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■ 少額訴訟 

少額訴訟

簡易裁判所で行う手続きですが、いわゆる通常の裁判とは異なり、1回の期日で審理を完了しその日のうちに判決を言い渡します。支払督促と異なり、1回は裁判所に行くことが前提として必要ですが、裁判上での早期解決が図れる手続きです。


 少額訴訟って何?

少額訴訟とは、以下のような特徴があります。

  ・ 1回の期日で審理を終えて判決をすることを原則とする、特別な訴訟手続きです
  ・ 60万円以下の金銭の支払いを求める場合に限り利用することができます
  ・ 原告の言い分が認められる場合でも、分割払い・支払猶予・遅延損害金の免除の判決が裁判所の判断でされることもあります
  ・ 訴訟の途中で話し合いにより解決することもできます(これを和解といいます)
  ・ 判決書または和解の内容が記載された和解調書に基づき、強制執行を申し立てることができます
  ・ 通常の裁判と異なり、判決をした簡易裁判所においても金銭債権(給料・預金等)に対する強制執行ができるのも特徴です
   ※ 通常、強制執行は地方裁判所に対して行うことになりますが、この場合は簡易裁判所に対して行うことができます
  ・ 小額訴訟判決に対する不服申し立ては、異議の申立てに限られます(上級裁判所に対する控訴はできません)
  ・ 期日は、通常の裁判所法廷ではなく、裁判官と共に丸いテーブルに当事者全員が着席をする形式で行われます。

先に、少額訴訟の特徴について記載しました。通常の裁判と異なりますが、裁判手続きのひとつであるという点では支払督促と同じです。支払督促と大きく異なる点は、実際に裁判所で口頭弁論期日を迎えるという点です。

少額訟が制定された背景には、一般市民が訴訟を提起しようとしても専門的知識が分かりにくいし、弁護士や司法書士に依頼する報酬を考えると、裁判をしても費用倒れになる・・という心配から、いわゆる泣き寝入りしてしまうことがあるといえます。

そこで、少額訴訟は、その名のとおり少額の紛争について、紛争額に見合った時間と労力で解決ができる裁判手続きとしてできた制度なのです。

■ 裁判をしても法廷に立つのは緊張していやだ!
   いいえ、大丈夫です。
  少額訴訟ではラウンドテーブル(会議で使うような丸いテーブル)で行われるのであまり緊張することはないでしょう。

■ 何度も裁判所にいくのは仕事があるので無理だ!
   いいえ、大丈夫です。
  少額訴訟は1回の口頭弁論期日で終わります。和解または判決という形でその日に完結しますので、何度も裁判所に行く必要はありません。

利用できるのは、60万円以下の金銭の支払いに関してのみであることなどの制限はありますが、一般市民の方でも利用しやすいような特例があるのが少額訴訟手続きの特徴です。



 少額訴訟を利用するのはどんなとき?

少額訴訟手続きを利用するにはいろいろと制約があるのは上記のとおりです。60万円以下の金銭の支払い請求に限られますので、建物の明渡請求などは少額訴訟手続きではできません(敷き金返還請求は可能です)。

また、原則として1回の口頭弁論期日で判決が言い渡されますので、証拠や主張をしっかりと準備する必要もあります。

通常の訴訟のように、『次回の期日で証拠調べをしましょう』ということはありませんので、証拠がそろわないような場合は少額訴訟ではなく通常の裁判の方が向いています。ちなみに少額訴訟での1回の口頭弁論期日は30分から1時間くらいであることが多いようです。

以上のことから


  * 裁判所を利用した手続きをしたい(当事者間での話し合いでは解決しない)
  * 何度も裁判所にいくことはできない
  * お金を返してもらえるなら、分割払いでも支払が猶予されても構わない


といった場合には少額訴訟の利用を検討してもよいでしょう。



 司法書士事務所尼崎リーガルオフィスからのアドバイス

支払督促と同じく、少額訴訟は通常の裁判手続きと比べて簡易・迅速でありつつも、裁判所を通じた手続きであるという点で有効だといえます。ですが、その反面手続き上のいろいろな制約があるのも事実です。

司法書士である私が代理人となるのであれば、通常訴訟を選択することの方が多いかな?と思うのが実情です。ただ、早期解決ができる(1回の審理ですべて終わる)という点は、通常訴訟では望めないこともありますので、その点を検討すべき場合には少額訴訟を選択するでしょう。

むしろ、少額訴訟であれば、私が代理人として訴訟活動をするのではなく、依頼者の方ご本人が手続きを進めることを選択することがあります。そして、私は書類の作成や訴訟上のアドバイスをするという立場です。その方が、現実として報酬は安くなりますので、依頼者の方にとっての利益にもつながります

少額訴訟の書類のみを作成してほしい、通常の裁判と少額訴訟のどちらを選択した方がよいのかという相談もお待ちしておりますので、まずは司法書士事務所尼崎リーガルオフィスにお問い合わせください。



  少額訴訟については司法書士事務所尼崎リーガルオフィスまでお気軽にお問い合わせください



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