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■ 債務整理
※ 債務整理手続については、尼崎リーガルオフィスの別サイト(債務整理サポート)でも詳しく説明していますので、あわせてご覧下さい。

クレジット会社や消費者金融から借金をして、その返済のためにまた借りている・・・

こういった状態にあれば、何らかの法的解決方法を検討すべきです。これを債務整理と総称していいますが、債務整理の方法は自己破産だけではありません。将来の利息を免除もしくは減額してもらい、3~5年かけて分割返済をしていく方法(任意整理)や、債務総額を5分の1にしてその金額を3年間で返済をしていく方法(個人再生)、債務を免責してもらい0にしてもらう方法が自己破産です。また、利息制限法に基づいて計算をすることで、逆に払いすぎた利息を返還してもらう過払金返還請求手続きもあります。



本当の債務総額はいくらなの?

  クレジット会社や消費者金融からの借入により、返済に困っていませんか?

これらの業者からの借入利率は25~29.2%程度のところがほとんどです。これらは出資法という法律の枠内の利率ではありますが、利息制限法という法律の利率を超えています。利息制限法では、以下のように定められており、これを超える利率は法律違反となります。

       *元本10万円未満の場合  年利20%
       *元本10万円以上100万円未満の場合  年利18%
       *元本100万円以上の場合  15%

この数年前から大手のクレジット会社や消費者金融は借入利率を利息制限法内の利率に下げてきているようです。これは後に説明する貸金業法の改正をみこしてのことですが、しかし!これは『下げた』のではなく、法律上、正当な利率に『直した』だけなのです。

司法書士事務所尼崎リーガルオフィスでは、クレジット会社消費者金融会社に対して、取引当初からのすべての取引履歴を開示して、取引の当初から正規の利率(利息制限法に基づく利率)で計算をすることから、法律上正当な債務額を計算します。

その計算した債務額こそが、本当の債務額であり、債務額と収入額を検討して依頼者の方と今後すすめていくべき法的な手続きを選択していくことになります。



 債務整理手続きの進め方

  ▼受任通知の発送

まずは、上記のとおり法律上の正規の債務額(本当の債務額)を調査することが必要です。クレジット会社や消費者金融から借入がある場合には上記のとおり利息制限法を超える違法な金利で支払をしているからです。

※ 最近になって、利息制限法所定の利率に引き下げられたとしても、過去に利息制限法所定の利率を上回る利率での取引があるようでしたら、その部分については当然に引き直して計算することができ、債務額が減額されます。当然ながら、利息制限法所定の利息の取引は引き直しの対象とはなりません。

取引の開示はクレジット会社や消費者金融会社の義務であり、ほとんどの業者が取引履歴の開示には応じてくれます。取引履歴は事務所宛に送付され、それに要する日数は業者によりますが、数週間から数か月程度です。

受任通知を発送することで、その後は毎月の支払いは債務整理の方針が決まるまでストップします。また、クレジット会社や消費者金融会社からの連絡はすべて事務所に来るようになり
依頼者の方への催促の電話や連絡は止まりますこの点が弁護士や司法書士に債務整理の手続きを依頼することのメリットといえます。

たまにご質問いただくのですが、債務整理の手続きをご自身で行うことは可能です。自己破産でも個人再生でもご自身でできます。ただ、ご自身で手続きを進める場合には相手方(貸金業者)との交渉窓口は本人となります。弁護士や司法書士が代理人となった場合には、相手方も代理人である弁護士や司法書士と交渉を進めることになるわけです。

支払がストップし、毎月の支払いと催促の不安から解放され、冷静に今後どうするのがよいかを判断できる点が専門家に依頼をするよい点です。

  ▼債務額の確定と方針の決定

開示された取引履歴を利息制限法所定の利率で計算をします(これを引き直し計算といいます)。利息制限法を超えて取引をしていた場合には、間違いなく請求されている金額よりも減額されることになりますだいたい、5年以上借入と返済を繰り返していた場合には、利息制限法に基づいた計算による元本と利息をすべて払い切り、払いすぎた分を返してもらう場合もあります(これを過払金返還請求の手続きといいます)。

この計算により、法律上の支払義務のある借金の額がわかります。この借金の額に対して、依頼者の方の諸事情や返済能力を考え、どの手続きを選択するのかを一緒に決めていきます。


 債務整理手続きの種類

   自己破産

『支払不能』であることを裁判所で認めてもらい、原則としてすべての借金の返済義務を免除してもらう手続きです。概ね、3年間かけても借金が返済できない額である場合に選択します。

債務が0になりますので、債務整理の方法としては一番効果がありますが
住宅や車など一定の財産を所有している場合には手放すことが原則として必要となります。また、警備員や保険外交員、宅地建物取引主任者などの仕事をされている方は自己破産をすることで資格上の制限の対象となるので注意が必要です。

   個人再生

裁判所に申立て、原則として借金の額を5分の1に圧縮します(ただし、圧縮しても最低100万円は返済することになります)。自己破産と異なり、住宅を手放すことなく債務整理ができる特例(住宅ローン特例)を利用することができ、この場合には原則として住宅ローンは従来どおり支払い、その他の債務については5分の1に債務額を圧縮するという手続きがあることが一番の特色です。


   任意整理

裁判所を通じないで進める手続きです。司法書士事務所尼崎リーガルオフィスが代理人となって、借入先と交渉を行い、原則
として36回(3年間)から60回(5年間)の分割払い、かつ将来の利息の免除をしてもらい返済をします。3年間で借金を返済する計画が立てられるのであれば選択します。裁判所を通じないで行う手続きですので、依頼者の方が裁判所にいく必要がないのもメリットです。
※ 任意整理は相手方と交渉をして和解内容を決めるため、相手方が和解内容に同意しない場合は任意整理はできません分割支払や将来の利息免除は、このような事情から確約できるものではありません

  
特定調停

裁判所で行う手続きです。基本的には上記の任意整理と同じ方法で債務整理をします。調停委員という裁判所の専門家が手続きを進めてくれ、手続費用が安くできるという点が特色ですが、本人が裁判所に出頭することが必要となります。


  各手続きについて、よく質問をいただく内容についてまとめましたので、こちらもご参照ください。
債務整理の手続きQ&A


利息制限法を超えた取引をしていて払いすぎた利息(過払い金)を取り戻したい方に

払いすぎた利息のことを過払金といいますが、過払金の計算は上で記載したとおり、取引履歴を取りよせて計算することになります(利息制限法を超えた利息で取引をしていた期間が長いほど、過払金額も多くなります)。

過払金の計算ができれば、相手方に対して『不当利得返還請求権』に基づき過払金いくらを返せ、と主張していくわけですが、実際のところ、すぐにその金額の全額を返してくれるわけではありません。

たとえば、過払金が100万円と計算できた場合、業者によりますが、電話で相手方と交渉をしても7割か8割、場合によっては5割以下の金額提示がされることがあります。特に最近は新聞等での報道でもありましたが、消費者金融大手のアイフルが私的整理(裁判所を通じずに私的に銀行等へ債務返済猶予などの申し入れを協議すること)を行ったり、中小消費者金融業者も倒産するところが増えてきていますので、1年前に比べても各消費者金融とも過払金返還の和解状況は明らかに悪くなっています

もちろん、権利としては100万円を求めることができますが、相手方の会社の担当者もサラリーマンです。会社からのお金の流失を少しでも減らすため、できるだけ低い金額で和解をすることを指示されており、そもそも決済権限も限られているため、会社の指示以上の額で和解をすることはできません。

訴訟提起をした場合、任意交渉をするよりも和解金額は高くなることが多いですが、訴訟費用(訴状に貼る収入印紙代や裁判所に納める郵便切手など)がかかることや解決に時間が数か月単位で余計にかかってしまうこともあります。また、個別的なケースで、取引の形態によっては訴訟提起をしても勝訴が難しい場合もあります。たとえば、取引期間中に数年間の間貸し借りをしていない期間があるような場合です。

今現在、中小規模の貸金業者が相次ぐ過払金返還請求への対応や貸金業法の改正による経営の悪化のため、過払金の返還に応じられない事例が多くあります。また、武富士もしかりですが、大手の会社でも倒産したり民事再生法の適用申請をしている会社もあります。

  消費者金融やクレジット会社からの借入を完済された方、または5年以上の取引期間のある方については
  過払い金返還請求の手続きにつき、司法書士事務所尼崎リーガルオフィスまでお問い合わせください。



債務整理に関するQ&A

債務整理の手続きはとても重要なものです。手続きをするにあたって、どのような手続きをご自身が進めていくのかについて、疑問を抱えたまま行うべきではありません。債務整理をするということは、借金をせずに終始収支管理を徹底して、これからの生活に再建をしていくという大きなテーマです。

債務整理を行うにあたって、よくいただく質問を
債務整理の手続きQ&Aという形でまとめましたのでご覧ください。ここに掲載されていない質問で、わからない点があればご遠慮なくお問い合わせください。


債務整理手続きとブラックリスト

ブラックリストというリスト自体は存在しませんが、信用情報に情報登録をされることで、新規の借入ができなくなることがあります。
登録される情報は定められており、自己破産・債務整理・個人再生・支払遅滞 などの情報はマイナス評価されるため、ブラックリストと呼ばれることになります。

過払い請求と信用情報
  約定の債務がある状態で債務整理を行った場合には 債務整理 という情報が登録されます。
  その後、過払い金が発生して債務が消滅した場合には、いったん情報登録された 債務整理 という言葉は削除され、通常の 完済情報 
  として登録されます。
  よって、
過払い請求をしても信用情報にはマイナスに評価される情報は(結果として)登録されません

  注:過払い金が発生していると請求者が考えていても、取引が分断していたり、支払いが遅れていた場合の損害金計算などの見解相違
     により債務が残る場合もあります。この場合は、残債務を返済したとしても債務整理として情報登録がされます。

  注:完済情報の登録については、信用情報機関に登録している金融会社が登録申請を行うことではじめて変更されます。
    そのタイミングは金融会社によって異なり、過払い金が発生してもすぐに債務整理の情報登録が削除されるわけではありません。

  注:過払い請求をした相手方金融会社は、自社の情報として記録をしますので、信用情報機関の情報に関わらず、将来的な取引はありえ
    ません。また、その会社のグループ会社や保証契約の関連会社についても、自社情報の存在により、契約できないケースが多いです。


債務整理を行って約定債務額が減額したが、債務が残った場合
  信用情報機関の定義する 債務整理 とは、「債務者が債務に関する整理行為をとったもの(債務者に抗弁等の存するものを含む)」とされ
  ています。
  
  そのため、利息制限法を超過する部分が減額できたとしても、債務が存在する限りは 債務整理 と情報登録されます。
  債務整理という情報が信用情報に登録される期間は、「債務整理行為の発生日から5年を超えない期間」とされています(JICC)。


信用情報に登録されずに債務整理をしたいときはどうすればよいのか?
  ご自身で借入先金融会社に取引履歴を請求してください
  契約をしている本人が取引履歴を請求することは当然に可能です(請求することで嫌がらせ等を受けることはありません)。
  司法書士・弁護士が取引履歴を請求するのは、債務整理をする目的で取得するため、その時点で債務整理の情報登録がされますが、
  ご本人が取引履歴を請求しても債務整理にはなりません。

  実際に、このような方法で取引履歴を取得され、当方で利息制限法に基づく計算を行って過払い金が発生していることを確認した上で
  過払い請求をするケースはよくあります。

  
過払い金が発生していた場合にはその回収についてご依頼をいただく前提であれば、利息制限法に基づく計算についての費用は無料
  です。仮に、債務が残っていた場合でも費用は頂戴いたしません。また、利息制限法に基づく債務金額も報告いたします。




債務整理の事例紹介

司法書士事務所尼崎リーガルオフィスで実際に債務整理の受任をした方の事例紹介です。債務整理の事例紹介


法テラスについて

債務問題を解決したいが、弁護士や司法書士に支払う報酬がないので手続きができない・・・
会社を解雇されたり、会社が倒産したりして収入がない。収入があっても母子家庭で余裕がない。生活保護を受給しているといった場合に、弁護士や司法書士に対する報酬を支払うことができず手続きをしないままになっていませんか?日本司法支援センター(通称:法テラス)では、一定の収入条件以下の方に
無利息・分割払いで弁護士や司法書士に対する報酬金の立替支払制度を設けています。詳しくは法テラスについてのページをご覧ください。

※ 司法書士事務所尼崎リーガルオフィスでは、法テラスと契約しておりますので、法テラスで定める資力要件に該当する方の依頼を積極的に受任しております。また、法テラスへの手続き申請も事務所から行いますので、速やかに対応することが可能です。


貸金業法の改正について

貸金について規制をする法律については、平成18年12月13日に国会にて成立いたしました。これを、新貸金業法改正貸金業法と呼んだりします。

この改正内容には、グレーゾーン金利の撤廃総量規制(収入の一定額以上の借入の禁止)など、多重債務者の増加を抑制するための規定が盛り込まれ、社会的に大きな意味を持つ改正です。

新貸金業法は、上記のとおり既に成立していますが、その改正内容については順次段階的に進められており、グレーゾーン金利の撤廃と総量規制の導入はその最終版といえましょう。

貸金業法の改正の中身については、改正貸金業法についてのページにより詳しく説明をしておりますのでご参照ください。



 任意整理・過払い請求・自己破産については司法書士事務所尼崎リーガルオフィスまで、お気軽にお問い合わせください。


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TEL 06-6424-2705 FAX 06-6424-2706
email ama-houmu@jade.plala.or.jp

司法書士  山 際  勉 (やまぎわ つとむ)
 兵庫県司法書士会登録番号1480号 / 簡易裁判所訴訟代理認定番号612384号

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 (出張費は不要ですが交通費実費をご負担ください。)

 対応可能地域:大阪市・神戸市・尼崎市・伊丹市・宝塚市・西宮市・池田市・豊中市 など
   ※その他の地域はご相談ください。
司法書士事務所尼崎リーガルオフィスは尼崎市阪急塚口駅より徒歩7分。名神高速尼崎出口より車で5分。
夜間、土日の対応もできる限り対応しております。ご相談はご遠慮なくお問い合わせください。