| 債務整理業務 |
■任意整理
◎基本報酬金 債権者1社につき2万円
※受任時に完済している相手方については基本報酬金をいただきません。
※債務調査の結果、債務額が減額された場合でも減額報酬は不要です
(債務が残った場合には上記基本報酬金のみを頂戴いたします)
※原則として事務手数料などの費用は不要です(通常郵便ではなく、内容証明郵便を発送する
必要 があった場合の実費、遠方にある債権者所在地に司法書士が行く必要があった場合の
交通費など はご負担いただきますが、それら費用がかかる前にご説明させていただきます)。
◎過払金報酬 実際に返還を受けた額の20%を成功報酬としていただきます
※回収が不能となった場合には過払金報酬は不要です
※訴訟提起をした場合には、別途訴状作成報酬として2万円、及び出廷報酬(1回1万円)及び
実費(裁判所に納付する収入印紙、郵便切手、登記簿謄本)を加算いたします
■自己破産・免責申立
◎同時廃止(換価する高価な財産がない場合) 17万円+実費
※債権者数が6社以上または総債務額が1000万円以上の場合には20万円+実費
※実費は、裁判所に納める予納金10290円と郵便切手、その他必要書類の費用です
◎管財事件(換価する高価な財産がある場合) 25万円+実費
※別途、管財人に対しての報酬が必要です(破産財産の規模により20〜50万円以上)
■個人再生
◎住宅ローン特例あり 29万円+実費
◎住宅ローン特例なし 25万円+実費
※申立をする裁判所や事案によっては、裁判所より再生委員が選任される場合があります。
その場合、再生委員の報酬として15〜20万円程度が別途必要です |
| 不動産登記業務 |
不動産登記は、登記申請にあたり、名義変更や特別代理人を選任する必要がある場合がありま
す。これは実際に事案を伺い、関係資料を拝見して初めてわかることもあります。
そのため、下記の報酬基準は標準的なものとして参照ください。
※正式な見積もりは具体的な事案を伺った上で、手続きを開始する前にご案内します。
見積もりは無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
■所有権移転(相続) 6万円〜 + 登録免許税などの実費
※遺産分割協議書、相続関係図の作成、戸籍関係書類の取得代行 を含みます
■所有権移転(贈与) 3万5000円〜 + 登録免許税などの実費
■(根)抵当権の抹消 1万円〜 + 登録免許税などの実費
■住所や氏名の名義変更登記 1万円〜 + 登録免許税などの実費
その他の不動産登記(仮登記の設定、売買による所有権移転登記など)についてはお問い合わせ
ください。 |
会社登記(商業登記)
業務 |
■会社設立(株式会社・合同会社)
8万円〜 + 登録免許税などの実費
■役員変更
1万円〜 + 登録免許税などの実費
■商号変更・目的変更・株式の譲渡制限に関する規定の変更などの変更登記
2万円〜 + 登録免許税などの実費
■本店移転
2万5000円〜 + 登録免許税などの実費
※旧管轄登記所外への移転の場合は、別途追加報酬1万円加算
■支店の設置または支店移転
1万5000円〜 + 登録免許税などの実費
■特例有限会社から株式会社への組織変更
5万円 + 登録免許税などの実費
その他の会社登記(商業登記)についてはお問い合わせください。 |
裁判関係(訴訟代理・
書類作成業務) |
法務大臣の認定を受けた司法書士は簡易裁判所における訴額140万円までの訴訟についての
代理や訴訟外での和解(示談)交渉ができます。訴額が140万円を上回る場合には、裁判所に
提出する書類(訴状や準備書面、答弁書など)の作成のみができます。
※訴額の計算は、事件によって異なりますので、詳しくはお問い合わせください。
■一般生活上の民事訴訟
@ 本人訴訟の場合・・・訴訟関係書類の作成とアドバイスのみで、依頼者の方本人が訴訟活動
をします
裁判書類作成報酬(訴状・準備書面・証拠申立など)/1事件1審理につき5万円
A 代理人訴訟の場合・・・司法書士だ代理人となり、訴訟活動を行います
着手金5万円 + 成功報酬として得られた経済的利益の15%
※実費、裁判所への出廷報酬として1回につき1万円加算
■裁判外の和解交渉(訴額140万円までの事案に限ります)
着手金5万円 + 成功報酬として得られた経済的利益の15%
■強制執行申立書類作成 2万円 + 実費
※執行に際して、司法書士が同行する場合、執行財産の調査などが必要な場合には別途報酬
を加算 |
| 相続放棄申述の申立 |
■被相続人1名につき 2万円 + 実費(戸籍関係書類、申立の印紙代など)
※相続放棄をする申立人(=相続人)が3名以上の場合には、3名を超える1名につき 5000円加算 |
| 離婚調停の申立 |
■調停申立書作成 3万円 + 実費(必要書類、申立の印紙代など)
※離婚調停については、何度も打ち合わせを重ねますが、打ち合わせ回数に制限はありません
※離婚後の手続き(子の氏の変更など)は別途報酬が必要です |
一般調停の申立
|
貸金請求、慰謝料請求、損害賠償請求などの一般調停申立事件
■1事件につき 3万円 + 実費(必要書類、申立の印紙代など)
※一般調停も訴額140万円までの事案であれば司法書士が代理人として出頭することも可能です。
その場合の報酬は、上記一般生活上の民事訴訟に準じます |
| 内容証明郵便の作成 |
■1件につき 8000円 + 郵送の実費(送付する枚数よりますが、3枚で2000円程度です)
※本人名義での書類作成及び発送となります。
司法書士名義で発送する場合、代理人として通知をすることになりますので、上記の一般生活上
の民事訴訟または裁判外の和解交渉に準じます(この場合は、内容証明郵便の郵送実費のみを
加算いたします)。 |
| 法律相談業務 |
■1事件につき1時間まで5000円を上限とします。以後、1時間ごとに5000円を加算します
※初回の相談は無料とします(これは、事件の内容は資料を拝見したり、お話を伺わないとその概要
がわからないこと、担当司法書士も相談内容を伺ってから文献や判例を調査するため、初回の相
談では十分なお答ができないことが多いためです)。同一事件内容について継続して相談を希望
される場合に報酬を頂戴します。
※相談後に相談内容の事件を受任した場合には、既に頂いた相談料は手続報酬に含めます
※相談の範囲は、司法書士の業務範囲に限られますので、まずは相談したい内容を電話またはメー
ルにてお問い合わせください |