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■ 国外財産 への課税 

平成24年7月時点において、海外の在留する日本人は約118万人おられます。そうなると、海外において財産を保有したり、日本から海外に送金をする機会も多くなってきますが、税制改革において国外財産についての監視が強化されることになりました。


 国外財産調書 ってなに?
 2012年度の税制改正で、年末に5000万円を超える国外財産がある人翌年の3月15日まで種類・数量・価額などを税務署に提出しなければならなくなりました。義務付けられるのは、13年末時点の保有国外資産からですが、金融機関や税理士らには早くも相談が相次いでいるとのことです。
 
 国外財産調書の提出制度の概要は以下のとおりです。

提出義務者 その年の12月31日で5000万円超の国外財産を保有する人
提出期限 翌年の3月15日まで
国外財産の例 ・国外にあるマンションや金などの貴金属
・国外金融機関の現地支店の口座にある預金(国内金融機関の外貨預金は対象外
・国外の発行体(政府、企業)が発行した株式や債券(国内金融機関で購入したものも含まれる)
記載する情報 ・提出者の氏名、住所または居所
・国外財産の種類、用途(一般用または事業用)、所在、数量、価額
罰則 ・偽りの記載や正当な理由なく提出しなかった場合
⇒1年以下の懲役または50万円以下の罰金
・提出がなく申告漏れが生じたとき
⇒制裁のための加算税をさらに加重

 この制度が導入されたのは、国外財産に関わる所得税や相続税の申告漏れが目立つためです(国税庁)。
 ここで注意すべきは、「国外財産」の範囲ですが、日本の金融機関の国内支店の外貨預金は含まれませんが、国外発行体が発行した株式や債券、例えばアメリカ国債は国内で購入をしても対象に含まれることです。


 国外送金等調書制度 ってなに?
 これは、1回あたり100万円超の国内金融機関への入金、国外金融機関への送金についてその目的などを金融機関から提出させるものです。
 税務署の国外財産の調査として既に威力を発揮しており、年間400万枚程が提出されています。

 現実として、個人の財産について国外移動があったことを税務署が把握するのは困難なため、入送金の段階で調査を行い、さらにその金融機関に対して届け出義務を課した制度なのです。

 国外から多額の入金がある場合、税務署は無申告の国外財産や運用益があると見て、申告を促すため、通常「お尋ね」という質問文書を納税者に送付します。特に数百万円以上の入金は、申告漏れの発見につながる可能性があるとみて、念入りに調べることが多いそうです。

 「留学中の子どもの養育費」と回答をしても、それに見合わないほどの多額の場合には、「贈与」であると見られる場合があり、注意が必要です。

 以下は、法定調書の名称とその内容です
国外とのお金のやりとり
国外送金等調書
1回あたり100万円超国外からの入金と国外送金について、金融機関が年月日・金額・口座番号・理由を税務署に提出
金などへの投資
金地金等の譲渡の対価
の支払調書
金地金、プラチナなどの1回の売却金額が200万円を超えた場合、取引業者が税務署に提出
株式・株式投資などでの運用
株式等の譲渡の対価等
の支払調書
一般口座を通じた株式や株式投信の取引について、銘柄名・株数・口数、売却額、年月日を税務署に提出。取得額は納税者が確定申告する。

 税務調査の対象 となりやすいのは?
 税務署は個人の財産について意外の多くの情報を把握しているのが実情です。申告漏れの場合には加算税などの罰則が課せられ、結果として想定以上の出費を負担しなければならないこともあります。

 ・国外で株式売却の所得や利子所得があるとみられるのに所得税の申告がない
 ・国外に資産があるとみられるのに、相続税・贈与税の申告がない
 ・金の売却益があるとみられるのに所得税の申告をしていない
 ・株式売却額が多いのに、確定申告では売却額・利益の申告が少ない。あるいは損失のみ申告している
 ・確定申告で所得税が少ないのに高額の不動産を購入している(親などからの贈与が疑われやすい)


以上に当てはまる事項がある場合には、ご自身の納税義務についてしっかりと管理をしましょう。

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