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懲戒・その他
司法書士がある一定の違反をした場合に懲戒処分を受けることがあります。懲戒処分にも種類があります。
第47条(司法書士に対する懲戒)
1項 司法書士がこの法律又はこの法律に基づく命令に違反したときは、その事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長は、当該当該司法書士に対し、次に掲げる処分をすることができる。
①戒告
②二年以内の業務の停止
③業務の禁止
司法書士が、司法書士法または司法書士法規則に違反した場合にこれらの罰則を受けることがあり、所属する司法書士会、司法書士会連合会の会則に違反した場合も司法書士法23条(会則の遵守義務-司法書士は、その所属する司法書士会及び日本司法書士会連合会の会則をまもらなければならない。)違反として懲戒処分を受けることがあります。この懲戒処分をするのは法務局又は地方法務局の長です。懲戒の種類は上記三点になります。
第48条(司法書士法人に対する懲戒)
1項 司法書士法人がこの法律又はこの法律に基づく命令に違反したときは、その主たる事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長は、当該司法書士に対し、次に掲げる処分をすることができる。
①戒告
②二年以内の業務の全部又は一部の停止
③解散
2項 司法書士法人がこの法律又はこの法律に基づく命令に違反したときは、その従たる事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長は、当該司法書士法人に対し、次に掲げる処分をすることができる。
①戒告
②当該法務局又は地方法務局の管轄区域内にある当該司法書士法人の事務所についての二年以内の業務の全部又は一部の停止
主たる事務所に関する懲戒処分は、主たる事務所管轄の法務局又は法務局長が懲戒処分をし、従たる事務所(但し、主たる事務所とは他管轄のもの)においての懲戒処分は従たる事務所の管轄の法務局又は法務局長にも懲戒権が認められています。
第49条(懲戒の手続)
1項 何人も、司法書士法又は司法書士法人にこの法律はこの法律にもとづく命令に違反する事実があると思慮するときは、当該司法書士又は当該司法書士法人の事務所の所在地を管轄する法務局の長にたいし、当該事実を通知し、適当な措置をとることを求めることができる。
2項 前項の規定にとる通知があったときは、動向の法務局又は地方法務局の長は、通知された事実について必要な調査をしなければならない。
3項 法務局又は地方法務局の長は、第四十七条第二号又は前条第二号又は前条第一項二号又は前条第ニ項第二号の処分をしようとするときは、行政手続法第十三号第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
4項 前項に規定する処分は第四十七条第三号若しくは前条前条第一号第三号の処分に係る行政手続法第十五条第一項の通知は、聴聞の期日の一週間前までにしなければならない。
5項 前項の聴聞の期日における心理は、当該司法書士又は当該司法書士法人からの請求があったときは、公開により行わなければならない。
誰であっても法務局または地方法務局の長に懲戒の申立てができます。そして、法務局又は地方法務局の長は、通知された事実について必要な調査をしなければなりません。そして懲戒処分にあたっては懲戒の内容が「戒告」以外の場合には聴聞を行わなければなりません。聴聞の通知は一週間前までにしなければいけません。
第50条(登録取消しの制限等)
1項 法務局又は地方法務局の長は、司法書士に対して第四十七条第二号又は第三号に掲げる処分を使用とする場合においては、行政手続法第十五条第一項の通知を発送し、又は同条第三項前段の掲示をした後直ちに日本司法書士会連合会にその旨を通知しなければならない。
2項 日本司法書士会連合会は。司法書士について前項の通知を受けた場合においては、法務局又は地方法務局の長から第四十七条第二号又は第三号に掲げる処分の手続が終了した旨の通知を受けるまでは、当該司法書士について第十五条第一項第一号又は第十六条第一項各号の規定による登録の取消しをすることができない。
法務局又は地方法務局の長は懲戒処分の聴聞をする時に先に日本司法書士会連合に通知をして、登録取消しの手続を留保させます。通知をうけた司法書士は業務の自主廃止、二年以上の業務休止、身体又は精神の衰弱による業務不能による登録取消しが制限されます。
第51条(懲戒処分の公告)
1項 法務局又は地方法務局の長は、第四十七条又は第四十八条の規定により処分をしたときは、遅滞なく、その旨を官報をもって公告しなければならない。
懲戒処分をしたときは法務局又は地方法務局の長は遅滞なく官報公告をしなければなりません
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