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■ 司法書士試験<過去問解説:民法12>
問12.即時取得に関する次の(ア)~(ウ)までの記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものはどれか。(H9出題)

 
  
(ア)占有の取得が簡易の引渡しによる場合には、即時取得は認められない。

  (イ)所有者でない者が伐採した立木をその者から譲り受けた場合には、即時取得は認められない。

  (ウ)制限行為能力者である所有者から動産を譲り受けた場合には、即時取得は認められない。



<解答・解説>

今回は、前回出てきた
占有が関わってくる‘即時取得‘というテーマです。
では即時取得とは何なのでしょうか。これは、
ある要件がそろえば占有を始めた時点で、即座に所有権を取得できてしまう制度のことです。その要件とは以下の通りです。

①動産であること
②取引によって占有を承継すること
③前主が無権利者であること
④取得者が占有を始めたこと
⑤平穏・公然・善意かつ無過失であること


以上の5つの要件がそろえば、その動産は自分の物になります。
善意の取引相手を保護しようという制度です。

ではまずは(ア)の肢から見ていきましょう。
ここで出てきている‘簡易の引渡し‘というのは占有を取得する方法の一つです。たとえば、AさんがBさんにデジカメを貸しているとします。この場合にAさんが「そのデジカメ譲るよ」という意思表示のみで占有権を移転させる行為が、簡易の引渡しにあたります。

譲受人が、現在その目的物を所有している場合に、その目的物を一度所有者に戻して、改めて引渡しを受けるのは面倒なので、すでに譲受人が目的物を所有している場合には、「譲渡します」という意思表示のみで譲受人へ占有権を移転させることができる制度です。そして、この簡易の引渡しであっても即時取得は成立するものとされています。ということからこの肢は誤っているといえます。占有権を移転させる方法をして、占有改定という方法があります。占有改定というのは、ある目的物の占有者がその目的物は手元に置いたまま、占有を他者に移す場合をいいます。占有権は意思表示によって移転しているが、直接占有は前主にある状態のことです。判例によるとこの占有改定によって引渡しがされた場合は、即時取得は成立しないとしています。それを認めてしまうと、もしその目的物が占有改定によって二重に譲渡された場合、占有改定による移転では外部的に認識できないため、実際誰が権利を有するかわからなくなってしまう危険性があるからです。

では続いて(イ)の肢です。
この肢は伐採した後の立木が動産になるのかどうかという、上記の要件の①に関する問題です。
判例によると、伐採前の立木のままで、所有者でない者から譲り受けて自ら伐採した場合には、即時取得は成立しないとしています。
伐採前の立木はあくまで土地の一部分であり、動産とはいえないからです。しかし、この肢の場合は、所有者でない者が伐採した立木を譲り受けているので、動産を譲り受けていることになります。なのでこの場合は即時取得が成立することになります。以上のことからこの肢は誤っているといえます。

では最後に(ウ)の肢を見ていきましょう。
この肢は、前主が制限行為能力者であった場合はどうなるのか、ということが問題になります。上記の要件③にあるように、前主が無権利者であれば即時取得成立の要件になります。しかしこの肢には所有者であるという記載があります。制限行為能力者であったとしても所有者であることに変わりはないので、この肢の場合は即時取得は成立しません。ということでこの肢は正しいといえます。

以上のことから
正しい肢は(ウ)ということになります。

早いものでもう2010年になってしまいました。今年も勉強の年になるのであっという間に過ぎてしまいそうです。メールとかインターネットが普及したせいで年賀状を書かなくなりました。やり取りする相手が友達なので、何か特別なことがない限りみんなメールで送ってきます。なんか日本らしい情緒が薄れていくので、便利になる反面失うものも色々あって、高度なITもいかがなものかと思うことがあります。
まあかくいう私も電車での移動中、iPhoneで司法書士試験の過去問を見ているので偉そうなことは全然言えないのですが。。


2010年1月5日 司法書士補助者松本




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