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■ 司法書士法コラム

資格・登録
皆さんは、どうすれば司法書士になれるかご存知でしょうか。「司法書士試験に合格すれば司法書士なんじゃないの?」と、お思いの方もいらっしゃるでしょうが、試験に合格しただけでは司法書士とは名乗れません。試験に合格しただけでは「司法書士有資格者」であって、「司法書士」ではありません。司法書士試験に合格後、司法書士会連合会に登録することによって「司法書士」となり、各都道府県の司法書士会に入会することで、業務を行えるようになります。それでは、司法書士としての資格、欠格時由、登録に関して主要な条文に沿ってご説明しましょう。

第4条(資格)
次のいずれかに該当するものは、司法書士となる資格を有する。
1項 司法書士試験に合格したもの。
2項 裁判所事務官、裁判所書記官。法務事務官もしくは検察事務官としてその職務に従事した期間が通算して十年以上になる者またはこれと同等以上の法律に関する知識及び実務の経験を有するものであって、法務大臣が前条第1項第1号から第5号までに規定する業務を行うのに必要な知識及び能力を有すると認めたもの。

 司法書士試験に合格した場合はもちろん、裁判所等である一定期間職務に従事した人も司法書士として登録することが可能となります。

第5条(欠格時由)
次に掲げるものは司法書士となる資格を有しない。
1項 禁錮以上の啓に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなってから3年を経過しない者
2項 未成年、成年被後見人又は被保佐人。
3項 破産者で復権を得ないもの。
4項 公務員であって懲戒免職の処分を受け、その処分の日から3年を経過しない者。
5項 第47条の規定により業務の禁止の処分を受けその処分の日から3年を経過しない者。
6項 懲戒処分により、公認会計士の登録を抹消され、又は土地家屋調査士、弁理士、税理士若しくは行政書士の業務を禁止され、これらの処分の日から3年を経過しない者。

 上記が司法書士としての欠格時由です。6項に弁護士が入っていないのがポイントです。

第8条(司法書士名簿の登録)
1項 司法書士となる資格を有するものが、司法書士となるには、日本司法書士会連合会に備え司法書士名簿に、氏名、生年月日、事務所の所在地、所属する司法書士会その他法務省令で定める時効の登録を受けなければならない。
2項 司法書士名簿の登録は、日本司法書士会連合会が行う。

 日本司法書士会連合会の名簿に登録することで司法書士となれます。その際に名簿には、氏名、生年月日、本籍(国籍)、住所、男女の別、資格取得の年月日、登録番号、認定司法書士においては認定年月日及び認定番号、事務所の所在地及び所属する司法書士会 が、登録されます。

第9条(登録の申請)
1項 前条第1項の登録を受けようとする者は。その事務所を設けようとする地を管轄する法務局又は、地方法務局の管轄区域内に設立された司法書士を経由して、日本司法書士会連合会に登録申請を提出しなければならない。
2項 前項の登録申請書にハ、前条第1項の規定により登録を受けるべき事項その他法務省令で定める事項を記載し、司法書士となる資格を有することを証する書類を添付しなければならない。

 事務所所在地の司法書士会を経由して日本司法書士会連合会に登録をします。登録申請書の添付書類は 司法書士となる資格を有することを証する書面、申請者の写真、本籍の記載された住民票の写し です。なお登録の申請をするときは同時に司法書士会に入会する手続を取らなければいけません。

第10条(登録の拒否)
1項 日本司法書士会連合会は、前条第1項の規定による登録の申請をした者が司法書士となる四角を有せず。又は次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その登録を拒否しなければならない。この場合において、当該申請者が第2号又は第3号に該当することを理由にその登録を拒否しようとするときは、第67条に規定する登録審査会の議会に基づいてしなければならない。
 ①第57条第1項の規定による入会の手続をとらないとき。
 ②身体又は精神の衰弱により司法書士の業務を行うことができないとき。
 ③司法書士の信用又は品位を害するおそれがあるときその他司法書士の職責に照らし司法書士としての的確性を欠くとき。

 登録拒否事由は上記、司法書士会への入会手続をとらないとき、身体・精神の衰弱による業務遂行不能、品位を害するとき、あと、司法書士となる資格を有しないときも登録拒否事由となります。なお身体・精神の衰弱、品位を害する時の拒否には、登録審査会の議決に基づき、申請者に弁明の機会を与えなければなりません。

第11条(登録に関する通知)
日本司法書士会連合会は、第9条第1項の規定による登録の申請を受けた場合において登録をしたときはその旨を、登録を拒否したときはその旨及びその理由を当該申請者に書面により通知しなければならない。

 日本司法書士会連合会は登録したときはその旨を、拒否したときはその旨を書面で申請者に通知しなければいけません。

第12条(登録を拒否された場合の審査請求)
1項 第10条第1項の規定により登録を拒否されたものは、当該処分に不服があるときは、法務大臣に対して行政不服審査法による審査請求をすることができる。
2項 第9条第1項の規定による登録の申請をした者は、その申請の日から三ヶ月を経過しても当該申請に対してなんらの処分がされないときは、当該登録を拒否されたものとして、法務大臣に対して前項の審査請求をすることができる。
3項 前二項の規定による審査請求が理由があるときは、法務大臣は、日本司法書士会連合会に対し、相当の処分をすべき旨を命じなければならない。

 日本司法書士会連合会に対しての登録申請をして、三ヶ月間を経過しても音沙汰なしの場合は登録拒否されたものとなり、行政不服審査法に基づいた審査請求ができます。そして法務大臣は審査請求に理由ありと認めるときは、日本司法書士会連合会に対して相当な処分を命じます。

第13条(所属する司法書士会の変更の登録)
1項 司法書士は、他の法務局又は地方法局の管轄区域内に事務所を移転しようとするときは。その管轄区域内に設立された司法書士会を経由して、日本司法書士会連合会に、所属する司法書士会の変更の登録の申請をしなければならない。
2項 司法書士は、前項の変更の登録の申請をするときは、現に所属する司法書士会にその旨を届け出なければならない。
3項 第1項の申請をしたものが第57条第1項の規定による入会の手続をとっていないときは、日本司法書司会連合会は、変更の登録を拒否しなければならない。
4項 前二条の規定は、第1項の変更の登録の申請に準用する。

 事務所を移転しようとするときは、現に所属している司法書士会にその旨を届出、新しく事務所を設置する地の司法書士会に申請し、その司法書士会を経由して日本司法書士会連合会に登録の申請をします。移転する地の司法書士会に入会手続をとらない場合は、登録を拒否されます。

第14条(登録事項の変更の届出)
1項 司法書士は、司法書士名簿に登録を受けた事項に変更が生じたときは、遅滞なく、所属する司法書士会を経由して、日本司法書士会連合会にその旨を届け出なければならない。

 登録内容に変更があったときの届出も、所属司法書士会を経由して日本司法書士会連合会に知らせます。

第15条(登録の取消)
1項 司法書士が次のいずれかに該当する場合には、日本司法書士会連合会が、その登録を取り消さなければならない。
 ①その業務を廃止したとき。
 ②死亡したとき
 ③司法書士となる資格を有しないことが判明したとき。
 ④第5乗各号のいずれかに該当するに至ったとき。
2項 司法書士が前項各号に該当することになったときは、その者又はその法定代理人若しくは相続人は、遅滞なく、当該司法書士が所属し、または所属していた司法書士会を経由して、日本司法書士会連合会にその旨を届け出なければならない。

 業務の廃止、死亡、無資格が判明 の場合には、その者、または法定代理人または相続人が所属司法書士会に届出をし、その司法書士会経由で日本司法書士会連合会に知らせます。その場合に日本司法書士会連合会は、その登録を必要的に取り消します。

第16条
1項 司法書士が次の各号のいずれかに該当する場合には、日本司法書士会連合会は、その登録を取り消すことができる。
 ①引き続き二年以上業務を行わないとき。
 ②身体又は精神の衰弱により業務を行うことができないとき。
2項 日本司法書士会連合会は、前項の規定により登録を取り消したときは、その旨及びその理由を当該司法書士に書面により通知しなければならない。
3項 第10条第1項の規定は、第1項の規定による登録の取消に準用する。

 登録の取消の任意的規定になります。この場合の取消は、登録審査会の議決に基づいてしなければいけません。この場合も登録が拒否された場合同様に審査請求ができます。

第18条(登録及び登録の取消の公告)
1項 日本司法書士会連合会が、司法書士の登録をしたとき、及びその登録の取消をしたときは、遅滞なく、その旨を官報をもって公告しなければならない。

登録されたとき、登録が取り消されたとき、両方とも官報に公告されます。公告をするのは日本司法書士会連合会です。

日本司法書士会連合会は、登録したとき、登録を取り消したときは本人に通知し、(但し必要的取消の場合は通知しない。)当該司法書士の事務所所在地を管轄する地の法務局又は、地方法務局の長に通知しなければなりません。変更の登録をしたときも法務局又は地方法務局の長に通知します。


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