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■ 国外財産 への課税 |
提出義務者 | その年の12月31日で5000万円超の国外財産を保有する人 |
提出期限 | 翌年の3月15日まで |
国外財産の例 | ・国外にあるマンションや金などの貴金属 ・国外金融機関の現地支店の口座にある預金(国内金融機関の外貨預金は対象外) ・国外の発行体(政府、企業)が発行した株式や債券(国内金融機関で購入したものも含まれる) |
記載する情報 | ・提出者の氏名、住所または居所 ・国外財産の種類、用途(一般用または事業用)、所在、数量、価額 |
罰則 | ・偽りの記載や正当な理由なく提出しなかった場合 ⇒1年以下の懲役または50万円以下の罰金 ・提出がなく申告漏れが生じたとき ⇒制裁のための加算税をさらに加重 |
国外とのお金のやりとり 国外送金等調書 |
1回あたり100万円超の国外からの入金と国外送金について、金融機関が年月日・金額・口座番号・理由を税務署に提出 |
金などへの投資 金地金等の譲渡の対価 の支払調書 |
金地金、プラチナなどの1回の売却金額が200万円を超えた場合、取引業者が税務署に提出 |
株式・株式投資などでの運用 株式等の譲渡の対価等 の支払調書 |
一般口座を通じた株式や株式投信の取引について、銘柄名・株数・口数、売却額、年月日を税務署に提出。取得額は納税者が確定申告する。 |
〒661-0012 兵庫県尼崎市南塚口町1-26-28 南塚口ビル本館403
TEL 06-6424-2705 FAX 06-6424-2706
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司法書士 山 際 勉 (やまぎわ つとむ)
兵庫県司法書士会登録番号1480号 / 簡易裁判所訴訟代理認定番号612384号
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(出張費は不要ですが交通費実費をご負担ください。)
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