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■ 事務所日記 ( 旧 司法書士日記) |
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■2013年2月13日 確定申告の必要経費 久しぶりの更新となりました。1月末から、司法書士資格者に対する特別研修(簡易裁判所における代理権資格を取得するために受講が義務付けられている100時間に渡る研修です)が始まり、そのチュータ―を担当することになり、かなり時間が制約されています。 私が特別研修を受講したのは、平成19年のことなのでもう6年前です。司法書士試験に合格した後、色々な不安と期待を抱えて、研修会場のある天満に通ったことを思い出します。 …毎回ながら、受講者の熱意には感心させられますし、受講者からいただく私のスキル不足で充分に回答できてないんだろうな、と反省しつつ、あと2週間ほどは特別研修に精力的に関わっていこうと思います。 さて、自営業者にとって2月といえば確定申告。司法書士業務を行っている私も自営業者であるため、確定申告を行っています。私は税理士さんに確定申告業務を依頼しておりますので、領収書の整理くらいしかやることはないのですが、毎年悩むのは必要経費についてです。 本日の日経新聞の記事から紹介します。 本業に関わってどこまでが必要経費になるのでしょうか? 個人には色々な支出がありますが、税務上必要経費と認められる支出は限られます。衣食住などの費用は「家事費」とされ、必要経費にはなりません。これは、業務を行っていなくとも人が生活している以上かかるべきもので、業務の必要経費とは認められません。 必要経費と認められるには、①事業・業務(仕事)に関係し、かつ、②事業・業務をする上で必要な費用 です。 ただし、税務署は①と②の要件が揃うだけでは必要経費として絶対認定してくれるわけではありません。税務署は、費用が事業・業務と『直接』関係することを求め、その上で『必要性などの客観的、合理的な説明』と『帳簿・領収書などの説明資料』の提出や保管を要求します。 例えば、自営業者がゴルフ場でたまたま同業者と会い、仕事に役立つ上場を得た場合。 自営業者は『仕事に関係し、必要な費用』としてプレー代を必要経費に計上したいところですが、税務署は『仕事には直接関係ない』と否認する可能性が大きいでしょう。理由は、個人的にゴルフをして結果として仕事に役だったにすぎないからです。 この他、必要経費に関して知っておきたい事項があります。 1.家事関連費 家事費と必要経費の中間に当たる費用で、例えば店舗兼住宅の家賃や電気代など。全額必要経費とすると税務署から否認される可能性が高いので、店舗の面積など客観的な立場で分ければ認定されると思います。 2.事業用資金の取壊し・貸し倒れ損失 事業用資金の取壊しに伴う損失は必要経費とされますし、貸し倒れ損失も必要経費となります。 ただ、貸し倒れ損失については取引先が支払いを滞らせた程度では認定がされないです。倒産や回収に要する費用が回収金額を上回ること等、客観的に貸倒の状況を明らかにしなければなりません。 3.同居する家族への給与 同居する家族で事業を営む場合に家族に給与相当分として対価を支払うことはよくあると思いますが、原則必要経費になりません。 恣意的な所得分散で租税回避が可能になるから、と説明ができます。 同居親族に対する費用で必要経費として認められるのは青色専業専従者給与です。これは、あらかじめ税務署に届出が必要です。 以下、ケースごとの必要経費判断表です。いずれにしても、税務署から指摘された場合に、「事業・業務に直接関係しているものであり、その領収書はこれで、こういう事情があったのだ」と説明ができる程度に日々の帳簿管理は行った方がよいですね。
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■2013年2月13日 民法改正 ふだんはバイクか車で移動していますが、今日は天満に立ち寄る所用があったため電車でした。 午前中は雪も降ってましたが、もう来年で40歳になりますので、歩くと寒さを痛感します。 さて、民法の改正のため法務省の法制審議会が取りまとめた中間試案の内容がが17日に明らかになりました。民法制定から約120年振りの抜本的な改正であり、とりあえず出された案のうち、大きなところを取り上げてみたいと思います。 1)法定利率の引き下げ 債務不履行や悪意の受益者については、利息・損害金を定めていなくとも、民法所定の法定利率の適用ができます。 これが現在5%なのですが、近年の市場金利に照らして3%に引き下げるとされています。また、より柔軟に法定利率の変動ができるよう、年1回0.5%刻みで変動させる制度を導入するとのことです。・・訴状の作成時と法定利率が違う場合があるとすれば、ちょっと面倒です。 2)短期消滅時効を5年に一本化 現在の時効制度は、その期間が契約の種類によって細かく分けられています。民法の原則は10年ですが、『短期』はたとえば、宿泊料や飲食料については1年、弁護士の報酬は2年、医師の診療費は3年 の間請求できるときから権利行使しなければ時効の主張がされてしまうのです(※時効の制度は説明していくと長くなりますので、ここではごく簡単に記載しました)。試案では、これら短期消滅時効の期間を5年に統一する案を含めて、複数の案を併記するようです。 3)法人への融資について経営者以外の保証契約の禁止 日本の現状として8割以上の法人は、中小企業です。これら中小企業に融資する場合、不動産を担保として供したり、保証人を立てることを求められるのが通常です。ここで問題が、中小企業経営者の立てられる保証人が経営者の家族だったり親族だったりすることです。融資を受けた法人が破産をして、保証人がその弁済を請求されることは法律上当然のことではありますが、現実には融資先から強いられて保証人になったあげく、連鎖して保証人も破産せざるを得ないことが社会問題となっており、試案では法人への融資の場合は経営者個人以外の保証人を認めないことを提示しています。 他にも、当事者間の合意で第三者への債権譲渡を認めない「債権譲渡禁止特約」の効力を制限する案や契約内容に契約者の権利を不当に害する内容が含まれていた場合、その部分を無効とする「不当条項規制」等も明記されています。 この中間試案自体も26日に決定されるので、上記は現時点で明らかになった一部のみです。中間試案の決定後は4月頃からパブコメ(意見公募)を始めて、早ければ15年2月に法制審議会が法務省に改正要綱として答申し、国会に提出の予定となります。 |
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