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■会社の設立 赤ちゃんの誕生は親にとって何よりもうれしいことです。一生、その子が背負っていく名前を一生懸命に考え、夜泣きの睡眠 不足に耐え、初めて一人で立ったとき、歩いたとき、言葉を話したときのうれしさは子供を持つ人であれば分かりますよね。 法律上、権利や義務の主体となれるのは人(自然人といいますが、ひらたく言えば人間です)と法人です。 ですので、いくらかわいいペットでも法律上は<モノ>であり、法律主体とはなれません。 ある人が、『自分以外の権利義務主体をつくり出そう』と思った場合、子供をつくることで可能になります。 ・・なかなか、そう簡単な話ではないですし、時間もかかりますね。ですが、会社法という法律に基づき、会社の本店所在地を 管轄する法務局に会社設立登記を行えば、<法人>という自分以外の権利義務主体をつくることができます。 会社を設立する、ということは権利義務の主体をつくり出すという点において、赤ちゃんが生まれるのと同じようにとても責任が ありそして感動的なことなんです。 ■会社の設立のメリット・デメリット 会社設立にあたって、すでに個人事業主として事業を続けていた方も多いと思います。 個人事業の場合はあくまで個人が権利義務の主体となっていますので、事業用資金の借入をしたとしても事業者個人の借入 となります。しかし、会社を設立することで法人という別の権利義務の主体ができます(代表者が個人であっても法人は別物 です)。 つまり、会社という別の人格で事業用資金を借りれば、その借入は会社の借入であり、その責任は会社のみが負担することに なり、代表者自身が自分の財産をはき出して負担をすることはありません(代表者個人が保証人となっている場合は保証契約 により、支払義務を負います)。 会社設立の一番のメリットは、個人事業であればその個人が無限に責任を負うことに対して、法人であれば法人の有する 財産の限度で有限に責任を負うという点といえるでしょう。 といっても、現実には代表者個人が会社の債務を保証することも多く、また法人の取締役などに個人がなれば、一定の責任を 負うことになりますので、むしろ税制面や経理面でのメリットを重視して会社設立をされる方の方が多いでしょう。
この表は一般的に言われる会社設立のメリット・デメリットをまとめたものですが、事業をこれから将来も続けていき、自分が引退 したとしても事業の継続と成長を希望するならば会社を設立するメリットはあると思います。 また、平成18年5月に施行された会社法により、株式会社の最低資本金制度が撤廃されたため、設立費用の初期費用が抑え られ、株式会社の設立は行いやすくなりました。 ■会社の種類 会社を設立しようする場合、まず最初に決定しなければならないのが会社の種類です。 会社には 合名会社・合資会社・株式会社・合同会社 の4つの種類があります(有限会社は会社法施行により、これから 新規に設立することはできなくなりました)。それぞれの会社の特徴は次のとおりです。
以上、4つの会社の種類の特色をまとめてみましたが、自分にはどの会社がよいの?というのは会社を設立しようとされる方に よって一概には言えません。ただし、会社法の施行によって株式会社の最低資本金制度が撤廃されましたので、対社会的な ネームバリューなどを考慮すると株式会社を設立する選択が多いのは事実でしょう。 株式会社の次に選択肢となり得そうな合同会社をそれぞれ詳しく比較してみました。
司法書士事務所尼崎リーガルオフィスでは、会社を設立するにあたり、依頼者の方にとってどのような会社の種類がふさわしい のか、どのような思いで会社を設立したいのかを十分に打ち合わせをして進めていきます。 また、会社設立後の企業法務(債権回収、会社設立後の登記、簡易裁判所での裁判代理など)についても適切にご提案を 続け、社長となる依頼者の方を将来に渡ってサポートしていきます。 会社設立についてお考えの方は司法書士事務所尼崎リーガルオフィスまでお気軽にお問い合わせください
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