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裁判・訴訟 手続き
裁判員制度もスタートし、国民にとって裁判という言葉は一般的になってきたように思います。裁判員裁判は一定の量刑を求める刑事事件に限られていますが、司法書士は一定の民事事件についてあなたの代理人となり裁判活動をできます。また、本人訴訟のサポートとして裁判書類(訴状、準備書面、答弁書など)の作成も可能です。
平成21年5月から裁判員制度がスタートし、裁判が市民の方に身近になりました。ですが、実際のところ裁判を起こしたり起こされたりの経験がある方は少ないのも現実です。
日本は法治国家ですので、何かトラブルがあった場合に当事者間の話し合いで解決できない場合には、最終的に司法の判断を仰ぐことになります。つまり、自分で力づくで解決してやる!ということはできません。これを自力救済の禁止といいます。
たとえば、車を傷付けられてその犯人もわかっているといった場合。自分で犯人に制裁を加えたり、修理代金を無理やり奪い取ったりすることは自力救済に該当しますのでダメです。実際、自分の愛車が傷付けられて犯人も分かっていれば、怒る気持ちも湧くでしょうし、場合によっては力ずくで何とかしてやろうという感情もあることは理解できます。ですが、力のある者が問題を解決できる=力のない人は問題を解決できないとなると、力はないがお金のある人は力のある人にお金で解決してもらうという仕組みが成り立ってしまい、社会秩序が混乱してしまいます。そのために法律は自力救済を禁止しているのです。
司法判断をする裁判所では、請求する権利があるかないかの判断やその執行について扱うことになります。
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司法書士 山 際 勉 (やまぎわ つとむ)
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