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司法書士会・日本司法書士会連合会
司法書士法の中には司法書士会と日本司法書士会連合会に関する規定も書かれています。そのいくつかをご紹介します。
司法書士法 第七章 司法書士会
第52条(設立及び目的等)
1項 司法書士は、その事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の管轄区域ごとに、会則を定めて、一箇の司法書士会を設立しなければならない。
2項 司法書士会は、会員の品位を保持し、その業務の改善進歩を図るため、会員の指導及び連絡に関する事務を行うことを目的とする。
3項 司法書士会は、法人とする。
4項 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第四条及び第七十八条の規定は、司法書士会について準用する。
各法務局または地方法務局の管轄内に必ず一個の司法書士会を設置しなくてなりません。司法書士会も法人です。
第54条(会則の認可)
1項 司法書士会の会則を定め、又はこれを変更するには、法務大臣の認可を受けなければならない。ただし、前条第一号及び第七号から第十一号までに掲げる時効にかかる会則の変更については、この限りでない。
2項 前項の場合において、法務大臣は、日本司法書士会連合会の意見を聞いて、認可し、又は認可しない旨の処分をしなければならない。
司法書士会の会則を定めるとき、会則を変更するとき、共に法務大臣の認可が必要となります。
第55条(司法書士の登記)
1項 司法書士会は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。
2項 前項の規定により登記をしなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもって第三者に対抗することができない。
司法書士会も設立の登記が必要となります。
第57条(司法書士の入会及び退会)
1項 第九条第一項の規定による登録の申請又は第十三条第一項の変更の登録の申請をする者は、その申請と同時に、申請を経由すべき司法書士会に入会する手続をとらなければならない。
2項 前項の規定により入会の手続を取った者は、当該登録又は変更の登録の時に、当該司法書士会の会員となる。
3項 第十三条第一項の変更の登録の時に、従前所属していた司法書士会を退会する。
司法書士として登録する場合に司法書士会に入会しなければなりません。
第58条(司法書士法人の入会及び退会)
1項 司法書士法人は、その成立の時に、主たる事務所の所在地の司法書士会の会員となる。
2項 司法書士法人は、その清算の結了時又は破産手続開始の決定を受けた時に、所属するすべての司法書士会を退会する。
3項 司法書士法人の清算人は、生産が結了したときは、清算結了の登記後速やかに、登記事項証明書を添えて、その旨を、主たる事務所の所在地の司法書士会及び日本司法書士会連合会に届け出なければならない。
4項 司法書士法人は、その事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の管轄区域外に事務所を設け、又は移転したときは、事務所の新所在地においてその旨の登記をした時に、当該事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の管轄区域内に設立された司法書士会の会員となる。
5項 司法書士法人は、その事務所の移転又は廃止により、当該事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の管轄区域内に事務所を有しないこととなったときは、旧所在地においてその旨の登記をした時に、当該区域内に設立された司法書士会を退会する。
6項 司法書士法人は、第四項の規定により新たに司法書士会の会員となったときは、会員となった日から二週間以内に、登記事項証明書及び定款の写しを添えて、その旨を、当該司法書士会及び日本司法書士会連合会に届け出なければならない。
7項 司法書士法人は、第五項の規定により司法書士会を退会したときは、退会にオ日から二週間以内に、その旨を当該司法書士会及び日本司法書士会連合会に届け出なければならない。
司法書士法人も司法書士同様に入会、退会したときは、日本司法書士会連合会に届け出なければいけません。
司法書士法 第八章 日本司法書士会連合会
第62条(設立及び目的)
1項 全国の司法書士会は、会則を定めて、日本司法書士会連合会を設立しなければならない。
2項 日本司法書士会連合会は、司法書士会の会員の品位を保持し、その業務の改善進歩を図るため、司法書士会及びその会員の指導及び連絡に関する事務を行い、並びに司法書士の登録に関する事務を行うことを目的とする。
全国の司法書士会で司法書士会の統括機関として日本司法書士会連合会を組織し、設立します。
第67条(登録審査会)
1項 日本司法書士会連合会に、登録審査会を置く。
2項 登録審査会は、日本司法書士会連合会の請求により、第十条第一項第二号若しくは第三号の規定による登録の拒否又は第十六条第一項の規定による登録の取消しについて審議を行うものとする。
3項 登録審査会は、会長及び委員四人をもって組織する。
4項 会長は、日本司法書士会連合会の会長をもって充てる。
5項 委員は、会長が、法務大臣の承認を受けて、司法書士、法務省の職員及び学識経験者のうちから委嘱する。
6項 委員の任期は、二年とする。だだし、欠員が生じた場合の補充の委員の任期は、前任者の残存任期とする。
司法書士の登録に関する業務を扱い、審査会も日本司法書士会連合会にい置かれます。
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