家庭裁判所から後見人に選任されてから後見人としての業務が開始します。後見人には善管注意義務(善良なる管理者としての注意義務)が課せられますが、これは被後見人の代理人として大きな権限を持つがゆえに、一般的な注意義務よりも程度の重い義務があるためです。
そのため、後見人が求められるべき業務遂行を怠ると損害賠償責任を負うことや後見人の職を解任されることもありますので、後見人が注意すべき事項を紹介しています(福岡家庭裁判所のQ&Aを参考にしております)。
このQ&Aでは、成年後見人を対象としていますが、保佐人や補助人についても、財産管理に関する代理権が付与されている場合には、成年後見人と同様の責任と義務を有しています。その場合には、成年後見人を保佐人や補助人と読み替えてご参照ください。
対応可能地域:兵庫県尼崎市、伊丹市、西宮市、川西市、猪名川町、宝塚市、芦屋市、神戸市(全域)大阪府大阪市(全域)、池田市、豊中市、箕面市、吹田市 上記以外の地域でも対応可能な場合がありますのでお問い合わせください。 ※手続きの受任に際しては、事務所または依頼者の方の指定する場所で司法書士との面談が必要となります。司法書士が出張する場合で原則として往復1時間以上要する場合には交通費実費と日当が加算される場合がございます。 |