 ふだんも土曜日は司法書士会の無料法律相談会に出ていたり、仕事で来ることが多いので、土日のどちらかは出社というパターンが多いです。土日出社のメリットは、法務局・裁判所・関係機関がお休みで電話が鳴らないため、じっくりとやりたい仕事ができることですね。 さて、以前から国会で審議されていた離婚や遺産分割調停にテレビ会議システムを取り入れることが19日の衆議院本会議で全会一致で可決、成立しました。離婚は協議離婚が当事者でまとまらない場合は、まず家庭裁判所で調停をしなければなりません(いきなり離婚を求める裁判はできず、調停前置主義といいます)。どこの家庭裁判所に申立をするか、というと申立人ではなく相手方の住所地です。 この場合、夫婦ABが大阪で一緒に暮らしていた ⇒ 別居してAは大阪に引き続き居住、Bは東京に引越し ⇒ 申立人Bが相手方Aに調停を申し立てる とすると、BはAの居住地である大阪の家庭裁判所に申立をして、調停期日には大阪まで行かなければなりません。 ・・・なかなかの負担です。仮にAに離婚原因の責任があったとしても、Aの居住する大阪で手続きは行われます。 遺産分割調停は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申立ますが、これも距離的な不都合が生じることが多いです。 そのため、テレビ会議システムを利用することで、遠隔地に住む当事者間での手続きを進めやすくするようこの改正となり、旧来の家事審判法は廃止となります。 ネットやメール、動画転送もふつうに出きる時代ですから、裁判手続きも便利なことはどんどん変えてくべきだと思います。 |
■2011年5月23日 ビジネスメールの書き方 昨日の日経新聞にとても参考になる特集がありました。自分用のメモも兼ねて、このブログで紹介したいと思います。 仕事上、メールは毎日使います。また、依頼者の方と事件の進行をメールで行う事が多く、上手く説明できたかな~と悩むことも多いですが、『ビジネスメールの好感度を上げるためには』というタイトルで次のようなポイントが挙げられていました。 1.改行と空白をうまく使う 文字がびっしりと詰まったメールは読みづらい。1行20~30文字程度を目安に改行し、2~5行文章が続いたら空白行を入れる 2.件名を具体的に書く 日付や会議の名称など本文の内容がイメージできる件名をつける。「お知らせ」や「こんにちは」では開封を後回しにされることも 3.送信前に読み返す 誤字・脱字・変換ミスがないかチェックする。特に会社名や相手の名前、ファイルの添付漏れ 4.箇条書きを多用する 大事な用件でも長文だと読み飛ばされることもある。特に複数の用件を伝えたり、いくつか質問する場合は箇条書きだと読みやすい 5.冒頭・結びの挨拶を忘れない メールはつい簡略になりがちだが、挨拶は必要。結びの言葉は本文に対応した言葉で締める 6.結論から書く 冒頭の挨拶の後は出きる限り簡潔に要点を伝える 7.大事な用件は送信後に電話する 送信ミスや相手が読み忘れることもある。大事なメールは電話でも確認 8.大容量ファイルの送信に注意 サイズが大きいファイルは圧縮したり、転送サービスを活用する 9.差出人の名前は見落とされないよう漢字に アウトルックはツール→アカウントから名前を変更 10.件名に「重要」「至急」などを付ける 11.強調する項目に【 】や■などのマークを活用 12.文字の色を変えられるHTML形式を使わない ソフトの種類によっては黒字に変換されるので、テキスト形式がよい 13.できるだけ早く返信 14.アドレス帳に「様」を付けて登録 15.返信の際に宛先の名前に「様」と書き込む なるほどですね。仕事の取引先の方でも、できる方はメールの対応がとてもわかりやすく要点がまとまってます。 私もこれからは改めて上記のポイントを注意してメールをしようと思います。 |
■2011年5月27日 不動産決済とオンライン申請 もうすぐ6月、早くも梅雨入りとなりました。 3月3日ひな祭りに生まれた次女も元気に3ヶ月目を迎えようとしています(4月に1週間ほど入院しましたが、すっかり回復)。 長女は、行きは嫌々しながらも帰りは楽しく帰宅で、毎日幼稚園(年少です)にいってます。昨日は初めての遠足で須磨水族館に行ってきました。イルカがいた!ペンギンがいた!と楽しく報告してくれる姿に癒されました。 さて、昨日は不動産決済がありました。決済というと馴染みがない言葉ですが、不動産を購入する際に、売主と買主、住宅ローンを借入するときは銀行が一緒に集まって、売買代金の授受や登記に必要な書類を渡す場のことを決済と読んでいます。 決済で、司法書士は地味な感じです。書類を確認して、印鑑を印鑑証明書とペロペロと間違いないか合わせているだけに見えます。 むしろ、決済で売主・買主の方は、出金伝票やら領収書やらを記入する方が忙しいです。 ただ!実は!司法書士は重い責任を担っているんです。 銀行から住宅ローンを借りて、中古マンションを購入する場合、さらに売主は売買代金で住宅ローンを完済しようとしているケースで考えてみいましょう。 お金の流れでいうと、 ①買主が銀行からお金を借りる(住宅ローン) ②買主が売主にマンションの売買代金を支払う ③売主は借入先の銀行に住宅ローンを返す となります。 登記手続きでいうと、 ①売主が銀行に住宅ローンを返したことで、そのマンションに設定されていた抵当権の抹消登記 ⇒この状態で、マンションは担保権がなくなります ②売主から買主への所有権移転登記 ⇒マンションの所有者名義が買主になります ③買主にお金を貸した銀行を抵当権者、所有者となった買主を設定者(兼債務者)として、抵当権設定登記 ⇒買主名義のマンションに新たな担保権が設定されます となります。 お金の流れと登記の目的の順番が違いますが、それぞれの順番は理にかなってます。結論は同じです。 司法書士としては、登記に必要な書類が整っていることや本人の確認をすること が決済での仕事です。 もし、登記に必要な書類が間違っていて、お金は動いたのに上記の登記ができない結果になるとどうなるか? 想像するだけで恐ろしいのですが・・・ *売主:『マンションの名義が買主になって、借入先にお金を返したのに、抵当権が消せないとはどういうことだ!』 *買主:『お金を払ったのに、マンションの所有者名義にならないとはどういうことだ!』 *銀行:『お金を貸したのに、抵当権が設定できないとはどういうことだ!』 となります。または、登記ができない間に、売主が第三者に二重売買することもできちゃいます。 私は経験ないですが、売主本人が決済に来れず、代理人と証する方が登記手続きに必要な書類を持ってきたが、実は本人を騙していたとか、免許証を偽造していたとか。。。 司法書士が決済で書類をしつこく確認しているのはこういう重責があるからですね。 昨日の決済でもこのようなことを行い、事務所に帰ってオンライン申請をしました。 オンライン申請は、法務省のオンライン申請プログラムを利用してパソコン上(=オンライン)で登記申請をする方法です。・・オンライン申請については、不満もありますが、最大のメリットは登録免許税が安くなること。その分、依頼者の方への金銭的な負担が少なくなるので、基本的に私はオンライン申請をするようにしています。 昨日、決済を終えてからオンライン申請をしようと思い、必要な事項を入力して、電子署名やら添付書類をデータ化して、申請送信をクリックすると・・・使用できない文字があるため送信できません とのメッセージが!!!めちゃくちゃ焦りました。登記申請は決済当日にしなければなりません(お金が動いたときと登記申請の時間を限りなく同時にしないと、2重売買の危険可能性があります)。 名前に使用する漢字は、通常漢字でなく、旧字体であることがよくあります。その場合でも、印鑑証明書と漢字を合せないといけないので、外字登録をして申請します。 今回、そんな漢字はなかったはずなのになぜ?と思い、確認すると、マンション名の『**マンションⅡ』の『Ⅱ』が使用できない文字だったようです。法務省の申請プログラムの画面で認識されるのは、私が使っているPCでは外字扱いにされていないためで、法務省側では外字になるんだそうです。 急きょ、『Ⅱ』の字のBMPファイルを作成して、それをデータ添付して申請して登記手続きは無事に進んでいます。 『Ⅱ』なんて、書面申請すればなーんの問題もないのに、オンラインだと外字扱いで苦労するとは・・・。こういう話は、売主や買主の依頼者さんに聞こえてこないでしょうが、裏では結構細かいことをやってます。 |
■2011年5月30日 竹屋町ロール 28日(土)は『遺言』に関する研修で、京都司法書士会に行ってきました。 講師は、舞鶴公証役場で公証人をされている加地先生で、実際の事例など聞かせていただき大変参考になりました。 ・・遺言というテーマは深いので、ちょっと時間足らずでしたのが残念でしたが。 初めての京都司法書士会。これまた数年ぶりの京都でしたが、やはり良いですね。ふとしたところに歴史的な寺院があり、京都司法書士会も御所の南側にあり、散策も楽しめました。司法書士同期である井木先生の事務所とご自宅も訪問できました。 で、研修の後に井木先生から絶賛の紹介を受けて、京都司法書士会のすぐ近所にあるケーキ屋さんでロールケーキを購入。 最近、ロールケーキは流行ってますが、このお店のはミルク感が感じられます。しつこい甘さがなく、スポンジもふわふわでおいしいです。 シフォンケーキも売ってました。さらに、鳥取・大山の牛乳を原料とした生クリームも売っており、ロールケーキでなくても自分の好みでいろいろと楽しめそうです。 個人的に甘いものが大好きで、尼崎でも評判のケーキ屋を巡ったりしてますが、これからも研修等で遠方に出かけたときは甘いもの巡りをしていこうと思います。 ☆今回のお店は・・・ sucre という店名で『竹屋町ロール』という一品です(京都市営地下鉄・丸太町駅徒歩5分) |
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対応可能地域:兵庫県尼崎市、伊丹市、西宮市、川西市、猪名川町、宝塚市、芦屋市、神戸市(全域)大阪府大阪市(全域)、池田市、豊中市、箕面市、吹田市 上記以外の地域でも対応可能な場合がありますのでお問い合わせください。 ※手続きの受任に際しては、事務所または依頼者の方の指定する場所で司法書士との面談が必要となります。司法書士が出張する場合で原則として往復1時間以上要する場合には交通費実費と日当が加算される場合がございます。 |