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                            担当司法書士 山際 勉 Tsutomu Yamagiwa
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相続手続きや遺言作成 についての説明です。
相続や遺言についての手続きは、人の一生の終わりに必ず訪れるものです。元気なうちには、自分の『死』について考えること
はあまりないかもしれません。ですが、残された家族の相続を考えず、遺言も残さないことは、ご自分が亡くなられた後の予期
せぬ法律トラブルを招くこともあります(時に、相続問題は争続問題となります)。
相続や遺言はとても大切な手続きです。一緒にあなたの相続や遺言について考えていきましょう。

■相続・遺言の話の前に・・

相続の話の本題に入る前に少し法律のことについて触れます。

民法3条には、「権利能力」として、<私権の享有は出生に始まる>とあります。つまり、人が権利の主体となることのできる
始まりが出生時であるということです(出生前の胎児であっても権利主体となる場合もありますが、それはここでは触れません)。


では、終わりはいつなのか?というと人の死亡です。人が権利の主体=自ら権利行使できる状態 は死亡によって無理
になるからです。


人は必ず死にます
と書くとキツイ言い方になりますが、余計なものやウソの情報に溢れた世の中で数少ない真実です。
法律はこの真実に沿って『人は必ず死ぬ』ことを前提につくられています。

人が死ぬと、生前に享有していた権利を整理しなければなりません。いわゆる引き継ぎであり、それが相続です。
また、自分が生前にその引き継ぎを残すことが遺言です。

司法書士事務所尼崎リーガルオフィスでは相続・遺言の手続きに力を入れています。それはなぜか?
理由は、私(司法書士山際)の個人的な相続体験からの思いがあるからです。

私の父の亡くなった際、私はカナダ・バンクーバーの旅行会社に勤務をしており、じっくりとバンクーバーに腰をすえるつもりで
おりました。ですが、父が亡くなったことでなんだかんだと家のことを考える必要があり、日本帰国に至りました。

父が亡くなる前の祖母についての相続のため家庭裁判所での遺産分割調停への出頭、株式や不動産の名義変更手続き、
法要の準備、遺品の整理など残された相続人が行うべきことがなんて多いのか!と初めての体験ながら痛感いたしました。

その後、司法書士を目指すことになったのは、
亡くなる人・残された人の双方にとってトラブルのない相続の手続きができない
か?
という思いがきっかけになったといえるでしょう(ですので、私が今、司法書士として仕事をしているのも父のおかげだと
感謝しております)。


そういった体験から、司法書士事務所尼崎リーガルオフィスとしては、相続手続き遺言作成に力を入れています。


■相続手続きの流れ

相続の手続きはさまざまなものがあります。
人が亡くなった後の、その方が生前関与していた関係を整理していくわけですから、お葬式や法事に際しての親族・友人・知人
への連絡や対応といった人づきあいの面もあれば、銀行口座の解約・不動産名義の変更などの法的手続きもあります。

法要や相続手続きを含めると、次のような進行になります。


死亡(相続の開始) 法要行事 相続手続き ワンポイントアドバイス
7日以内 ■通夜・葬儀
■初七日法要
領収書等の整理・保管をしましょう
・・・葬式費用として相続財産から控除するため
死亡届
火葬・埋葬許可申請 死亡届と同時に申請
・・・葬儀社が代行する場合もあります
遺言書の有無の確認 遺言書は家庭裁判所の検認後に開封
※公正証書遺言の場合は検認不要です
1か月以内 相続分取戻請求 ある相続人が第三者に相続分を譲渡した場合に、他の相続人がその価格及び費用を償還してその相続分を譲り受けることができます
3ヶ月以内 ■四十九日法要 相続人の確定 亡くなられた方の出生から死亡までの戸籍関係書類を市役所等で収集します
■納骨式 相続財産・債務の把握、調査
相続放棄 家庭裁判所に対して行う手続きです
・・・期限内に手続きしなと、借金も相続することになる場合があります
特別代理人の選任 家庭裁判所に対して行う手続きです
・・・相続人に未成年者がいる場合に必要になることがあります
4か月以内 準確定申告書の提出 亡くなられた方の所得税の申告と納付です
10か月以内 相続税の申告・納付
12か月以内 遺留分減殺請求 遺留分侵害があるときに行います
・・・一定の相続人に与えられた、遺言によっても奪われない一定に相続分

もちろん、これ以外にも多くの手続きがあります。銀行口座の解約、クレジットカードの解約、各種公共機関(電気・ガス・水道・電
話など)の変更手続き、株式を持っていた場合の名義変更、会社の役員であった場合には辞任手続き、所属していたスポーツク
ラブ・組織への連絡と退会手続き・・・。

これらの諸手続きについて、一般的にどのようなものがあるか、どこに対して手続きをすればよいのかをまとめた表もご参照くだ
さい(⇒相続諸手続きの一覧表

こういった情報というのはいくら家族であってもわかりえないのも現実です。
そのために、司法書士事務所尼崎リーガルオフィスでは、遺言と一緒に自分が死んだときにすべき手続きを残すことを進めます。

これら相続手続きの中でもなるべくすみやかに行うべき手続きとしては、下記のものがあげられます。
相続放棄 
・・・自分が相続人であることを知ったとき(家族であれば通常は亡くなった日になると思います)から3ヶ月以内に 家庭裁判所に
対して行うことが必要です。
相続人の確定 
・・・遺産分割協議をする場合、相続人全員で行う必要があるので、誰が相続人かを確定させることが必要です。
離婚をして子どもがいた場合、子どもがいないが兄弟はいる場合 などは思わぬ相続人がいることもあり、さらにそれらの方とす
ぐに連絡を取れないこともよくあるケースです。
遺産分割協議
・・・遺言書を残していなかった場合、あるいは残していても法的に不備のある遺言書であった場合に相続人全員で協議をして相
続財産の分配をするものです。銀行口座の解約や株式の名義変更、不動産の名義変更の際に必要となります。
不動産の名義変更
・・・亡くなってすぐ!に行う必要はありませんが、名義変更をしないままに世代が代わってしまうと、名義変更登記に際しての当
事者が増えてしまい、手続きが大変になるケースがよくあります。
             


次に、遺産分割協議を進めていく流れです。





相続手続きには様々なチェック項目があり、人によってその具体的な手続きは様々です。

そのため、相続手続きに際しては、まずは司法書士事務所尼崎リーガルオフィスにお越しいただき、事情を伺った上でどの
手続きをすべきかを整理していきたいと思います(その段階で費用等頂戴いたしません。相続概要を伺った上で、行うべき手
続きをご説明し、費用・報酬の見積もりを提出させていただきます)。


■遺言の手続きについて
自分には残す財産もないから遺言は書く必要がない。
もしそのように思われているのであれば、改めて考え直してください。相続はプラスの財産(預金や不動産)だけではなく、
マイナスの財産(借金)も対象となるのです。もし、遺言なく死亡した場合には相続人の調査から始まります。結婚と離婚を繰り
返し、前の配偶者との間にお子さんがおられた場合には、そのお子さんは相続人です。

よくあるケースとして、数十年間疎遠だった相続人(お子さん)や兄弟が、法律上の相続人であるため、その方たちを含めて相続
手続きを進める必要があり、連絡が取れず困ることがあります。また、相続人がいない場合には家庭裁判所に相続財産管理人
を選任する申立をしたり、特別代理人を選任したり。。と大変な手間がかかることがあります。そういった問題も遺言があることで
解消されることもあります。

また、遺言は財産の分配方法だけではなく、ご自身が生きた証です。人生最後のメッセージとして、自分自身の生い立ちを振り
返りどのように生きてきたか、後に続く者にどのように生きて欲しいかを伝えるものです。

法律上は15歳以上であれば遺言を作成することが可能になります。

忙しい日常に追われ、なかなか遺言を書くという機会もないでしょうが、毎年正月に書く・誕生日に書くといった習慣が広まれば
よいと思います。

遺言についてはQ&Aをご参照ください。


(相続手続き・遺言のQ&A)
相続・遺言の手続きは多岐に渡ります。司法書士として、相続手続き上よくいただjく質問をQ&A形式でまとめましたので
ご参照ください。Q&Aに載っていない事項についてはお電話またはメールにてお問い合わせください。

Q1 相続人には誰がなるの?
Q2 法定相続分ってなに?
Q3 遺産分割協議ってなに?
Q4 相続放棄の手続きとは?
Q5 遺言とはどんなもの?
Q6 遺言書は夫婦共同でつくれるの?
Q7 遺言で財産の分配を1人だけにしてもよいの?(遺留分減殺請求)
Q8 遺言をした方がいい人っていますか?
Q9 相続が発生したら、具体的にどんなことをどうすればよい?
Q10 遺言はどのように書いたらいいの?書き方に決まりはあるの?
Q11 遺言書が複数枚あるけど、どれが本物?
Q12 相続人になれない場合
Q13 遺留分ってなに?
Q14 特別受益ってなに?
Q15 相続人がいないときの手続きは?(特別縁故者・内縁の妻)
Q16 遺言にはどんなことが書ける?
Q17 遺言執行者とは?
Q18 相続人の探し方


    相続手続き・遺言については司法書士事務所尼崎リーガルオフィスまでお気軽にお問い合わせください


司法書士事務所 尼崎リーガルオフィス

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