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                            担当司法書士 山際 勉 Tsutomu Yamagiwa
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離婚調停手続きについての説明です。
離婚はしなければその方がよいのでしょうが、事情によっては離婚をして今後の生活を前向きに進めていくことも必要です。
離婚をするにあたり、慰謝料や財産分与、年金分割、未成年の子がいる場合は親権者の定めや養育費など、離婚にあたり
決めるべき事項は多くあり、それをきちんとした手続きで決めないと後に取り返しがつかない状況にもなります

■はじめに
離婚をするためには、当然ながら結婚をしていたわけです。結婚をした際には、「永遠の愛」を誓ったとしても、婚姻生活を続けて
いく中で性格の不一致や夫のDV(暴力行為)、配偶者の浮気行方不明などの事情で離婚を考えることもよくあることです。

これが、結婚をしていない状態、いわゆる彼氏・彼女の関係であれば、多少もめたりすることはあっても互いが別れましょうと合
意すれば終わりです(別れた後のストーカー的行為や嫌がらせ行為は別の話ですのでここでは割愛します)。なぜなら、法律に
基づいた婚姻関係にないので、彼氏・彼女が別れたとしても、役所に届けることはないからです。

離婚の場合は、結婚がそうであったように、離婚届けという用紙を役所に提出して受理されて離婚が成立するのです。そして、
戸籍の<配偶者欄>に斜線が引かれ、離婚をしたことが記載されます(ちなみに、この斜線が引かれることがバツイツという
語源です)。

個人的な考えをいえば、子供がいない夫婦が離婚する場合、基本的には当事者が納得すればどんな条件でもよいんじゃないの?
と思うところはあります。ただ、
未成年の子供がいる場合の離婚は、私が一番に考えるのは子供のことです。
離婚をする夫婦は、立派な大人ですので、それぞれの考えで行動できますが、子供はそうはいきません。
今後、(少なくとも再婚までは)子供にとってお父さん又はお母さんと呼べる人がいなくなるのは、やはり寂しいことです。
また、養育費の取り決めも子供のためのものです。また、面接交渉も子供のためです。

司法書士として依頼を受け、また、知人からも離婚の相談を受けることは多くありますが、離婚に際しての大切な取り決めが十分
にできていないように思われることが多々あります。十分にできていない、という意味は、

・内容の取り決め自体が十分ではない
⇒慰謝料や財産分与、養育費の決め方がわかりにくい(読み方によっては解釈の方法が数通り考えられるような場合)
  子供に対する面接交渉権が定められていない、もしくは定められていても不明確
決めた内容の作成方法が十分ではない
⇒慰謝料や財産分与、養育費が決められていたとしても口頭で約束したのみ、もしくは私文書で交わしたのみである

という2点です。離婚の手続きを進めるのは精神的にも物理的にも負担は大きいものといえましょう。離婚をする配偶者ですから、
離婚をすること自体の話し合いも大変でしょうし、引越しをしなければならず子供がいる場合には幼稚園や学校の転校のことも
考えなくてはなりません。

そのような労力が積み重なると、とりあえず離婚できれば慰謝料も養育費もどうでもいいや、と自棄になってしまうこともあるかも
しれません。

ですが、離婚は法律上も実生活上も重要な手続きなのです。
専門家に依頼をしたとしても、依頼人の方の事情はやはり依頼人の方にお伺いしなければなりませんし、司法書士は弁護士と
異なり、離婚調停の代理出頭や裁判離婚の代理をすることはできません。
ですが、離婚調停の申立書の作成や離婚調停に臨むためのアドバイスを行うことはできますし、依頼するための費用も安価に
できる
と思います。

このサイトを見ていただいたということは、離婚についてどのように進めればよいだろうか?と悩んでおられることと思います。
離婚の手続きは依頼される方の手続きを進める!という気持ちが一番大切です。そういった気持ちをお持ちの方のお手伝いを
司法書士事務所尼崎リーガルオフィスができることを願います。

※司法書士事務所尼崎リーガルオフィス では、面談ができる方に限って事件を受任いたします。遠方で面談に来ることが
できない場合には、地域の司法書士会もしくは弁護士会を紹介することは可能ですが、受任はできませんのでご了承ください。


■離婚する方法って?
離婚の最終手続きは役所に離婚届けを出すことです。離婚は結婚と同じく、要式行為と呼ばれ書面で提出することが必要
だからです。離婚をする方法については以下の4つの方法があります。

1.協議離婚
離婚をしようとする夫婦が
当事者間で協議をして離婚をする方法です。日本の場合、離婚をする夫婦の約90%が協議離婚です。
当事者双方に離婚をする明確な気持ちがあり、財産分与や慰謝料、養育費等も合意ができている場合には協議離婚を選択する
ことになります。
合意ができた場合には、離婚協議書を作成すべきです。財産分与や慰謝料、養育費等の財産や金銭の移転がある場合には、
その履行を確保するため、強制執行認諾条項を付した公正証書にすることは最低限必要です。

2.調停離婚
協議離婚の合意ができない場合は、夫婦関係調整調停の申立を家庭裁判所に行います。
名前のとおり、夫婦関係調整ですので、調停の場で、離婚ではなく婚姻関係を続けていく内容の調停になることもあります
(もちろん当事者の気持ち次第です)。
※調停離婚については別の項目で詳しく説明します

3.審判離婚
調停が成立しない場合に、家庭裁判所が行う調停に代わる審判です(家事審判法24条に定められています)。
これは家庭裁判所が権限をもって離婚を決めることですので、調停は成立しなかったが夫婦の公平を考えて離婚をした方がよい
と裁判所が判断した場合になされる手続きです。ただし、
審判離婚は当事者が2週間以内に異議申立をすると失効してしまいま
すので、実務上ではあまりみないケースでしょう。

4.裁判離婚
協議離婚調停離婚も成立しなかった場合、裁判上で離婚を求める訴訟をします。
裁判離婚はいきなりできるわけではなく、まず調停を申し立てることが必要で、調停が不成立になって初めてできるものです
(これを調停前置主義といいます)。裁判離婚は法律上の主張や決まりがあり、依頼人ご本人で進めるには大変な場面もある
でしょう。裁判離婚の代理をできるのは弁護士のみで司法書士はできません(司法書士は書類作成業務はできます)ので、場合
によっては弁護士を依頼された方が、法律のルールに沿った主張ができ、ご本人で進めるよりも結果としてよいことが多いです。

■離婚するにあたって何を決めたらよい?
離婚をすれば他人です。婚姻生活が上手くいっていたときは、育児や家事・仕事の分担、お金の使い方、不動産などの財産の
帰属などを具体的に検討したことはないでしょうが、他人になればきちんと整理しなければなりません。

離婚手続きを進めるにあたって請求できる権利や決めるべきことは下記のようなものが考えられます。

1.慰謝料
2.財産分与
3.年金分割
4.養育費

また、未成年の子供がいる場合には、次のことも検討する必要があります。
1.親権者の定め
  未成年者の子は必ず法定代理人がいます。未成年者は法律上、一人で単独の法律行為を行うことができず、その法定代
  理人の同意が必要であるとされます(民法5条)。これは、まだ法的には未成年者は一人前に法律行為を理解して行うこと
  ができないでしょ、という趣旨で、たとえば未成年者が勝手にマンションを買いました、といった場合でも法定代理人が同意
  をしていなければ後に取り消すことができるという救済です。夫婦関係にある場合は、共同親権といって父母双方が共同
  して親権を行使している状態ですが、離婚をした場合には夫婦のどちらかが単独で親権を行使することになります。
  親権者を定めずに離婚届けを提出しても受理されません。

監護者について
  監護者は親権者とは異なります。親権は、身上監護権と財産管理権の2つから成り立ちますが、監護者はこの身上監護権
  のうち子供の養育の権利と義務のみを受け持ちます。子供の養育は正に日々の生活であり、子供と別居する親権者と子供
  と生活を共にする監護者というような場合には親権者と監護者を分けることもあるでしょう。また、離婚の相手方が親権に
  固執している場合には、監護者という立場に自分がなり、子の生活を一緒にすることも検討してもよいでしょう。
  離婚届けには親権者の記載欄はありますが、監護者の記載欄はありません。また、実際には親権者のみを定める方が
  圧倒的ですし、その方が都合はよいのも事実です。
  また、監護者は親以外の者、たとえば祖父母などの親族や第三者(児童福祉施設など)もなることができます。

2.養育費
  上に説明したとおりです。

3.面接交渉
  面接交渉とは、離婚後に子供の養育・監護をしていない親が、子供と面会等を行うことです。

年金分割制度について
 離婚等をしたときに、厚生年金の保険料納付記録を当事者間で分割ができる制度が年金分割です。
この年金分割制度は、離婚時の厚生年金の分割制度(合意分割制度/H19/4/1実施)と、離婚時の第3号被保険者期間
についての厚生年金の分割制度(3号分割制度(H20/4/1実施)があります。


そのため、離婚の際に年金分割をしていないと、将来に受給できる年金額が変わる(少なくなる)ことになります
※年金分割は離婚時にしなければならないわけではないですが、離婚後に年金分割をすることは現実的に難しくなるでしょう

 司法書士事務所尼崎リーガルオフィスでは、年金分割のための必要書類を離婚調停申立に付随するものとして行って
おります。 より詳しい年金分割制度については、社会保険庁のホームページ をご覧ください



■離婚調停の進め方
*作成中です

■離婚調停についてのリンク(家庭裁判所)
 
離婚調停は家庭裁判所で行う手続きです。家庭裁判所のホームページには、申立書のサンプルや手続方法などが詳細に
 説明されていますので、ぜひご覧ください。


       離婚調停については司法書士事務所尼崎リーガルオフィスまでお気軽にお問い合わせください


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