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■ 裁判・訴訟

裁判・訴訟 手続き

裁判員制度もスタートし、国民にとって裁判という言葉は一般的になってきたように思います。裁判員裁判は一定の量刑を求める刑事事件に限られていますが、司法書士は一定の民事事件についてあなたの代理人となり裁判活動をできます。また、本人訴訟のサポートとして裁判書類(訴状、準備書面、答弁書など)の作成も可能です。

平成21年5月から裁判員制度がスタートし、裁判が市民の方に身近になりました。ですが、実際のところ裁判を起こしたり起こされたりの経験がある方は少ないのも現実です。

日本は法治国家ですので、何かトラブルがあった場合に当事者間の話し合いで解決できない場合には、最終的に司法の判断を仰ぐことになります。つまり、自分で力づくで解決してやる!ということはできません。これを自力救済の禁止といいます。


たとえば、車を傷付けられてその犯人もわかっているといった場合。自分で犯人に制裁を加えたり、修理代金を無理やり奪い取ったりすることは自力救済に該当しますのでダメです。実際、自分の愛車が傷付けられて犯人も分かっていれば、怒る気持ちも湧くでしょうし、場合によっては力ずくで何とかしてやろうという感情もあることは理解できます。ですが、力のある者が問題を解決できる=力のない人は問題を解決できないとなると、力はないがお金のある人は力のある人にお金で解決してもらうという仕組みが成り立ってしまい、社会秩序が混乱してしまいます。そのために法律は自力救済を禁止しているのです。

司法判断をする裁判所では、請求する権利があるかないかの判断やその執行について扱うことになります。


裁判の種類

判決・決定・命令 と呼ばれる裁判所が下した判断の種類です。3つの違いは裁判所の誰によって出されるものかによるのですが、とりあえずは呼び方が違う、という程度に理解いただければ結構です。

むしろ、民事訴訟事件 と 
刑事訴訟事件 という土俵の違いをまずは確認しましょう。

刑事訴訟が特定の人の犯罪を認定し、これに対して刑罰を科すべきかを確定させる訴訟手続きであることに対して、民事訴訟は私人間の生活関係に関する紛争につき、司法を適用して解決するための訴訟手続きです。

つまり、刑事訴訟で求めるものは罰であり、いくら自分が犯罪被害者であっても訴える立場の人は検察になります。民事訴訟は基本的に金銭という形で不法行為に対する損害賠償や費用等を求めるもので、訴える人はそれらを請求できる当事者本人に他なりません。

よって、刑事訴訟と民事訴訟は同じ訴訟手続きではあっても、まったく土俵を別にしています。もちろん、別の土俵ですので刑事訴訟の進行とは別に犯罪被害者が加害者に対して民事訴訟上の賠償請求はできます。



司法書士の裁判手続きへの関与

実際に、司法書士事務所尼崎リーガルオフィスで相談・受任した事案としては、

    
・貸金の返済がされないため、訴訟で請求(簡易裁判所での司法書士代理)
    ・サラ金業者への過払金返還交渉、及び債務の分割返済交渉(示談交渉及び簡易裁判所での司法書士代理)
    ・工事請負代金の支払請求(地方裁判所への裁判書類作成)
    ・浮気による慰謝料請求、及び被告(浮気をした側)の代理人(示談交渉及び簡易裁判所での司法書士代理)
    ・家賃滞納の支払請求(示談交渉)
    ・賃貸マンションの契約解除による建物明渡請求(簡易裁判所での司法書士代理)
などがあります(他にも様々な事案に取り組みました)。

どれも、毎日生活しているとありそうな事案です。それぞれのトラブルには、その背景があり、どのように解決していくかは様々です。トラブルの当事者が近しい場合には訴訟よりも調停や示談といった方法が良い場合もあります。

大切なのは、裁判を後にするかもしれないという可能性を考えて、裁判となった場合に利用できる法的に有効な証拠をつくりながら相手と交渉を重ねていくことだと思います。



 裁判・訴訟手続きについてお考えの方は司法書士事務所尼崎リーガルオフィスまでお気軽にお問い合わせください



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