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成年後見事務円滑化法改正による実務対応Q&A 

平成28年10月13日に「成年後見の事務の円滑化を図るための民法及び家事審判手続法の一部改正法」が施行されました。

日本司法書士会連合会及び公益社団法人成年後見センター・リーガルサポートにて、改正法による実務対応QAが発行されましたので、一部抜粋して紹介いたします。

■郵便物等回送嘱託関係

【新設】民法860条の2(成年後見人による郵便物の管理)
1.家庭裁判所は、成年後見人がその事務を行うにあたって必要があると認めるときは、成年後見人の請求により、信書の送達の事業を行う者に対し、期間を定めて、成年被後見人に宛てた郵便物又は民間事業者による信書の送達に関する法律第二条第三項に規定する信書便物を成年後見人に配達すべき旨を嘱託することができる。
2.前項に規定する嘱託の期間は、6か月を超えることができない。
3.家庭裁判所は、第1項の規定による審判があった後事情に変更を生じたときは、成年被後見人、成年後見人若しくは成年後見監督人の請求により又は職権で、同項に規定する嘱託を取消し、又は変更することができる。ただし、その変更の審判においては、同項の規定による審判において定められた期間を伸長することができない。
4.成年後見人の任務が終了したときは、家庭裁判所は、第1項に規定する嘱託を取り消さなければならない。


【新設】民法860条の3
1.成年後見人は、成年被後見人に宛てた郵便物等を受け取ったときは、これを開いて見ることができる。
2.成年後見人は、その受け取った前項の郵便物等で成年被後見人の事務に関しないものは、速やかに成年被後見人に交付しなければならない。
3.成年被後見人は、成年後見人に対し、成年後見人が受け取った第1項の郵便物等(前項の規制により成年被後見人に交付された者を除く)の閲覧を求めることができる。


 申立要件 メール便やゆうパックも回送嘱託の対象となるか 
転送不要郵便についての取扱い
回送嘱託の申立は、保佐人・補助人・任意後見もすることができるか
どのような場合に回送の必要性が認められるか
回送嘱託先として認められるのは、後見登記事項証明書上の住所だけか
 申立手続 回送嘱託の審判をするにあたり、家庭裁判所は、必ず成年被後見人の陳述聴取するのか 
後見開始審判の申立と同時に回送嘱託の審判申立ができるか
回送嘱託の審判の申立費用は誰が負担するのか
申立後の問題 回送嘱託の審判の後に成年被後見人の住所が変更した場合、何か手続が必要か 
回送嘱託の審判を得た期間だけでは、成年被後見人の財産の適切な管理に支障が生じる可能性がある場合にはどうすればよいのか 
回送嘱託の審判を受けた場合、成年後見人から信書の送達を行う事業者に対して申出等をする必要があるか




■ 死後事務関係

【新設】民法873条の2(成年被後見人の死亡後の成年後見人の権限)
1.成年後見人は、成年被後見人が死亡した場合において、必要があるときは、成年被後見人の相続人の意思に反することが明らかなときを除き、相続人が相続財産を管理することができるに至るまで、次に掲げる行為をすることができる。ただし第三号に掲げる行為をするには家庭裁判所の許可を得なければならない。
 一 相続財産に属する特定の財産の保存に必要な行為
 二 相続財産に関する債務(弁済期が到来している者に限る)の弁済
 三 その死体の火葬又は埋葬に関する契約の締結その他相続財産の保存に必要な行為(前二号に掲げる行為を除く)

成年被後見人の死亡後の成年後見人の権限として、民法873条の2が新設された趣旨は何か 
民法873条の2の「必要があるとき」とは、具体的にどのような場合か 
民法873条の2の「相続人が相続財産を管理することができるに至るまで」とは、具体的にいつまでか
民法873条の2第1号の「特定の財産の保存に必要な行為」とはどのような行為か
民法873条の2第2号の「相続財産に属する債務の弁済」とはどのようなものか 
民法873条の2第1号又は第2号に該当する行為をするために預貯金の払戻しをする場合には、家庭裁判所の許可は必要か 
民法873条の2第3号の「火葬又は埋葬に関する契約」に、葬儀に関する契約は含まれるか 
民法873条の2第3号の「火葬又は埋葬に関する契約」に、納骨に関する契約は含まれるか
民法873条の2第3号の「火葬又は埋葬に関する契約」の費用を支払うために成年被後見人の預貯金口座から払戻しを受ける場合には、契約の締結と払戻しの両方の許可が必要か 
民法873条の2第3号の「火葬又は埋葬に関する契約の締結」の許可を成年被後見にの死亡前に申し立てることはできるか 
民法873条の2第3号の「火葬又は埋葬に関する契約の締結」の許可が間に合わないような場合には、どうすればよいのか
法改正により、遺体の引取りや火葬・埋葬が成年後見人の義務となるのか
民法873条の2第3号の「その他相続財産の保存に必要な行為」とはどのようなものか
許可の申立費用は、誰が負担することになるのか
数件の費用等を支払うための預貯金の払戻しを一括して求める許可の申立は可能か
相続財産管理人選任の申立て及び申立費用に充てるための預貯金の払戻しは、家庭裁判所の許可が必要な行為にあたるのか
成年後見人が家庭裁判所の許可を得ないで民法873条の2第3号に該当する行為をした場合どうなるか
相続人全員の同意がある場合には、民法873条の2第3号の行為をするにあたり、家庭裁判所の許可は不要か
保佐人・補助人・任意後見人及び未成年後見人も、法改正による死後事務ができるのか
成年後見人が民法873条の2第2号の弁済等をした場合、相続人が単純承認したものとみなされるか
従来の死後事務の取扱いは認められなくなるか



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