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■ 英語/韓国語 法律相談・翻訳 

英語での法律相談・裁判書類や登記申請書に添付する書類の英訳・和訳 について

社会のグローバル化によって、契約行為を日本以外の国にある会社や個人と行うことは当たり前になりました。

また、日本に在留する外国人の方も増え、日本国内の法律行為についての外国人の法律トラブルも同様に多くなります。

法律トラブルのみならず、外国国籍の方が日本で不動産登記や会社登記(商業登記)を申請する場合には、日本国籍の方と提出する書類が異なることがあり、その文書を和訳する必要もあります。

こういった外国籍の方のための法律相談や翻訳業務の窓口はまだまだ少ないといってよいでしょう。翻訳業務は外国語が得意な方で行うことはできますが、法律相談は資格を持った司法書士や弁護士でないと行うことはできません。

不動産登記や会社登記に関しては、登記手続きの専門家である司法書士に直接相談し、手続きを進めることがベストです。

司法書士事務所尼崎リーガルオフィスでは、単に文章を翻訳するのではなく、各種法的手続きに適合する内容でリーガルチェックをして翻訳を行います。また、法律トラブルについては英語・韓国語で直接に対応することも可能で、訴訟手続きの代理業務も行います。

英語・韓国語での法律相談や各種法律関係書類の和訳・英訳・韓国語訳は、司法書士事務所尼崎リーガルオフィス
にお問い合わせください。



各種文書の英訳・和訳・韓国語訳について

  • 1.どんな時に翻訳をする場面があるのか?

    不動産の売買や贈与・相続等による所有権の移転、住所変更や婚姻・離婚等による名義変更などの不動産登記の手続きをする場合には、登記申請に際して添付する書類が不動産登記法に定められています。外国籍の方がこれらの手続きをする場合には、日本国籍の方と異なって次のような書類が必要となることがあります。また、日本国籍の方でも住所が外国にある場合には、住所が日本国内にある場合とは異なる書類が必要です。

     例: 在外日本人の住所証明書

    登記権利者(
    登記を行うことで権利を受ける人。不動産の売買の場合は買主が権利者です)が在外日本人の場合には、現地の日本在外公館の居住(在留)証明書を添付する必要があります(アメリカに在住の場合には、アメリカの現地公証人の証明書でも構いません)。不動産を所有することになった場合(売買や相続、贈与などの原因は問いません)には、住所を証する書類が必ず必要です。これは、登記名義人となる人の住所と氏名を登記簿に記載するためで、虚偽の登記名義人でないか?を確認する意味があります。また、不動産を所有している人に対しては固定資産税などが課税されますが、課税処理の意味もあります。日本国内に住所がある場合には、住民票を添付するのが一般的ですが、在外日本人の場合には住民票が存在しませんのでそれに代わる書類が必要となるのです


     例: アメリカに帰化した元日本人の遺産分割協議書

    相続が発生して、相続人の間で被相続人(亡くなられた方)の遺産相続の分割を協議することがあります。遺言書で相続分を指定していた場合や法定相続(民法で定められた相続分)通りに行う場合には、この協議(遺産分割協議といいます)をすることはありませんが、実際上、遺産分割協議をして遺産相続をする方が一般的といえるでしょう。被相続人が不動産を所有していて、相続人全員の協議の上で相続人のうちの1人がその不動産を相続する場合の登記申請においては、遺産分割協議書が必要な添付書類となります。この遺産分割協議書には印鑑登録をした実印で押印し、印鑑証明書も添付しなければなりません。ここで、問題となるのが印鑑証明書を発行できない場合です。上記の事例のように、日本国内に住所がない場合(海外に在留している場合)もそうですし、アメリカに帰化して日本国籍を失っている場合も同様に印鑑証明書の発行はできません。この場合には、日本在外公館に署名証明書を発行してもらうか、アメリカの場合にはアメリカの現地公証人に証明書を発行してもらうことになります。

    ※ 実際に当事務所で翻訳したアメリカ合衆国・ペンシルバニア州の公証人に作成してもらった遺産分割協議書(兼 他に相続人がいないことの証明書)のサンプルです。アメリカの公証人に発行してもらうため、遺産分割協議書の内容自体を英訳する必要 があるのですが、専門用語が多く一般的には作成しづらく、また、日本の登記申請に適合する内容で記載することが必要です。 
          →遺産分割協議書 兼 他に相続人がいないことの証明書(英訳・公証署名あり)

    これらの2つの例は不動産登記に関してのものです。これらの証明書は英語で記載されておりますので、その和訳をした上で法務局に提出することになります。他に在日韓国人の方の相続登記も日本国籍の方とは異なる書類を提出する必要があります。在日韓国人の方は、日本に帰化していなければ日本に戸籍がありません。その場合、韓国領事館にて戸籍を請求し、さらにそれを和訳する必要があります


  •  2.どんな法律相談ができるのか?

    司法書士法に定められた範囲の事案であればどんな相談でも対応できます。ただし、英語での相談をする場合、当方も事前に準備したいことがありますので、必ず事前に相談したい内容をメールにてご連絡ください (その分野の法律用語について予習させてください)。

    司法書士事務所尼崎リーガルオフィスにて扱った事例(登記業務を除く)を紹介します。

        ⇒事例1:アメリカ国籍の方の貸金返還請求訴訟事件
      
        ⇒事例2:アメリカ国籍の方の自己破産申立事件

    依頼者の方は、司法書士事務所尼崎リーガルオフィスのホームページを見て来所されました。日本には20年近く滞在し、現在は日本国籍の奥様と結婚されておりますが、仕事柄英語を使うことがほとんどですので、日本語は完全に読み書き・話すことはできません。そのため、英語を基本にコミュニケ-ションしました。仕事の収入に増減が多く、カードローンなどで約600万円の負債があり、破産手続きをしました。破産申請に際しての添付書類は、基本的に日本国籍の方と同じですが、破産をするに至った事由の聞き取りや破産をすることでの生活上の影響、そもそも破産とはどういう手続きなのか?を日本語では理解できなく困っておられましたが、英語で説明することで納得して破産手続きの申立を行うことができました。

  •  3.費用はいくらかかるのか?

    当事務所は司法書士事務所であり、翻訳業務を専門に行う会社ではありません。
    そのため、翻訳に関しての料金は原則としていただいておりません。よって、費用・報酬は当事務所の費用・報酬を基準とします。
     ※ 翻訳に際して要する実費(通信費、書類実費)はご負担ください。
     ※ 上記の趣旨から、単に翻訳のみの依頼をことは行っておりません。司法書士業務に付随する翻訳業務のみを行います。

  •  4.誰が翻訳するのか?

    英語担当 司法書士 山際 勉 (TUTOMU YAMAGIWA)

    大学在籍時に、南メソジスト大学(アメリカ・テキサス州)に1年間の交換留学。バンクーバー(カナダ)の現地法人の旅行会社にて3年間の勤務経験があります。英検準1級保有、TOEICスコア840点(平成21年7月受験)

    韓国語担当 司法書士 趙 成来(チョウ ソンレ)

    在日韓国人3世。ハングルの読み書き、会話は問題ありません。
     ※ 趙 は司法書士事務所尼崎リーガルオフィスに所属しておりませんので、紹介することになります。紹介に際しての手数料などは一切ございません。
       
    ただし、翻訳業務に関しての諸条件(報酬含む)は直接にご確認ください。



 

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司法書士  山 際  勉 (やまぎわ つとむ)
 兵庫県司法書士会登録番号1480号 / 簡易裁判所訴訟代理認定番号612384号

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 (出張費は不要ですが交通費実費をご負担ください。)

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