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| ■ 債務整理 ※ 債務整理手続については、尼崎リーガルオフィスの別サイト(債務整理サポート)でも詳しく説明していますので、あわせてご覧下さい。 |
債務整理手続きの進め方
▼受任通知の発送
まずは、上記のとおり法律上の正規の債務額(本当の債務額)を調査することが必要です。クレジット会社や消費者金融から借入がある場合には上記のとおり利息制限法を超える違法な金利で支払をしているからです。
※ 最近になって、利息制限法所定の利率に引き下げられたとしても、過去に利息制限法所定の利率を上回る利率での取引があるようでしたら、その部分については当然に引き直して計算することができ、債務額が減額されます。当然ながら、利息制限法所定の利息の取引は引き直しの対象とはなりません。
取引の開示はクレジット会社や消費者金融会社の義務であり、ほとんどの業者が取引履歴の開示には応じてくれます。取引履歴は事務所宛に送付され、それに要する日数は業者によりますが、数週間から数か月程度です。
受任通知を発送することで、その後は毎月の支払いは債務整理の方針が決まるまでストップします。また、クレジット会社や消費者金融会社からの連絡はすべて事務所に来るようになり、依頼者の方への催促の電話や連絡は止まります。この点が弁護士や司法書士に債務整理の手続きを依頼することのメリットといえます。
たまにご質問いただくのですが、債務整理の手続きをご自身で行うことは可能です。自己破産でも個人再生でもご自身でできます。ただ、ご自身で手続きを進める場合には相手方(貸金業者)との交渉窓口は本人となります。弁護士や司法書士が代理人となった場合には、相手方も代理人である弁護士や司法書士と交渉を進めることになるわけです。
支払がストップし、毎月の支払いと催促の不安から解放され、冷静に今後どうするのがよいかを判断できる点が専門家に依頼をするよい点です。
▼債務額の確定と方針の決定
開示された取引履歴を利息制限法所定の利率で計算をします(これを引き直し計算といいます)。利息制限法を超えて取引をしていた場合には、間違いなく請求されている金額よりも減額されることになります。だいたい、5年以上借入と返済を繰り返していた場合には、利息制限法に基づいた計算による元本と利息をすべて払い切り、払いすぎた分を返してもらう場合もあります(これを過払金返還請求の手続きといいます)。
この計算により、法律上の支払義務のある借金の額がわかります。この借金の額に対して、依頼者の方の諸事情や返済能力を考え、どの手続きを選択するのかを一緒に決めていきます。
任意整理・過払い請求・自己破産については司法書士事務所尼崎リーガルオフィスまで、お気軽にお問い合わせください。
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司法書士 山 際 勉 (やまぎわ つとむ)
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