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■ 連帯保証・連帯債務 

いずれも債務を弁済する責任があることには変わりないのですが、似ているようで全く異なる性質をもっているので、ここではその違いなどについて説明します。


 連帯保証とは

連帯保証人といえば割と耳に馴染みのある言葉ではないでしょうか。たとえば家を賃借する場合など連帯保証人を求められることが多いですよね。

よく「連帯保証人にはなるな」というように言われていますが、これは連帯保証人は主たる債務者と同じ立場になってしまうためです。言い換えれば、
連帯保証人は主債務者と同じ義務を負っているということです。インターネットなどの連帯保証人の説明のページで、
主債務者が債務不履行に陥ったときに(保証人が初めて)債務を弁済する責任を負う、というような記述を見かけたことがあるのですが、それは間違いです。
 
先にも述べたように、連帯保証人の性質は、主債務者と同じ義務を負っているので、債権者からしたら、主債務者だろうと連帯保証人だろうと、どちらから先に請求してもよいのです。要は回収できるほう(資力のあるほう)から回収すればよいのです。債権を回収するのが目的ですし、そのための連帯保証人だからです。
 
※ 通常の保証人であれば「催告の抗弁権」や、「検索の抗弁権」によって、主債務者より先に請求されても、まず主債務者に請求するように言える権利があります。連帯 という文言があるかどうかの違いですが、責任は大きく違ってきます。

また保証人が複数いる場合、通常の保証人であれば債務の負担は保証人の頭数で割った額になるのですが、連帯保証人はそうはいきません。たとえ複数人いたとしても、各連帯保証人それぞれが債務全額を負担します。連帯保証人は保証人に比べて責任の重い担保なのです。

ただ、もし連帯保証人が債務を弁済したからといって、主債務者は全く支払わなくてよいというわけではありません。例えば、主債務者に代わって連帯保証人が弁済した場合、連帯保証人は主債務者に対してその弁済した額を請求できるようになります(求償権)



 連帯債務とは

連帯債務とは、数人の債務者が同じ内容の債務を独立して全責任を負う債務のことを言います。これだけ聞くと連帯保証人と似ている感じがします。大きく異なることは、連帯保証人はあくまでも主債務者の担保なのですが、連帯債務者というのは文字通り債務者そのものということです。連帯保証は連帯して主たる債務を保証する人ですが、連帯債務はともに債務を返済する人なのです。保証とは異なり、各債務者の債務は独立性を持っています。また、連帯債務の場合は債権者は、債務者の一人に対して、又は全ての債務者に対して、全部又は一部の履行を請求することができます。その請求の効力は、請求を受けなかった他の債務者にも及びます。

連帯債務は、次の場合においては他の債務者に効力が及びますが、その他の事由については他の債務者に効力が及びません。

※ 連帯債務者の一人に生じた事由につき、他の債務者に影響を与えないというのが原則です。下記1~3はその例外と考えて下さい。

     1.一人の債務者がなした、弁済、代物弁済、供託、相殺
     2.一人の債務者との間の混同、更改
     3.一人の債務者に対する免除、時効完成(その債務者の負担部分につき)

「負担部分につき」というのが少しわかりにくいかと思うので、例を挙げて説明します。



 【例】 債権者: A
       連帯債務者: B・C・D の3名
       債務額: 900万円でB・C・Dの負担はそれぞれ300万円ずつになっている。

この場合において、債権者Aが債務者Bに対してのみ 「Bはもう債務を負わなくていいよ」 と免除をしました。そうすると、他の債務者CとDは、Bの負担部分の300万円においては負担を免れることができます。すなわち900万円だった債務が600万円になるのです。これは、時効においても同じことがいえます。



この連帯債務の目的としては、債務者を増やして、債権の回収の確実性を担保するところにあります。確かに連帯債務者それぞれ負担部分というのがありますが、債権者からすれば債権回収さえできればよいので、当然定めたとおりに各連帯債務者の負担割合を請求してもよいのですが、連帯債務者のうち一人に債権全額を請求してもよいのです。また、連帯債務者のうち一人が全額弁済した場合、弁済した債務者は他の連帯債務者にそれぞれの負担額を請求していくことになります(求償権)


 求償権とは

上記でも少し触れていますが、求償権とは主たる債務者に代わって弁済した場合、その者は主たる債務者に返済した分を返せ、と言うことができる権利のことをいいます。

連帯保証の場合は、連帯保証人が主債務者に代わって債務を返済した場合に、連帯保証人が主債務者に対して自分が支払った分を返せということがいえます。連帯債務の場合は、たとえば連帯債務者のうち一人が全額を弁済した場合において、弁済した債務者が他の債務者に対して各々の負担分の金額を請求することができます。たとえば債務が900万円で連帯債務者が3名いて、各負担額は300万円だった場合において、うち1名が900万円全額を弁済したら、他の連帯債務者2名それぞれに300万円ずつ請求できるということです。 

※ 全額弁済しない場合でも、弁済した額が自己の負担額を超えていれば求償をすることができます。



 時効との関係

時効についての詳しい説明などはこちらを見ていただきたいのですが、ここで問題になってくるのが、主債務者、連帯保証人また、連帯債務者の一人が時効にかかったときなど、そういった場面において、他の者にどのような影響を与えるかということです(*表にしてみたので参考にしてください)。

 連帯保証

 
 主債務者について 連帯保証人について 
 主債務者が返済(時効期間経過前) 時効中断 時効中断 
 主債務者が返済(時効期間経過後) 援用不可 援用可
 主債務者が時効の援用 時効成立 時効成立
 連帯保証人が返済(時効期間経過前) 時効期間継続  時効中断
 連帯保証人が返済(時効期間経過後) 援用可  援用不可 
 連帯保証人が時効の援用 時効成立せず  時効成立

 連帯債務

   返済・援用をした
連帯債務者について
他の連帯債務者について 
 連帯債務者のうち一人が返済
 (時効期間経過前)
時効中断  時効中断せず
 連帯債務者のうち一人が返済
 (時効期間経過後)
援用不可 援用不可
 (ただし自身の時効に関しては別)
 連帯債務者のうち一人が時効の援用 時効成立 時効を援用した債務者の負担部分につき
債務を免れる


連帯保証・連帯債務については司法書士事務所尼崎リーガルオフィスまでお気軽にお問い合わせください。思いもよらぬ請求を受けた場合、連帯保証契約・連帯債務契約が有効に成立しているかを確認して、対応することが必要です。


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